ニュースレター

Newsletter

2019年7月ニュースレター

Newsletter

アパートの維持管理費に係る税制に関するオフィシャルレター

2019年7月8日、アパートの維持管理費に係る税制に関するオフィシャルレター1155号(Official Letter No. 1155/CT-TTHT)がバクニン省税務当局によって発行された。企業がアパートを購入し、従業員の住居として提供する場合には、当該アパート購入に係る契約書に記載されているとおり、共用エリアの維持管理費用としてアパート購入価格の2%を住宅法の規定に従って払わなければならない。この場合、当該維持管理費用は損金算入費用として扱われる。また、アパートのオーナーが維持管理費用を受け取った際にVATインボイスではなく領収書を発行した場合には、企業は当該領収書、購入に係る契約書や関連する書類に基づき維持管理費用を計上する必要がある。

また、もし当該アパートが使用できる状態になる前に維持管理費用を支払った場合には、当該維持管理費用はアパートの取得価額に含める必要がある。

非商業品の輸入に係るVAT控除に関するオフィシャルレター

2019年7月24日、非商業品の輸入に係るVAT控除に関するオフィシャルレター1330号(Official Letter No. 1330/CT-TTHT)がバクニン省税務当局によって発行された。企業が非商業品を輸入し、VAT対象取引の製造に使用し、また、サービス提供に使用した場合には、当該非商業品の購入に対して支払いが不要であることを証明する関連証憑(契約書等)が揃っており、非商業品の税関申告書と輸入VATの支払証憑を提供できる場合には、企業はVAT申告を行うと共に、VAT控除を適用することができる。またこの場合、当該輸入品の購入価格は損金算入費用として扱われる。

欠陥のある原材料費に関するオフィシャルレター

2019年7月24日、欠陥のある原材料費に関するオフィシャルレター2011号(Official Letter No. 2011/CT-TTHT)がハイフォン省税務当局によって発行された。企業が従業員の不適切な作業や顧客からの製品の設計の変更によって原材料に欠陥が生じ、使用不可能となり廃棄せざるを得ない状態と場合、当該原材料の廃棄によって生じた費用は損金算入費用として扱われない。

当該欠陥は、消費期限を過ぎたことや、経年劣化、自然災害や火災などのやむを得ない事情により原材料に欠陥が生じたものではないため、当該原材料の廃棄によって生じた費用は損金算入費用として扱われない。

– 自然災害、伝染病、火災などのやむを得ない事情や、消費期限を過ぎたことにより欠陥が生じた原材料に係る費用については、2014年6月18日付で発行された通達78号(Circular No. 78/2014/TT-BTC)6条2項2.1号(2015年6月22日付で財務省によって発行された通達96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC)4条によって修正)の要件を満たす書類を保存している場合には、損金算入費用として扱われる。

– 原材料、原料、燃料、商品の消費基準に則っていると共に、商用目的で使用され、税法によって定められた適切な書類が保存されている場合には、当該費用は損金算入費用として扱われる。

– ただし、各省が定める原材料、原料、燃料、商品の消費基準を超える費用については、損金算入費用としては扱われない。またこの規定は、税関に登録済みの輸出品の製造及び加工に用いられる原材料の消費基準にも適用される。

海外の倉庫の賃借料に係る税制に関するオフィシャルレター

2019年7月11日、海外の倉庫の賃借料に係る税制に関するオフィシャルレター1220号(Official Letter No. 1220/CT-TTHT)がバクニン省税務当局によって発行された。在ベトナム企業が自社の製品を保管するために海外の倉庫を使用するには、電気料金、水道料金、保険料など倉庫を維持管理するために様々な費用が発生する。当該費用を支払うために、在ベトナム企業は海外にある企業(企業A)に費用の立替払いを委託するための権限付与に関する契約を結ぶことがある。これらの倉庫の維持管理費用を損金算入費用として扱う為には、在ベトナム企業は企業Aとの間で、企業Aが在ベトナム企業に代わって費用を支払う旨を明確に規定した、企業Aへの権限付与に関する契約を結ぶ必要がある。また、企業Aが費用を支払う際には、通達78号(Circular No. 78/2014/TT-BTC)6条1項に従って、現金以外の手段によって支払われる必要があると共に、企業Aが支払った費用が記載されたインボイスが、企業Aによって発行される必要がある。

企業が海外の倉庫を維持管理するために国外に住む個人と労働契約を結び、給与を直接支払う場合がある。この場合には、当該給与はベトナムにおける個人所得税の対象となる。