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2016年6月ニュースレター

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VAT法、特別消費税法、税務管理法の一部の条文を改正及び補足する新法

2016年4月のニュースレターにある通り、2016年4月6日、VAT法、特別消費税法、税務管理法の一部の条文を改正及び補足する新法(Law No.106/2016/QH13)が国会によって承認された。遅延利息の利率の変更について下記の通り追記する。

  • 納税の遅延利息の利率が1日当たり03%に変更された。2016年7月1日以前より未納となっている税金の遅延利息においても同利率が適用される(税務調査によって追加納税が要求される場合を含む)。

本法令は、2016年7月1日より有効となる。

 

法人所得税、輸入税及び非農地使用税の優遇税制に関する新通達

2016年6月17日、法人所得税、輸入税及び非農地使用税の優遇税制に関する通達83号(Circular No.83/2016/TT-BTC)が財務省によって発行された。

本通達によると、下記の新規投資プロジェクトに対して法人所得税の優遇税制が適用される。

  • 最大24席のある自動車の組立事業における新規投資プロジェクト。人及び貨物の輸送に使用され、乗客部分と貨物部分との間に仕切りのある自動車の組立事業を含む。
  • 工場団地又は輸出加工区における新規投資プロジェクト。当該工場団地又は輸出加工区に適用が認められている優遇税率が適用される。
  • 法人所得税の優遇税制の要件を満たす新規投資プロジェクトについては、法令で認められている最も有利な優遇税率が適用される。

更に、本通達によると、下記の投資プロジェクトに対して輸入税及び非農地使用税の優遇税制が適用される。

2015年7月1日以前に許可された投資プロジェクト及び2015年7月1日以前に開始された最大150億ドンの国内投資プロジェクトに対して、2015年7月1日以前の法令に基づいて、輸入税及び非農地使用税の優遇税制が適用される。

本通達は2016年8月1日より有効となる。


 公務員等に対する社会保険料の計算基礎額の増額に関するオフィシャルレター           

2016年5月26日に発行された公務員等に対する社会保険、健康保険及び失業保険料の計算基礎額に関する政令47号(Decree No. 47/2016/ND-CP)に準拠し、ベトナム社会保険局は社会保険、健康保険及び失業保険の納付に関する以下のガイドラインを示した。

  • 2016年5月1日より、社会保険、健康保険及び失業保険料の計算に使用される法定基礎額が月1,210,000ドンに変更された。
  • 法定基礎額の増加による社会保険、健康保険及び失業保険料の追加納付額が、政令47号の有効日から少なくとも6ヶ月以後に納付される場合、納付日までの遅延利息を合わせて納付しなければならない。
  • 任意社会保険の加入者は、社会保険の計算のための月額の所得レベルを自ら決定することができる、ただし、法定基礎額の20倍(24,200,000ドン)を超えてはならない。
  • 強制健康保険のみに加入している場合、2016年5月1日より、新しい法定基礎額に基づいて健康保険料が計算される。

 

従属拠点のVATの取り扱いに関するオフィシャルレター 

2016年5月30日、従属拠点のVATの取り扱いに関するオフィシャルレター2309号(Official Letter No. 2309/TCT-KK)が税務総局よって発行された。

2013年11月6日付で財務省によって発行されたVATに関する通達156号(Circular No. 156/2013/TT-BTC)第11条1項c号によると、

c.納税者が他の省に本社以外の従属拠点を有する場合、当該拠点は、所轄の税務局にVATの申告書を提出しなければならない。ただし、当該拠点が販売活動を行っておらず、収益を計上していない場合、本社と合わせてVATを申告しなければならない。

上記より、事業者が従属拠点を有する場合でも、当該拠点の設立から閉鎖までに収益が計上されない場合には、本社にてVATを申告しなければならない。当該拠点の運営に関わる管理費用のVATインボイスに当該拠点の名義、住所、税コードが記載されており、仮払VATが所轄の監督税務局に申告された場合、当該所轄の税務局が申告書の検証を行う。当該管理費用が本社のために使用され、仮払VATの控除が適用できると判断される十分な証憑が保管されている場合、当該所轄の税務局は、本社で控除できる仮払VATを確認しなければならない。

 

追加投資における法人所得税の優遇税制及び外国通貨によって記帳している場合のベトナムドンへの換算に関するオフィシャルレター

2016年6月1日、2009年から2013年までの期間の追加投資における法人所得税の優遇税制及び外国通貨によって記帳している場合のベトナムドンへの換算に関するオフィシャルレター2385号(Official Letter No. 2385/TCT-CS)が税務総局によって発行された。

事業者が2009年から2013年までの期間に追加投資を行い、財務省によって発行された2008年12月26日付の通達130号(Circular No. 130/2008/TT-BTC)及び2012年7月27日付の通達123号(Circular No. 123/2012/TT-BTC)に従って、優遇税制を適用することができない追加投資による収益及び費用の金額を特定することができない場合、全体の収益及び費用の金額を総投資額における追加投資額の割合で按分して計算することができる。なお、総投資額における株主資本の金額は財務諸表上の金額となり、未処分利益又は未処理損失を含む。

外国通貨(USD)によって記帳することが財務省によって認められている納税者は、課税所得を外国通貨によって決定しなければならない。ただし、税務申告書は、ベトナムドン(VND)に換算した財務諸表に基づいて作成されなければならない。

