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2017年5月ニュースレター

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付加価値税(VAT還付)に関する新通達

2017年4月18日、VAT還付に関する通達99号(Circular No. 99/2016/TT-BTC)の一部の条文を改定する新通達31号(Circular No. 31/2017/TT-BTC)が発行された。本通達によると、各省の国庫は、税務局からVAT還付の指示を受け取ってから1営業日以内に納税者に支払いを行わなければならない。従来の政令では、3営業日以内となっていた。

本通達は2017年6月2日より有効となる。

 

契約違反による補償金の個人所得税上の取り扱いに関するオフィシャルレター

2017年5月10日、契約違反による補償金に関する個人所得税の取り扱いに関するハノイ税務局からの問い合わせに回答するオフィシャルレター1873号(Official Letter No. 1873/TCT-TNCN)が税務総局によって発行された。

個人が、建設予定スケジュールからの遅れによる会社の過失によってコンドミニアムの購入契約を解除し、同個人が同会社から補償金を受け取る場合、当該補償金は個人所得税の対象とはならない。

 

署名権限の委任に関するオフィシャルレター

2017年5月16日、署名権限に関するオフィシャルレター30632号(Official Letter No. 30632/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。

納税者の法的代表者が、税務局に提出する書類の署名権限を他者に委任する場合、委任状に委任期間及び権限範囲を明記しなければならない。当該委任状は、委任期間中に受任者が初めて署名した書類の提出時に、税務局に合わせて提出されなければならない。

会社の法的代表者がチーフアカウンタント(経理主任)に書類の署名権限を委任する場合、委任期間中、チーフアカウンタントが署名した会社のインボイスは有効とみなされる。

会社の法的代表者がインボイスに“販売者(seller)”として署名しない場合、当該法的代表者は委任状を発行し、受任者にインボイスに署名し、インボイスの左上に社印押印するよう要求しなければならない。

 

インボイスに関するオフィシャルレター

2017年5月24日、インボイスに関するオフィシャルレター2186号(Official Letter No. 2186/TCT-CS)が税務総局によって発行された。

買い手又は売り手の所在地の省の情報がインボイスに記載されていないが、税コード等のその他の必要な情報が記載されており、買い手又は売り手の住所を特定することができる場合、当該インボイスは有効とみなされ、費用は法人所得税上の損金に算入することができる。