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2021年1月ニュースレター

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税務管理                                                                   

2021年1月26日付で、バクニン省税務局は付加価値税(VAT)・個人所得税(PIT)の申告及びインボイス使用状況報告書の取り扱いに関するオフィシャルレター110号(Official Letter No. 110/CTBNI-TTHT)を発行した。当該オフィシャルレターによると、前年度(2020年度)の総収益が500億ドンを超える企業は、VAT及びPITを毎月申告する必要がある。この場合、インボイス使用状況報告書及び個人所得税源泉徴収票使用報告書は四半期毎に提出する。ただし、税務リスクが高いとされている企業は、インボイス使用状況報告書及び個人所得税源泉徴収票使用報告書を毎月提出するものとする。

 

コミッションに対する個人所得税(PIT)

2021年2月3日付で、バクニン省税務局はコミッションの取り扱いに関するオフィシャルレター164号(OL164 / CTBNI-TTHT)を発行した。当該オフィシャルレターによると、ある企業が非居住者である外国人に、ベトナム国外での商品販売仲介サービスを委託した場合、当該外国人が本サービスから得たコミッション収入は、ベトナム国外で発生した収入と見なされるため、外国契約者税(FCT)の対象とはならない。

商品販売仲介サービスがベトナム国内での売上に関するものである場合、コミッションは現行の個人所得税法により20%の税率で課税される。この場合、企業は、財務省が発行した通達111号(Circular 111/2013/TT-BCT)第25条1項aに従って源泉徴収し、申告納税を行う責任を負う。

個人に支払われるコミッションが通達96号(Circular 96/2015/TT-BTC)第4条の要件を満たす場合、当該コミッションを損金算入費用として取り扱うことができる。

 

海外企業の従業員であり、ベトナム子会社に配属されるベトナム人の子女学費に対する個人所得税(PIT)

2021年1月15日付で、ハノイ税務局は個人所得税(PIT)及び法人所得税(CIT)に関するオフィシャルレター1981号(Official Letter No. 1981/CTHN-TTHT)を発行した。当該オフィシャルレターによると、海外の親会社と労働契約を結んだベトナム人がベトナム子会社に配属される場合(ベトナムの子会社とは労働契約を結んでいない)、ベトナム子会社によって支払われる当該ベトナム人の子女学費は、当該ベトナム人の課税所得と見なされ、ベトナム子会社の損金不算入費用として取り扱われる。

 

顧客のために負担した生命保険料

2021年1月14日付で、税務総局によって発行されたオフィシャルレター153号(Official Letter No. 153/TCT-CS)によると、ある企業は販売促進ギフトとして個人顧客に対して生命保険を購入した。当該生命保険契約は保険会社と個人顧客との間で締結されたものであるため、VATインボイスは当該顧客宛てに発行されている。この場合、当該企業が保険会社に支払った費用(初年度の保険料)は、たとえ当該販売促進キャンペーンが商工省に登録されていたとしても、損金不算入費用として取り扱われる。

 

新型コロナウイルス感染症による隔離費用の付加価値税

2021年1月7日付で、フンイエン省税務局によって発行されたオフィシャルレター28号(Official Letter No. 28/CTHYE-TTHT)によると、親会社よりベトナムでの勤務を任命された外国人専門家の隔離費用(ホテル、交通費など)について、親会社とベトナム子会社との間で締結された費用負担に関する契約書にて、隔離費用はベトナム子会社の負担となる旨が規定されており、かつ通達96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC)第4条の要件を満たす場合には、当該費用は損金算入費用として取り扱われる。また、ホテル料金に係るVATついて、有効なVATインボイスを入手し、かつ仮払VATの控除要件を満たしている場合、控除対象VATとして申告することができる。