外国通貨(USD)からベトナムドン(VND)へ換算する際は、2014年以前は、2006年3月20日付の決定15号(Decision No.15/2006/QĐ-BTC)及び2009年12月31日付の通達244号(Circular No. 244/2009/TT-BTC)に従い、2015年以降は、2014年12月22日付の通達200号(Circular No.200/2014/TT-BTC)に従わなければならない。

 

保税倉庫での販売活動における外国契約者税に関するオフィシャルレター

2016年6月1日、外国契約者の保税倉庫での販売活動における外国契約者税(FCT)に関するオフィシャルレター2389号(Official Letter No. 2389/TCT-CS)が税務総局によって発行された。

2014年8月6日付で財務省によって発行された外国契約者税に関する通達103号(Circular No. 103/2014/TT-BTC)第1条1項及び5項によると、下記の事業者が本通達の適用対象とされている。

 1.ベトナム国内で事業を行っている又は収益を獲得している、ベトナム事業者と契約書又は合意書を締結している外国組織(ベトナムに恒久的施設を有するかどうかは問わない)及び外国人 (ベトナムで居住しているかどうか問わない)

5. ベトナム国内で輸出入又は流通事業を営む外国事業者及びベトナム貿易事業者に対して輸出又は販売する外国事業者

通達103号第7条1項によると、

 1.外国契約者及び外国下請契約者に課税される法人所得税の課税所得は、ベトナム国内での財の販売、サービスの提供、財の販売に付随するサービス提供からの所得である。

上記の通り、外国契約者とベトナム事業者が売買取引を行なう場合で、外国契約者が賃貸している保税倉庫で財が引き渡される場合、通達103号に従い、外国契約者に対してベトナムにおいて法人所得税が課税される。ベトナム事業者は、2013年11月6日付で財務省によって発行された通達156号に従い、外国契約者に代わって申告納税しなければならない。

ベトナムの保税倉庫を賃貸している外国契約者とその海外顧客との売買取引に関して、財が保税倉庫で引き渡される場合、外国契約者は法人所得税を納税する必要がある。

 

外国通貨建ての給与のベトナムドンへの換算レートに関するオフィシャルレター

2016年6月14日、外国通貨建ての給与の個人所得税計算のためのベトナムドンへの換算レートに関するオフィシャルレター2622号(Official Letter No. 2622/TCT-TNCN)が税務総局によって発行された。

2015年2月27日付で財務省によって発行された通達26号(Circular No.26/2015/TT-BTC)第2条4項及び2015年6月15日付で財務省によって発行された通達92号(Circular 92/2015/TT-BTC)第13条によると、事業者が外国人の従業員の給与を外国通貨で支払っている場合、個人所得税の計算のために使用されるベトナムドンへの換算レートは、当該外国人が口座を保有する商業銀行の買いレートを適用しなければならない。

 

借入利息の固定資産の取得価額への算入に関するオフィシャルレター

2016年6月1日、借入利息の固定資産の取得価額への算入に関するオフィシャルレター36600号(Official Letter No. 36600/CT-HTr)がハノイ税務局によって発行された。

銀行からの借入によって有形固定資産を取得した場合、2013年4月25日付で財務省によって発行された通達45号(Circular No.45/2013/TT-BTC)第4条1項a号に従い、固定資産の取得から使用に供するまでの期間に発生した借入利息(据付及び試運転期間の借入利息を含む)を固定資産の取得原価に含めなければならない。

 

固定資産の内部譲渡におけるインボイス発行に関するオフィシャルレター

2016年6月1日、固定資産の内部譲渡におけるインボイス発行に関するオフィシャルレター36602号(Official Letter No. 36602/CT-HTr)がハノイ税務局によって発行された。

インボイスに関する2014年1月17日付の政令4号(Decree No. 04/2014/NĐ-CP)について補足する2014年3月31日付の通達39号(Circular No.39/2014/TT-BTC) によると、本社が固定資産を購入し、当該資産を支店に譲渡する場合、下記の規定に従う。

  • 支店が従属支店の場合、本社は、固定資産の取得証憑と一緒に内部譲渡の合意書を作成しなければならない。ただし、2013年12月31日付で財務省によって発行された通達219号(Circular No.219/2013/TT-BTC)第5条7項a号及びb号に従ってインボイスを発行する必要はない。
  • 支店が独立支店の場合、本社は、VATインボイスを発行し、VATを申告納税しなければならない。

 

支店におけるVATインボイスの発行に関するオフィシャルレター

2016年6月14日、支店におけるVATインボイスの発行に関するオフィシャルレター39782号(Official Letter No. 39782/CT-HTr)がハノイ税務局より発行された。

本社が顧客とサービス契約を結び、支店が実際にはサービスを提供し、顧客から支払いを受ける場合、当該支店がVATインボイスを発行し、VATを申告納税しなければならない。

本社が、検収書又は解約合意書に署名をし、顧客から支払いを受ける場合、当該本社がVATインボイスを発行し、VATを申告納税しなければならない。支店が顧客にVATインボイスを発行していた場合、両者で発行済みインボイス取り消しの合意書を作成し、2010年5月14日付の政令51号(Decree No.51/2010/NĐ-CP)第17条2項に従って、当該インボイスを無効としなければならない。