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2023年1月ニュースレター

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税務管理

202311日からの被扶養者登録手続

2023年1月13日、財務省は行政手続の改訂・補足、及び通達79号(Circular No. 79/2022/TT-BTC)に従って2023年1月1日から改訂された2つの手続の施行に関する決定第40号(Decision No. 40/QD-BTC )を発行した。特に注目すべき点は、被扶養者登録に関する手続である。

給与支払を行う組織を通じて個人所得税(PIT)を納付する場合 : 被扶養者登録書類2部を当該課税期間の申告期限(または、確定申告期限前)までに給与支払を行う組織に提出する。給与支払を行う組織は、1部を保管し、1部を当該課税期間の個人所得税申告書と共に(又は毎年の個人所得税確定申告書と共に)管轄税務当局に提出する。

個人所得税を直接申告・納付する場合 : 当該課税期間の申告期限、又は確定申告期限前までに、被扶養者登録書類を管轄税務当局に提出する。通達111号(Circular No. 111/2013/TT-BTC)第 9 条 1 項 d.4 に規定された子供以外の扶養家族(兄弟、姉妹、祖父母、叔母等)については、登録の期限は課税年度の 12 月 31 日までとする。

扶養控除については、扶養家族の人数に変更があった場合、または納税者が勤務先を変更した場合には、再登録が必要である(書類、期限、手続は初回登録時と同様である)。

初回登録日から3ヶ月以内に、納税者は、通達79号(Circular No. 79/2022/TT-BTC )第1条に従った親族関係証明書を、給与支払を行う組織、又は被扶養者登録書類を提出した管轄税務当局に提出しなければならない。

当該決定は2023年1月1日より有効となる。

 

労務・給与

受注が減少したことにより、労働時間短縮、又は労働契約解除われた労働者への支援策

ベトナム労働総同盟は2023年1月16日、受注が減少したことにより、労働時間の短縮、又は労働契約の解除が行われた組合員および従業員(2022年9月30日以前に組合費を支払った企業で勤務していた者)の支援策に関する決定6696号(Decision No. 6696/QD-TLD )を発行した。詳細は以下のとおりである。

・支援を受けるための条件

– 2022年9月30日以前に組合費を納めた企業の下、労働契約に基づく組合員、及び従業員であり、企業の受注が削減されたことにより、労働時間の短縮、又は労働契約の解除が行われた者

– 2022年10月1日から2023年3月31日までの期間に、1日の労働時間、1週間や1ヶ月の労働日数(残業時間の短縮を除く)が短縮された、又は1ヶ月に14日以上休職させられた者

– 2020年10月01日から2023年3月31日まで任意の月の所得が地域別最低賃金を下回る者

– 適用期間は2022年10月1日から2023年3月31日までである

・支援給付額

– 組合員である労働者、又は組合員でない35歳以上の女性、妊娠中の女性、実子・養子・6歳未満の子供を養育している労働者(支援対象者は母親・父親・法定代理人の1名のみ): VND 1,000,000

– 組合員ではない労働者: VND 700,000

 

Covid-19の影響を受けた対象者への支援策

2023年1月31日、Covid-19により影響を受けた企業に対する土地と水面の賃借料の減額に関して首相は決定01号(Decision No. 01/2023/QD-TTg)を発行した。当該決定によると、土地と水面の賃料の減額は以下のとおりである。決定01号第2条に規定された土地・水面の借主に対して、2022年に支払土地・水面賃借料の30%を減額する。

土地・水面賃借人が土地・水面賃料に関する法律に基づく土地・水面賃借料の減額、または整地補償金からの賃料の控除を受けている場合:30%の減額は整地補償金からの減額または控除が適用された後の土地/水面賃料の未払額 (ある場合) に基づいて計算される。

注)2022年以前の未払額および遅延利息については減額されない。決定01号は、2023年1月31日より有効となる。