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2018年8月ニュースレター

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従業員の国外出張費に関するオフィシャルレター

2018年8月23日、従業員の国外出張費に関するオフィシャルレター14284号(Official Letter No. 14284/CT-TT&HT)がビンズン省税務局によって発行された。本オフィシャルレターによると、会社が従業員に対する国外出張命令書を作成し、出張の目的等を明記する場合、国外出張費用を法人所得税計算上の損金に算入することができる。ただし、現地で発生した費用に関しては、会社及び出張者の情報等が記載された、現地の法令に準拠したインボイス及びその他証憑を保管しなければならず、また、政令174号(Decree No. 174/2016/ND-CP)第5条に従って、当該証憑類をベトナム語に翻訳しなければならない。

 

EPEによる国外企業への金型販売に関するオフィシャルレター

2018年8月30日、EPEによる国外企業への金型販売に関するオフィシャルレター14710号(Official Letter No. 14710/CT-TT&HT)がビンズン省税務局によって発行された。本オフィシャルレターによると、EPEが日本の顧客に金型を販売し、当該顧客の依頼によって顧客に販売するための製品の生産のために金型を保管する場合、通関手続を実施する必要はなく、VATも課税されない。当該金型の所有権及び使用権が顧客に移転している場合、当該EPEは金型の売上を認識することができる。

 

国外企業による保税倉庫内での販売活動に関するオフィシャルレター

2018年8月30日、国外企業による保税倉庫内での販売活動に関するオフィシャルレター14712号(Official Letter No. 14712/CT-TT&HT)がビンズン省税務局によって発行された。本オフィシャルレターによると、ベトナムに恒久的施設を有さない国外企業が、ベトナム国内企業から商品を購入する又はベトナム国内企業に製品の加工を依頼する場合で、保税倉庫で当該商品又は製品を他の国外企業に販売する場合、通達103号(Circular No. 103/2014/TT-BTC)に従って、外国契約者税を申告納税しなければならない。

 

EPEによる固定資産のベトナム国内での販売に関するオフィシャルレター

2018年8月3日、EPEによる使用済み固定資産のベトナム国内市場での販売に関するオフィシャルレター54475号(Official Letter No. 54475/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。本オフィシャルレターによると、EPEが使用済みの固定資産をベトナム国内市場で販売するために、固定資産の国内消費のための使用目的の変更の届出を税関局に提出することで輸入税及びVATを申告納税した場合、通達39号(Circular No. 39/2014/TT-BTC)第13条3項に従って、税務局からVATインボイスを購入し、固定資産の買い手にVATインボイスを発行しなければならない。固定資産の販売によるVATの納税額は、インボイスに記載された仮受VATの金額から税関局に既に支払ったVATの金額を控除した金額となる。

 

税関局による追徴課税の税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター

2018年8月2日、税関局による追徴課税の税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター54152号(Official Letter No. 54152/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。企業が政令45号(Decree No. 45/2016/ND-CP)第1条5項の税務申告に関する規定に違反したが、政令45号第1条10項に規定されている脱税とはみなされず、当該企業に対して輸入税及び輸入VATの追徴課税に関する決定書が税関局から発行される場合、VAT及び法人所得税上の取り扱いは下記の通りとなる。

– VAT: 税関局による決定書に基づいて支払われたVATが財務省による通達96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC)第1条10項に規定されているVAT控除の要件を満たす場合、当該VAT全額を申告及び控除することができる。

– CIT: 税関局による決定書に基づいて支払われた輸入税が財務省による通達96号第4条の要件を満たす場合、当該輸入税を法人所得税計算上の損金に算入することができる。

ただし、納税遅延による利息及び罰金は、法人所得税計算上の損金に算入することができない。