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2023年6月ニュースレター

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付加価値税(VAT)

 受け取った寄付金で広告サービスを寄付者に提供する場合の取り扱い

ハノイ税務局は2023年6月14日付でオフィシャルレター41474号(Official Letter No. 41474/CTHN-TTHT ) を発行した。当該オフィ シャルレターによると、受け取った寄付金で広告サービスを寄付者に提供する場合、寄付を受けた側は通達219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC)第5条1項および通達78号(Circular No. 78/2014/TT-BTC )第 5 条に基づき、付加価値税(VAT)および法人所得税(CIT )を申告・納税しなければならない。

 

202271日以降、電子インボイスの使用登録を行った納税者の、インボイス使用報告書を提出しなかった場合の取り扱い

税務総局は2023年6月9日付で電子インボイスに関するオフィシャルレター2330号(Official Letter No. 2330/TCT-CS) を発行した。当該オフィシャルレターによると、2022年7月1日に通達39号(Circular No. 39/2014/TT-BTC) が失効した後、電子インボイスの利用登録を実施し、税務当局に受理された納税者について、2022年7月1日以降に提出された2022年6月、又は2022年第2 四半期のインボイス使用報告に関する行政違反に対して、税務局が罰金を科すことはない。

 

独立支店のVATの取り扱い

ハノイ税務局は2023年6月30日付で、税務政策に関するオフィシャルレター45056号(Official Letter No. 45056/CTHN-TTHT )を発行した。 企業が独立支店に特定業務を委託し、その業務費用を当該支店に移転する場合、当該支店は、規定に従ってインボイスを発行し、申告・納税を行わなければならない。

 

裾野産業製品を製造する投資プロジェクトに対する法人所得税(CIT)の優遇措置

2023年6月26日、ハノイ税務局は、裾野産業製品製造の投資プロジェクトに対する法人所得税優遇措置を案内するオフィシャルレター43860号(Official Letter No. 43860/CTHN-TTHT )を発行した。詳細は以下のとおりである。

– 優先的に発展させる裾野産業製品リスト(2015年1月1日より発効)に掲載されている製品の製造に関する拡張投資プロジ ェクトを所有する企業が、通達96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC号)第 10 条 4 項に規定された基準のいずれかを満たし、かつ、当該プロジェクトの規定に従い所轄官庁より裾野産業製品の製造に対する優遇措置の証明書を受け取っている場合、2015年2月12日付の政令12号(Decree No. 12/2015/ND-CP)第1条16項に基づき、裾野産業製品を製造する新規投資プロジェクトからの所得に対する免税・減税期間の長さ(法人所得税の4年間免税・その後9年間50%減税)と同様の免税・減税期間(優遇税率は適用されない)が適用される。

– 拡張プロジェクトが投資証明書の発行日から法人所得税優遇措置を適用していない場合、拡張プロジェクトからの所得は規定に基づき、裾野産業製品の生産に対する優遇措置の証明書が発行された納税期間から免税・減税期間の対象となる。

– 法人所得税の優遇措置は、会計・インボイス・証拠書類に関する規定を遵守し法人所得税申告書を作成し、納付する企業にのみ適用される。企業は、税務当局に法人所得税を申告・納税する際、優遇税制、優遇税率、免税・減税期間、損金算入の条件を自社で明確にしなければならない。