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2021年4月ニュースレター

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法人所得税(CIT)

証憑が完備されていない交際費に関する法人所得税及び個人所得税の取り扱い

2021年4月6日、ハイズン税務局は交際費に関するオフィシャルレター2138号(Official Letter No. 2138/CTHHU-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。

交際費は給与ではないため、従業員が企業から交際費の支払いのために請求書や証拠書類のない固定額の支払いを受けた場合、その費用は法人所得税を計算する際には損金不算入費用として扱われる。また、固定額の支給を受けた従業員が、当該支給額を交際費の支払いに使用したことを証明できない場合、当該支給額は個人所得とみなされ、課税所得に含める必要がある。

 

「飲食代」に係るE-invoiceは、当該費用を損金算入し、それに係る付加価値税を控除可能付加価値税として取り扱うために、飲食の明細を表示しなければならない。

2021年5月11日、ハノイ税務局は「飲食代」に関するオフィシャルレター15176号(Official Letter 15176/CTHN-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。

インボイスがE-invoiceとして発行された場合、当該内容は財務省発行の通達32号(Circular No. 32/2011/TT-BTC dated 14 March 2011)第6条及び第3条3項の規定に従い、E-invoiceの内容を検索・利用できるように、飲食の明細を表示しなければならない。

 

外国契約者税(FCT)

契約完了後のFCTの確定申告

2021年3月29日、ハノイ税務局はFCTの確定申告に関するオフィシャルレター9157号(Official Letter No. 9157/CTHN-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。

外国契約者税の付加価値税(VAT)と法人所得税(CIT)が直接法で申告された場合、ベトナム企業との契約が終了した後、外国契約者は政令126号(Decree No. 126/2020/ND-CP)第8条6項eの規定に従い、付加価値税(VAT)と法人所得税(CIT)を含むFCTの確定申告を実施しなければならない。

FCTの計算方法

Method Provision VAT CIT
原則法 通達103号(Circular No. 103/2014/TT-BTC) 2項 控除方式 収益及び費用に基づき、CITを算出
みなし法 通達103号(Circular No. 103/2014/TT-BTC) 3項 収益の一定割合 収益の一定割合
折衷法 通達103号(Circular No. 103/2014/TT-BTC) 4項 控除方式 収益の一定割合

 

 

付加価値税(VAT)

外国資本企業がアパートを販売した際のVATインボイス発行義務

2021年4月7日、バクニン税務局は、外国資本企業がアパートを販売した際のVATインボイス発行に関するオフィシャルレター568号(Official Letter No. 568/CTBNI-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。

外国資本企業がアパートを購入した場合、当該アパートは従業員の宿泊施設として使用することのみに使用することができ、当該アパートを転貸したり、事務所やその他の目的で使用することはできない。

住宅法に基づいてアパートの所有権が失効する前に、外国資本企業は、ベトナムで住宅を所有する資格のある人にアパートを寄付または売却することができる。当該企業がアパートを売却する場合、規定に従ってVATインボイスを発行し、VATを申告し、CITを納税する必要がある。

 

関税

202152日より、加工再委託契約をメールで通知することができる

2021年4月22日、税関総局は加工再委託契約のメールでの通知に関するオフィシャルレター1891号(Official Letter No. 1891/TCHQ-GSQL)を発行した。従って、企業は、メール(アドレスの@以降は「customs.gov.vn」である)にて、各地の税関局に加工再委託契約に関する通知を行うことができる。

メールによる提出は、2021年5月2日から開始する。通知は、通達39号(Circular No. 39/2018/TT-BTC)付録2に記載されたフォーム18a/TB-HĐGCL/GSQL によって行わなければならない。メールによる通知の提出を希望する企業は、提出用のメールアドレスを各地の税関局に登録する必要がある。

企業が就業時間外や週末・祝祭日に通知書を送付する場合は、通達38号(Circular No.38/2015/TT-BTC)第 4 条の規定に従わなければならない。通知を受け付けるメールアドレスは、地方税関局の本店、省・市の税関局のウェブサイト、税関総局のホームページに公示される。いずれのメールアドレスについても、税関職員は定期的にメールボックスを確認し、受信した通知には2営業時間以内に返信しなければならない。