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2017年9月ニュースレター

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VAT計算方法の申請に関する新通達

2017年9月19日、VAT計算方法の申請に関する規定を補足及び改定する通達93号(Circular No. 93/2017/TT-BTC)が財務省によって発行された。

  1. 新設企業及びVAT課税の年間売上が10億ドン未満の企業がVAT控除法を申請する際のForm No. 06/GTGTの提出が不要となる。
  2. VATの計算方法を変更する際のForm No. 06/GTGTの提出が不要となる。
  3. 2014年及び2015年に補足及び改定されている通達156号(Circular 156/2013/TT-BTC)第11条に記載されている、企業のVATの計算方法の登録に関する規定が追加された。

本通達によって、2017年11月5日より、VAT計算方法は税務局に提出される下記の申請書に基づいて決定される。

– VAT控除法を適用する企業は、Form 01/GTGT及びForm 02/GTGTを税務局に提出しなければならない。

– VAT直接法を適用する企業は、Form 03/GTGT及びForm 04/GTGTを税務局に提出しなければならない。

本通達は2017年11月5日より有効となる。

 

従業員による経費の立替払いに関するオフィシャルレター

2017年9月5日、従業員による経費の立替払いに係る税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター3977号(Official Letter No. 3977/TCT-DNL)が税務総局によって発行された。

従業員が個人のバンクカード又はクレジットカードで物品又はサービスを購入し、後で会社に請求することを会社が承認している場合、当該購入取引が会社の事業目的のためであることを証明できる証憑が保管されている限りにおいて、会社は仮払VATを申告及び控除することができ、購入費用を法人所得税計算上の損金に算入することができる。保管が必要な証憑とは、会社名が記載されたインボイス、従業員による立替払い及び会社への請求についての承認書、従業員からサプライヤーへの送金及び会社から従業員への送金証憑である。

 

無償の保証サービスにおける外国契約者税の取り扱いに関するオフィシャルレター

2017年9月8日、無償の保証サービスにおける外国契約者税の取り扱いに関するオフィシャルレター4066号(Official Letter No. 4066/TCT-DNL)がバクニン省税務局によって発行された。下記の場合では、外国契約者に対して、ベトナム国内で無償の保証サービスを提供したことによる外国契約者税は課税されない。

外国契約者が商品、材料、機械及び備品をベトナム企業に販売し、外国又はベトナムの国境まで輸送する際に、当該外国契約者が輸送場所までの全ての責任、費用、リスクを負担し、ベトナム国内で追加サービスを提供せず(販売契約書に記載されている無償の保証サービスは除く)、ベトナム企業が輸送場所からの全ての責任、費用、リスクを負担する場合。

 

外国人従業員の個人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター

2017年9月8日、外国人従業員の個人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター60968号(Official Letter No. 60968/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。

ベトナム子会社への長期間の赴任を命じられ、ベトナムの居住者の要件を満たし、国外の親会社とベトナム子会社の両方から給与を受け取っている外国人従業員は、下記の規定に従う。

– ベトナム子会社から支給される給与に対して、ベトナム子会社は、累進課税率を適用して計算した個人所得税を源泉徴収及び納税しなければならない。

– 国外の親会社から支給される給与に対して、外国人従業員は、自らで個人所得税を申告納税しなければならない。

ベトナム子会社が外国人従業員の住居費用を親会社に代わって支払い、子会社が親会社に請求することについての親子会社間の合意書がある場合、当該住居費用は親会社からの所得とみなされるため、外国人従業員は住居費用に関わる個人所得税を自らで申告納税しなければならない。ベトナム子会社は、住居費用の立替払い及び親会社による精算を会計帳簿に記録するために、支払及び入金証憑を使用しなければならない。当該取引に関して、ベトナム子会社は、税金の申告納税及び立替払いの経費計上をする必要はない。

個人所得税の確定申告の際に、外国人従業員は、課税期間に受領した全ての所得(住居費用を含む)を合算して個人所得税を計算しなければならない。もし、当該外国人従業員が日本で個人所得税を納税した場合、当該税金をベトナムの個人所得税から控除することができる。ただし、控除できる税額は、総所得における日本での所得の割合までである。

 

EPEによるベトナム国内での売買活動に関するオフィシャルレター

2017年9月12日、輸出加工企業(EPE)によるベトナム国内での売買活動に関するオフィシャルレター4107号(Official Letter No. 4107/TCT-KK)がハナム省税務局によって発行された。

EPEがベトナム国内での売買活動のライセンスを取得している場合、当該売買取引に対してVATが課税される。当該EPEは、税務登録を完了させ、ベトナム国内での売買活動における収益及び費用を分けて計上しなければならない。また、ベトナム国内用の在庫を他の在庫と分けて保管しなければならない。

当該EPEは、ベトナム国内での売買活動に適用される法令上の税務義務及びその他の財務義務を果たさなければならない。EPEの輸出製造活動に適用される投資、税務及び財務上の優遇制度は、ベトナム国内での売買活動に対しては適用されない。