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2018年3月ニュースレター

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財務諸表作成の法令違反時の罰金に関する新政令

財務諸表作成の法令違反時の罰金に関する政令41号(Decree No. 41/2018/NĐ-CP)が発行された。本政令によると、企業が十分な財務諸表を作成しない場合、10百万ドンから20百万ドンの罰金が科せられる。

加えて、企業が財務報告に関する下記の規定に違反した場合、罰金額が調整される。

–  法定財務諸表の未作成:20百万ドンから30百万ドンの罰金

–  財務諸表に表示されている情報の誤り:20百万ドンから30百万ドンの罰金

–  財務諸表の粉飾:40百万ドンから60百万ドンの罰金

本政令は、会計証憑についての法令違反時の罰金についても規定している。

本政令は、2018年5月1日より有効となる。

 

法人所得税計算上の損金算入に関する新通達

2018年3月16日、法人所得税計算上の損金算入に関する2017年12月15日付の政令146号(Decree No. 146/2017/ND-CP)の適用指針について規定した通達25号(Circular No. 25/2018/TT-BTC)が財務省によって発行された。

– 資本の一部又は全部を資産譲渡の形式で他の会社に譲渡する場合、資産の譲受会社は、当該資産の減価償却費を計上することができ、他の要件を満たす限りにおいて、法人所得税計算上の損金に算入することができる。減価償却費は、譲渡会社の譲渡時の会計帳簿の帳簿価額から計算しなければならない。

– 従業員一人当たり月3百万ドン超の生命保険料又は会社の社内規定 (労働契約書、労働協約、財務規定及び賞与規定等)に記載のない生命保険料は、法人所得税計算上の損金に算入することができない。

– 従業員一人当たり月3百万ドンまでの年金費用は、法人所得税計算上の損金に算入することができる。ただし、会社の社内規定に当該費用について明記されており、会社が従業員の強制保険の義務を果たしている場合に限る。

本通達は、2018年5月1日から有効となる。

 

リース契約の譲渡における税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター

リース契約の譲渡における税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター8382号(Official Letter No. 8382/CT-TTHT)が発行された。本オフィシャルレターは、EPEが土地及び工場のリース契約をローカル企業に譲渡する場合について規定しており、当該リース契約の譲渡が現行の法令を遵守しており、当局によって承認されている場合、当該EPEはVATインボイスを発行しなければならず、下記の税金が課せられる。

– VAT10%

– 資産(上記の場合の土地及び工場)の譲渡時に決定された課税所得に対する法人所得税

 

費用の立替払い時のVATインボイスに関するオフィシャルレター

2018年3月19日、オフィシャルレター10384号(Official Letter No. 10384/CT-TTHT)が発行され、企業が顧客にサービスを提供し、当該企業が顧客に代わって一部の費用を立替払いする旨が契約書に記載されている場合についてのVATインボイスの取り扱いについて規定している。

本オフィシャルレターによると、企業が顧客に代わって一部の費用を立替払いする場合、サプライヤーに対して顧客の名称及び税コードでVATインボイスを発行することを依頼しなければならない。当該企業は、顧客に代わって支払う商品又はサービスの対価の仮払VATを申告及び控除してはならず、顧客から代金を受領するためにのみ請求書を発行し、VATインボイスを顧客に発行してはならない。

サプライヤーが当該企業名及び税コードが記載されたVATインボイスを既に発行してしまった場合、当該企業はサプライヤーにVATインボイスの取り消し及び顧客の名称・税コードが記載された新しいVATインボイスの再発行を依頼しなければならない。上記の手続がサプライヤーによってなされない場合、当該企業が顧客から代金を受領した際に、顧客に対してVATインボイスを発行し、法令に基づいてVATを申告しなければならない。

 

会社設立費用の支払いを委任した場合の税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター

会社設立費用の支払いをベトナム企業に委任した場合の税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター12423号(Official Letter No. 12423/CT-TTHT)が発行された。本オフィシャルレターによると、会社設立費用のVATインボイスが委任をされたベトナム企業の名称及び税コードで発行されている場合、当該VATインボイスの情報を修正する必要はない。当該費用は、VATインボイスが通達96号(Circular 96/2015/TT-BTC)第4条の規定に準拠している限りにおいて、法人所得税計算上の損金に算入することができる。また、会社は、通達219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC)第14条12項b号に基づいて、VATインボイスにおける仮払VATを申告及び控除することができる。当該費用の金額が20百万ドン以上の場合、会社は当該ベトナム企業に対して銀行送金によって立替払いの精算を行わなければならない。