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2022年12月ニュースレター

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税務管理

修正/差替インボイスに係る修正申告

2022年12月16日、ハノイ税務局は、修正/差替インボイスの申告に関するオフィシャルレター第62542号(Official Letter No. 62542/CTHN-TTHT)発行した。詳細は以下のとおりである。

企業が2020年10月19日付の政令123号(Decree No. 123/2020/ND-CP)第19条2項に規定する修正/差替インボイスを発行し、税務当局に提出したVAT申告書の修正が必要となった場合、国会により2019年6月13日付で発行された税務行政に関する法律38号(Law on Tax Administration No. 38/2019/QH14)第47条、及び政府により2020年10月19日付で発行された政令126号(Decree No. 126/2020/ND-CP )第7条4項に基づき、VAT申告書を修正するものとする。

 

付加価値税(VAT)

VATの適用税率

2022年12月27日、税務総局は、VATの適用税率に関して2022年1月28日に発行された政令15号(Decree No. 15/2022/ND-CP)に係る通知620号(Notice No. 620/TB-TCT )を発行した。詳細は以下のとおりである。

2022年1月11日付の社会経済の回復と発展を支援するための財政金融政策に関する国会決議43号(Resolution No. 43/2022/QH15)による付加価値税率引き下げの決定を受け、政府は2022年1月28日に、いくつかの商品・サービスグループに対する付加価値税率の引き下げに関する法令15号(Decree No. 15/2022/ND-CP)を発行し、2022年2月1日から2022年12月31日までの期間、8%の軽減税率を適用した。

税務総局は、電子インボイスソフトウェアの提供業者に対し、電子インボイスソフトウェアの適用付加価値税率を正しい適用税率に再調整するよう要請している。

 

2022年に販売され、2023年に請求された商品、及びサービスの付加価値税率

2022 年 12 月 29 日、ビンズン省税務局は政令 15号(Decree No. 15/2022/ND-CP)に基づく付加価値税率の引き下げに関するオフィ シャルレター20935号(Official Letter No. 20935/CTBDU-TTHT )を発 行した。詳細は以下のとおりである。

政令15号(Decree No. 15/2022/ND-CP)に基づく商品及びサービスに対する8%の付加価値税率は、政令15号第 3 条に規定されているように、2022 年 12 月 31 日まで適用され、2023年1月1日以降、8%の軽減税率は適用されない。2022年に販売され、2023年に請求された商品及びサービスも含め、これまでVAT軽減税率が適用されていた全ての商品及びサービスは、10%のVAT税率が適用される。

 

個人所得税(“PIT”) 

外国人駐在員に関する個人所得税

2022年12月16日付、ハノイ税務局は外国人駐在員の個人所得税に関するオフィシャルレター62543号(Official Letter No. 62543/CTHN-TTHT )を発行した。

ベトナムで勤務する外国人駐在員が通達111号(Circular No. 111/2013/TT-BTC号)第 1条 2 項に基づく非居住者であり、ベトナム国内に事業所を持つ外国組織 (外国契約者)から直接受け取るベトナム源泉の給与所得がある場合であって、当該外国組織がベトナム企業によって外国契約者税(FCT)が源泉徴収・申告・納付されている場合であっても、通達111号第25条1項により、当該外国組織は、外国人駐在員の個人所得税を源泉徴収し、国家予算に納付する責任を有する。非居住者の適用個人所得税率は、通達111号第18条に規定されている20%である。

 

電子源泉徴収票

2022年1月4日、ハノイ税務局は電子源泉徴収票に関するオフィシャルレター388号(Official Letter No. 388/CTHN-TTHT)を発行した。

個人所得税を源泉徴収する場合、源泉徴収を行う組織は、政令123号(Decree No. 123/2020/ND-CP)第32条に規定された内容を記載した源泉徴収票を、個人所得税の源泉徴収の対象となる個人に発行しなければならない。

当該個人が個人所得税の確定申告を組織に委任している場合には、源泉徴収票を発行する必要はない。

源泉徴収を行う組織や個人が労働者と労働契約を締結していない場合、または3か月未満の期間の労働契約を締結した場合、給与支払者である組織や個人は、課税期間において所得が発生する都度、源泉徴収票を発行する方法か、課税期間において発生した複数の所得を1つの源泉徴収票にまとめて発行する方法のいずれかを選択することができる。

3か月間以上の労働契約を締結した場合、給与支払者である組織や個人は、課税期間に対して1つの源泉徴収票を発行する。

電子源泉徴収票の内容及び形式は2020年10月19日付の政令123号(Decree No. 123/2020/ND-CP )第32条及び第33条の規定に準拠する必要がある。