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2021年3月ニュースレター

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税務管理

政令 31/2021/ND-CPによる投資インセンティブ政策の見直し

2021年3月26日、政府は投資法の一部に関するガイダンスとして、政令31号(Decree No. 31/2021/ND-CP)を発行した。当該政令により、以下の一覧が示された。

  • 外国人投資家に適用される禁止産業および条件付き投資 の一覧(同政令付録I)
  • 投資インセンティブと特別投資インセンティブの対象となる産業の一覧(同政令付録II)
  • 投資インセンティブと特別投資インセンティブの対象となる地域の一覧(同政令付録III)

当該政令は署名日から有効となり、以下の政令にとって代わる。

政令118号(Decree No. 118/2015/ND-CP dated 12 November 2015), 政令37号(Decree No. 37/2020/ND-CP dated 30 March 2020), 政令83号(Decree No. 83/2015/ND-CP dated 25 September 2015),  政令104号(Decree No. 104/2007/ND-CP dated 14 June 2007), 政令69号(Decree No. 69/2016/ND-CP dated 01 July 2016), 政令79号(Decree No. 79/2016/ND-CP dated 01 July 2016) 及び、政令100号(Decree No. 100/2018/ND-CP dated 16 July 2018)第2条

法人所得税(CIT)

Covid-19の流行を防止・抑制するための取り組みに対する寄付又はスポンサーシップの損金性

2021年3月31日、政府は、Covid-19の流行を防止・抑制するための取り組みに対する寄付又はスポンサーシップを行った場合の取り扱いに関し、政令44号(Decree No. 44/2021/ND-CP)を発行した。詳細は以下のとおりである。

  • 対象 : 法人所得税法の規定により法人所得税の納税者となっている企業・団体(以下、「企業等」)で、ベトナムにおけるCovid-19の流行を防止・抑制するための取り組みに対して寄付又はスポンサーシップを行ったもの。
  • ベトナムにおけるCovid-19の流行を防止・抑制するための取り組みに対し、認証された組織(国有および民間組織など、対象組織については政令44号参照)への現金による寄付、スポンサー料の支払い又は現物を寄贈した場合、当該費用は法人所得税上の損金として取り扱うことが出来る。
  • 政令44号では、寄付又はスポンサーシップの支払いの証憑書類として、スポンサーシップの支払証明書(政令44号で発行された所定の書式)又は、寄付をした企業の代表者が署名・押印した寄付金の支払いを証明する書類(原本または電子ファイル)及び寄付を受けた組織の代表者が署名・捺印した書類、法律に則った寄付金の請求書及びインボイスと規定している。

当該政令は署名日から有効となり、2020年度及び2021年度の法人所得税に適用される。

付加価値税(VAT)

新規投資プロジェクトのVAT還付申告

2021年4月1日、税務総局は、新規投資プロジェクトのVAT還付申告に関するオフィシャルレター944号(Official Letter No. 944/TCT-CS)を発行した。これによると、投資プロジェクトを実施する企業は、投資期間の終了時に、フォーム02/GTGTの「還付申請対象となる控除可能仮払VATの残高」の項目で、控除可能仮払VATの残高を申告しなければならない。

上記の項目を申告していない場合、企業は政令126号(Decree No. 126/2020/ND-CP )第7条4項ポイントbに基づき、VAT申告を修正申告しなければならない。

企業は、所定の還付条件を満たせば、投資プロジェクトに対するVATの還付を申請することができる。

その他

ハイテク企業の判定基準

2021年3月16日、首相は「ハイテク企業の決定基準」に関する決定書10号(Decision No. 10/QD-TTg)を発行した。詳細は以下のとおりである。

ハイテク企業は、ハイテク法21号( Law on High Technologies No. 21/2008/QH12(投資法67号(Law on Investment No.67/2014/QH13) 第 75 条、並びに投資法61号(Law on Investment No. 61/2020/QH14)第 76 条 3 項によって修正及び補完された)第 18 条 1 項ポイント a 及び b で規定された基準を満たさなければならない。また、企業は以下の3つの基準を満たす必要がある。

– ハイテク製品からの収益が、企業の年間純収益の70%以上を占めていなければならない。

– 企業の規模や収益に応じて、純収益と純購入額(輸入および国内調達の原材料や部品を含む)の差額を超過する研究開発費総額は、毎年一定の水準に達していなければならない。

– College卒もしくはUniversity卒以上の資格を有して、研究開発活動に直接従事する従業員(期間1年以上の労働契約又は無期限の労働契約を締結している必要があり、そのうちColleg卒業の従業員は30%以下)の全従業員に占める割合が一定水準に達していなければならない。

この決定は2021年4月30日より有効となり、決定書19号(Decision No. 19/2015/QD-TTg)にとって代わる。