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オフィシャルレター1307号 (Official Letter No. 1307/TCT-CS):税金及び土地使用料の支払期限の延長

2020年3月27日、税務総局がオフィシャルレター1307号を発行した。

税金及び土地使用料の支払期限の延長に関して、2020年3月26日付で財務省が政府令3540号(Report No. 3540/TTr-BTC)に署名を行い、政令により、付加価値税、法人所得税、個人所得税、及び土地使用料の支払期限の延長することとなった。

2条:申請対象

  1. 以下の業種で事業を実施する企業、組織、家計、個人
  • 農業、林業、水産養殖業、その他関連サービス業;
  • 食品製造業、縫製業、履物製造業、ゴム製品製造業、電子部品製造業、パソコン製造業、光学製品の製造業、自動車の製造業(9人乗り以下の車を除く)
  1. 以下の業種で事業を実施する企業、組織、家計、個人
  • 鉄道輸送、バス輸送、陸上輸送;海運;空輸送;倉庫及びロジスティクス;
  • 宿泊及びホテル、外食産業;
  • 旅行代理店、ツアーオペレーション、および関連するサービス活動;
  • 教育、医療、社会支援活動
  • クリエイティブ、アート、エンターテインメント活動;スポーツ活動; 植物園、動物園、自然保護区;遊園地やテーマパーク; 映画上映活動。

1項及び2項に記載された業種は、2018年7月6日付で首相によって発行された首相決定27号(Decision No. 27/2018/QĐ-TTg)によって定義されたベトナム標準産業分類に基づいたものである。

  1. 企業支援法04号(Law No. 04/2017/QH14)で定義される中小企業 (SME)

第3条:  税金及び土地使用料の支払期限の延長

–   付加価値税 (VAT) (輸入時の付加価値税を除く)

2020年3月、4月、5月、6月の課税期間(VATを月次申告している場合)、2020年第1四半期および第2四半期の課税期間(VATを四半期申告している場合)に発生するVATの納税期限を延長する。延長期間は所定の納税期限から5ヶ月である。

–   法人所得税 (CIT)

2019年確定申告の追加納税、及び2020年第1四半期および2020年第2四半期の申告によって発生する法人所得税の納税期限を延長する。延長期間は所定の納税期限から5ヶ月である。

–   家計、個人の2020年の付加価値税(VAT)及び個人所得税(PIT)の支払期限は2020年12月15日である。

–   土地使用料

第2条1項及び2項で規定されている業種において、政府機関と土地使用契約を直接締結した企業、組織、家計、個人については、2020年第1期の土地使用料の支払期限が延長される。第2条3項で規定されている中小企業については、2020年第1期に発生する全ての土地使用料の支払が延長の対象となる。支払期限は2020年5月31日から5ヶ月間である。

 

個人所得税の確定申告の支援強化に関する、税務総局によって発行されたオフィシャルレター1306号 (Official Letter No. 1306/TCT-DNNCN)

2020年3月11日に首相によって発行されたCOVID-19の感染防止の強化に関する首相命令13号(Direction No. 13/CT-TTg)に基づいて、ベトナム税務総局がオフィシャルレター1306号を発行した。詳細は下記となる。

– 税務局では2019年のPIT確定申告を行う個人は、確定申告書を準備し、国税総局のe-taxポータルシステム(24時間年中無休のサポート) 経由で電子申告しなければならない。 確定申告の完了日は、e-taxポータルシステムが個人所得税確定申告書を受け入れた日付となる。税務局は、書類を郵便で受け取る際には、現在の規定に従って、e-taxポータルシステム経由で提出された個人所得税確定申告書と照合し、書類を処理する。

– 財務省によって発行された通達111号(No. 111/2013/TT-BTC、2013年8月15日付)第28条4項によると、個人が、個人所得税の還付を受けるために確定申告書の提出を行う場合であって、提出期限を過ぎた場合には、ペナルティは課されない。したがって、個人所得税の還付を受ける個人は、2020年3月30日以降に2019年確定申告書類を提出することができる。

– e-taxポータルシステム経由で確定申告を行うことを奨励するため、税務総局は地方税務局に対して、あらゆるメディアを通して、関連機関あるいは企業への当該通知を行うことを指示する。

-当該オフィシャルレターの実施中に問題が発生した場合、地方税務署は税務総局に報告し、指示を受けることができる。