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2026年9月ニュースレター

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2026年6月30日付で発行された、税務管理法の施行細則を定める政令第252号(Decree No. 252/2026/ND-CP) 及びこれらの施行方法詳細を定める通達第89号(Circular No. 89/2026/TT-BTC)

本規定の主なポイントは以下のとおりである。

一部の税目に係る税務申告書類の提出期限の変更(政令第10条)

発生時申告の対象となる税目について、税務申告書類の提出期限は、納税義務が発生した日の翌日から起算して10日以内となる(従来は、税務申告書類の提出期限は、納税義務が発生した日から10日以内であった)。

確定申告の対象となる税目について、税務申告書類の提出期限は以下のとおりである。

  • 初年度の個人所得税確定申告書類の提出期限は、連続する12か月を満了した月の末日から起算して、4か月目の末日までとなる(従来は、連続する12か月を満了した日から90日であった)。
  • ベトナムにおける労働契約を終了する、居住者である外国人の個人所得税確定申告書類の提出期限は、ベトナムから出国する前、かつ労働契約終了日から45日以内とされる(従来は、ベトナム出国日から45日目までであった。)

 外国契約者税の申告書および確定申告書の提出が不要となるケースの追加

  • 税法の規定に基づき、外国契約者に代わって付加価値税(VAT)、及び法人所得税(CIT)を源泉徴収し、月次で税務申告を行うベトナムの組織・個人であって、当月に税の源泉徴収が発生しない場合(本政令第11条に基づく)。
  • VATを売上高に基づく直接法により納付し、法人所得税(CIT)を課税売上高に対する一定の税率により納付する税務申告は、外国契約者への支払が発生する都度行うものとし、契約終了時の確定申告については、既に申告・納付した税額に変更が生じた場合に限り行うものとする(本通達第30条2項a号に基づく)。

個人所得税に関する詳細情報の提出期限(本政令第60条2項)

税を源泉徴収し、納税者に代わって税務申告および納付を行う組織・個人は、財務大臣が定める様式により、源泉徴収・納付した税額、及びその他の源泉徴収・納付対象となる収入の詳細情報を、納税証憑を添付して税務管理機関に提出するものとする。情報の提出期限は、税務管理に関する法令に定める納付期限と同一とする。

 

2025年個人所得税法第109号(Law on Personal Income Tax No. 109/2025/QH15)の一部規定の詳細を定め、その施行方法詳細を定める2026年6月30日付政令第253号( Decree No. 253/2026/ND-CP)、及び個人所得税法、政令第253号(Decree No. 253/2026/ND-CP)ならびに関連する施行方法詳細を定める通達第87号(Circular No. 87/2026/TT-BTC)

本規定の主なポイントは以下のとおりである。

個人所得税の課税所得の換算に用いる為替レート(政令第17条)

外国通貨で受け取った個人所得税の課税所得は、所得が発生した時点における、個人が取引口座を開設している商業銀行、または所得の支払者である組織・個人が所得の支払いに使用する口座を開設している商業銀行の買い為替レートにより、ベトナムドンに換算するものとする。

組織・個人がベトナム国内に口座を開設していない場合は、所得が発生した時点において、ベトナム国家銀行の電子情報ポータルに公表されるベトナムドンの中値為替レートにより、ベトナムドンに換算するものとする。

扶養親族の登録期限(政令第48条2項)

納税者は、納税者登録および扶養親族登録を行っている場合に限り、扶養親族に係る控除を適用することができる。

扶養親族の登録および扶養親族であることを証明する書類の提出期限は、課税年度の12月31日までとする。また、その後の課税年度については、登録内容に変更がない限り、従前の登録内容を継続して適用するものとする。

 医療費・教育訓練費等の控除を適用する場合の個人所得税の確定申告(政令第51条3項)

課税期間中に、政令第40条に定める天災、疫病、火災、事故または重篤な疾病による税額の減免を申請する場合、または政令第49条に定める医療費、教育・訓練費等の控除が発生し、これらの控除を課税前の所得から差し引くことを納税者が希望する場合、納税者は自ら個人所得税の確定申告を行うものとする。