ニュースレター

Newsletter

2023年4月ニュースレター

Newsletter

税務政策

2023年4月24日、税務総局は、納税IDコードに基づく徴税・納税の実施に関するオフィシャルレター1482号(Official Letter No. 1482/TCT-KK )及びオフィシャルレター1483号(Official Letter No. 1483/TCT-KK )を発行した。詳細は以下のとおりである。

1.納税者への納税IDコードの発行と通知

a) オフィシャルレター1483号付録01第1条に従い、統合納税管理システム (TMS)、資産・不動産登録料管理アプリケーションに記録された納税者の各納税額に対して納税IDコードを発行する。

b) 納税者に納税IDコードの通知書を送付する。

2. 納税IDコードの徴税協力機関との共有

税務総局の電子商取引申告納税ポータルサイトは、当該機関のITインフラのアップグレードや技術適用の進捗状況に応じて、国家予算・国家公共サービスポータルサイト・銀行に納税IDコードを共有する。

3. 納税IDコードの利用

a) オフィシャルレター1483号付録02によると、納税者は、税務総局のポータルサイトで納税義務の照会、国家予算への支払い、国家予算への徴税・納税に関する情報の確認及び調整に、納税IDコードを使用することができる。

b) 国家予算・国家公共サービスポータルサイト・銀行は、オフィシャルレター第1483号第2項に従い、税務総局のポータルサイトにて納税IDコードを閲覧することができる。また、納税者が提供する支払通知、納税者が申告した支払明細・伝票に記載の納税IDコードを使用して(国家予算による徴税及び管理に関するガイドラインについて、2016年12月26日付通達328号(Circular No. 328/2016/TT-BTC )を修正・補足した2021年8月17日付財務省の通達72号(Circular No. 72/2021/TT-BTC)第1条7項、5項aポイントに基づき)、 納税者が国家予算への納税、又は国家予算・国家公共サービスポータルサイト・銀行が提供する電子支払サービスを使用した納税を支援する。

c) 税務当局は、オフィシャルレター第1483号第2条II付録01に従い、納税者の納税義務を閲覧・管理するために、納税IDコードを利用することができる。詳細は以下のとおりである。

– 納税IDコードが記載された国家予算への支払伝票を受け取り、納税IDコードを利用することで、未払税金と納付済税金を相殺する。

– 納税IDコードを利用し、送金審査依頼、又は国家予算における徴税・納税等の情報調整依頼を処理する。

適用範囲及び実施内容

-納税IDコード・税務総局ポータルサイトでの納税IDコードを利用した電子納税サービス、納税IDコードによる納税義務管理のためのシステムアップグレードは、オフィシャルレター1483号第1条1項、及び3項で規定されたとおり、2023年5月10日より利用可能となる。

- 国家予算、国家公共サービスポータル、銀行を通じた納税IDによる支払い:税務総局は、徴税プロセスに協力する組織に対し、組織が税務当局・納税者に通知する前に納税IDのプロセス、又はシステムへの対応を確定できるよう、さらなる案内を発行する。

 

付加価値税(VAT)

インボイス発行日と電子署名日なるVATインボイスの申告

2023年5月4日、税務総局は、電子インボイスのVAT申告に関するオフィシャルレター1586号(Official Letter No. 1586/TCT-CS )を発行した。詳細は以下のとおりである。

インボイス発行日と電子署名日が異なる電子インボイスの場合:電子署名日が発行日と同様、又は遅い場合、その電子インボイスは有効であるとみなされる。

– 売り手は、インボイス発行日に基づいてVATを申告するものとする。

– 買い手は、政令123号(Decree 123/2020/ND-CP )第10条に基づき、有効なインボイス(形式、及び内容が完全なもの)を受領した時点でVATを申告するものとする。

 

個人所得税(PIT)

賞金総額が1,000万ドンを超える懸賞当選による収入(諸経費を除く)10%源泉徴収

ハノイ税務局による2023年4月19日付オフィシャルレター24601号(Official Letter No. 24601/CTHN-TTHT)は、懸賞に当選した従業員の個人所得税について、以下のガイダンスを示している。

従業員が会社主催の懸賞やその他の形式の抽選に参加し、現物賞品を受け取った場合、財務省による2013年8月15日付の通達111号(Circular No.111/2013/TT-BTC) 第 2条6 項に基づき、その賞品は懸賞当選による所得とみなされる。賞品の価値が1,000万ドン以上の場合、会社は当選者に賞品を与える前に、個人所得税を源泉徴収しなければならず、源泉徴収税額は通達111号第15項に従って決定される。

個人に対して懸賞の形で所得を支払う組織のPIT申告は、財務省による2021年9月29日付の通達第80号(Circular No. 80/2021/TT-BTC)の付録IIに指定された様式に従うものとする。