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Newsletter 2026年10月ニュースレター

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2026年8月24日付けで決議された法人所得税の減税に関する国会決議 第43号(Resolution No. 43/2026/QH16)

減税率: 納付すべき法人所得税額の30%を減額する。

適用対象: ベトナム法令に基づき設立された企業および組織

適用要件: 2026年度および2027年度の各年度における年間売上高が100億VNDを超えない企業及び組織。

適用除外: 2026年8月24日以降に、既存企業の分割または分離により設立された企業については、当該分割または分離によって生じた企業の年間売上高の合計が100億VNDを超える場合、本減税措置は適用されない。

他の税制優遇措置との併用に関する原則:法人所得税法、その他の法律または国会決議に基づく税制優遇措置の適用対象となる企業については、当該税制優遇措置を適用した後の納付すべき法人所得税額を基礎として、30%の減税額を算定する。

本決議は2026年8月24日に施行され、2026年度および2027年度の課税期間に適用される。

 

2026年9月14日付けで発行された、インボイスに記載する為替レートに関するオフィシャルレター第6810号(Official Letter No. 6810/CT-QLNT )

政令第252号(Decree No. 252/2026/ND-CP)第14条1項に規定される外貨建ての税務申告および納税、その他の外貨建て債権について、適用する為替レートは、同政令第14条に従って決定する。

外国為替に関する法令に従い、外貨建ての経済取引または金融取引が発生した場合、売主は、政令第254号(Decree No. 254/2026/ND-CPO)付属書第8項c.1に従い、インボイスに外貨とベトナムドンとの為替レートを記載しなければならない。インボイスに記載する為替レートは、税務管理法第108号(Law on Tax Administration No. 108/2025/QH15 )第26条1項および第5項ならびに会計に関する法令に基づき、会計に関する法令に従った実際の取引為替レートとする。