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2016年2月ニュースレター

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ベトナムで勤務する外国人の労働許可証に関する政令11(Decree No. 11/2016/ND-CP)

2016年2月3日、ベトナムで勤務する外国人に関する労働法(Law No.10/2012/QH13)のいくつかの条文の適用指針について規定した政令11号が政府によって発行された。本政令は、2013年9月5日付の政令102号(Decree No. 102/2003/ND-CP)にとって代わる。

労働許可証の取得が免除される外国人労働者は下記の通りとなり、範囲が拡大された。

  • 労働許可証の取得の免除について規定した労働法172条の要件を一つでも満たす場合
  • 労働法172条の要件を満たさないが、下記の要件を満たす場合
    • ベトナムWTOコミットメントに記載された11分野の事業を営む会社内において、社内異動する場合。11の事業分野とは、貿易事業、情報事業、建設事業、流通事業、教育事業、環境事業、金融事業、ヘルスケア事業、旅行事業、文化及び娯楽事業、運輸事業である。
    • ベトナム国内において情報又は報道事業に従事することが外務省によって認可された場合
    • ベトナム国内の外国公館又は国際機関から認可書を取得しており、報酬がない場合
    • 専門家、マネジャー、経営責任者、技術者として、ベトナムに30日以下及び年間90日以下の期間で勤務する場合

専門家とは、大学の学位以上を保有し、3年以上の職務経験がある者をいう。職務経験は、従来の5年から3年に短縮された。

労働許可証の取得が免除される場合、当該外国人は、業務開始日の少なくとも7日前までに、労働許可証の免除の確認書を取得しなければならない。当該確認書は2年間有効となる。

労働許可証を取得している外国人においても、下記の場合は労働許可証の再申請が必要である。

  • 従来の労働許可証の期限が切れておらず、他の雇用者と労働契約を結ぶ場合で、新たな職務が従来の労働許可証に記載されている職務と同等の場合
  • 従来の労働許可証の期限が切れておらず、社内異動により新たな職務に就く場合で、新たな職務が従来の労働許可証に記載されていない場合
  • 労働法174条に記載の通りに労働許可証が失効し、引き続き同じ雇用者の下で勤務する場合で、職務が従来の労働許可証に記載されている職務と同等の場合

本政令は2016年4月1日より有効となる。

 

強制保険における財務管理に関する通達20(Circular No.20/2016/TT-BTC)

2016年2月3日、社会保険、健康保険及び失業保険における財務管理及び管理報酬に関する通達20号が財務省によって発行された。

本通達によると、強制社会保険料の納付遅延による利息は、下記の通りに計算される。

遅延利息 = 2ヶ月前末時点での納付遅延の累積社会保険料残高 × 月額利率

月額利率は、決定60号(Decision No. 60/2015/QDD-TTG)第6条3項c号の規定の通り、社会保険法によって明記された月額平均利率である。事業者は、社会保険料の納付が遅延した2ヵ月後から遅延利息を負担しなければならない。遅延利息は毎月計算され、実際の納付日まで累積される。

本通達は2016年3月20日より有効となる。

 

法人所得税の優遇税制に関する通達21(Circular No. 21/2016/TT-BTC)

2016年1月1日より有効となる通達21号によると、製造事業の裾野産業製品からの所得が下記の全ての要件を満たす場合、事業者は、2015年1月1日まで遡って、法人所得税の優遇税制を適用することができる。

– プロジェクト自体が税法(Law No.71/2014/QH13)及びその他関連規定に準拠していること

– 裾野産業製品からの所得に対して法人所得税の優遇税制を適用できる確認書を入手していること

上記の確認書の入手方法及び優遇税制適用可否の検証方法については、通達55号(Circular No. 55/2015/TT-BTC)に規定されている。確認書を入手するためには、プロジェクトにおける製品が、2015年11月3日付の政令111号(Decree 111/2015/ND-CP)に規定されている裾野産業製品のリストに該当する必要がある。

優遇税制の税率、優遇期間及び移行タイミングについては法人所得税法によって規定されている。

優遇期間において複数の事業活動を行う場合、事業者は、裾野産業製品からの所得を他の所得と分けて計上し、優遇税制を適用しなければならない。