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2022年7月ニュースレター

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税務管理

付加価値税(VAT)する法律条項詳細めた政令第209(Decree No. 209/2013/ND-CP)修正補足する政令第49(Decree No. 49/2022/ND-CP)の発行

2022年7月29日、政府は政令49号(Decree No. 49/2022/ND-CP)を発行した。本政令は、政令12号(Decree No. 12/2015/ND-CP)、政令100号(Decree No. 100/2016/ND-CP)、政令146号(Decree No. 146/2017 /ND-CP)により修正・補足された付加価値税(VAT)に関する法律条文を、さらに修正・補足すると共に、適用方法を示している。主たる内容は以下のとおりである。

内容 政令49号 以前の内容
VAT算出における控除対象土地価格 控除対象土地価格は、土地使用権譲渡時の土地価格であり、当該土地上に建設されたインフラの価値は含まれない。

従って、企業が政令209号(Decree No. 209/2013/ND-CP)第4条3項 a に規定される、インフラの価値を含む土地価格で不動産を、組織、又は個人から譲渡された場合、VAT 計算における控除対象土地価格は、インフラの価値を控除したものである。

VAT算出における控除対象土地価格は、土地使用権を取得した時点の土地価格であり、その土地に建設されたインフラ(ある場合)の価値を含む。

企業は、VATの対象とならない控除対象土地使用権の価格に含まれるインフラの付加価値税を、申告、及び控除してはならない。

VATの控除対象となる土地の価格に、その土地に建設されたインフラが含まれない場合、企業は、当該インフラに係るVATを、申告、及び控除することができる。

個人事業主の納税 法律で規定されたベトナムの会計制度、インボイス、証憑書類制度を採用しない企業/個人事業主は、税務行政法第38号(Tax Administration No. 38/2019/QH14)第51条に規定された定額方式により、VATを納付しなければならない。

– 定額税率は年間(暦年)、季節的事業の場合は月次で計算される。

– 中小企業支援法に規定される零細企業の最高基準(以下、最高基準)を満たす収益規模・従業員数の企業/個人事業主は、ベトナム会計制度の導入と申告方式によるVAT納付が要求される。

 

法律で規定されたベトナムの会計制度、インボイス、証憑書類制度を採用しない企業/個人事業主は、税務行政法第78号(Tax Administration No. 78/2006/QH11)第38条に規定された定額方式によりVATを納付しなければならない。

– 定額税率は毎年(暦年)計算され、地方自治体、区、町内で公表されるものとする。

– その他、特に規定なし。

VAT還付の対象(投資プロジェクト) 事業登録を行い、控除方式によるVAT納付方法を登録した事業所(投資プロジェクトから設立された新規事業を含む)で、同一省・市、又は本社が所在する他の省・市において、投資段階にある新規投資プロジェクト、投資段階にある油・ガス田開発プロジェクト 事業登録を行った新規事業所で、控除方式によるVAT納付を登録した事業所、投資段階にある油田・ガス田開発事業所
VAT還付の条件(投資プロジェクト) 投資期間が1年以上であること、という要件を削除。 投資期間が1年以上のプロジェクトは、投資に使用された商品・サービスに対するVATが年単位で還付される。
条件を満たす産業の投資プロジェクトに対するVAT還付 投資段階にある、ライセンス/証明書を取得している、事業活動を行う前に管轄当局にライセンス/証明書の発行が要求される/されない等の条件を必要とする産業の投資プロジェクトに係るVAT還付事例に関する規則が追加された 特に規定なし。

当該政令は2022年9月12日から施行される。

上記VAT還付に関する新規則は、2016年7月1日から発生したVATより適用される(政令49号(Decree No. 49/2022/ND-CP)第2条2項)。

 

法人所得税(CIT)

2019年に収益がない企業に関する2021年度の法人所得税減税(30)

2022年7月21日、税務総局は政令92号(Decree No. 92/2021/ND-CP)に基づく法人所得税減税に関するオフィシャルレター第2594号(Official Letter No. 2594/TCT-CS)を発行した。詳細は以下のとおりである。

企業が2019年に収益を計上しなかった場合、決議第406号(Resolution No. 406/NQ-UBTVQH15)、及び政令92号(Decree No. 92/2021/ND-CP)による法人所得税減税の対象とはならない。

2019年に設立された企業であって、2019年の活動期間が3ヶ月未満で収益を上げた場合:2019年の収益は、2019年の実際の収益を当該課税期間に活動した月数で除し、12倍したもので決定する。

 

労働災害に係る治療支援の損金算入

2022年7月27日、ハイズン税務局は、労働災害費用に関するオフィシャルレター7263号(Official Letter No. 7263/CTHDU-TTHT) を発行した。詳細は以下のとおりである。

企業が労働災害に見舞われた従業員の治療費(社会健康保険の適用外治療)を負担した場合で、当該支払に関して十分な請求書、及び有効な証憑書類があり、支払いが福祉的性質であって、従業員に直接支払われ、支払合計額が課税年度内に支払われた1ヶ月の平均給与を超えない場合、当該費用は、法人所得税の計算にあたり損金算入することができる。

 

外国契約者税(FCT)

202261からFacebook広告FCT導入

ハノイ税務局は、2022年6月14日付オフィシャルレター27326号(Official Letter No. 27326/CTHN-TTHT)、及び2022年7月7日付オフィシャルレター32111号(Official Letter No. 32111/CTHN-TTHT)にて、Facebook広告サービスに係るFCT申告について言及している。詳細は以下のとおりである。

2022年6月1日以降、Meta Platformとベトナム政府との合意により、Facebookはベトナムでの税金を申告し、サービス価格にVAT部分を表示した請求書を発行するため、ユーザーに追加情報の提供を求める。

外国契約者であるFacebook が、通達103号(Circular No. 103/2014/TT-BTC)の規定に従って当局に直接税金を申告する条件を満たしている場合、企業は、外国契約者に代わってFCTを控除・納付する必要はない。

原則として、外国契約者が企業とサービス提供契約を締結し(VAT を含む)、外国契約者が税務当局に直接税金を申告し、VAT控除方法を適用する場合、通達219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC)第1条14項の規定に基づき、VAT の対象となる生産、取引、サービス活動で購入した物品・サービスから生じた企業の仮払VAT は控除可能である。ベトナム企業は、通達219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC)第15条、通達26号(Circular No. 26/2015/TT -BTC)第10条、通達173号(Circular No. 173/2016/TT-BTC)第 1 条に規定されているVAT 控除要件を満たすサービスに係る仮払VAT を控除することができる。

 

インボイス

代行支払、代行回収に係るインボイスの発行と申告

2022年7月28日、ハノイ税務局は代行支払、代行回収に係るインボイスの発行と申告に係るオフィシャルレター36814号(Official Letter No. 36814/CTHN-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。

企業が、政令123号(Decree No. 123/2020/ND-CP)に基づき、商品販売、又はサービス提供に際して電子インボイスを使用する場合、政令123号(Decree No. 123/2020/ND-CP)第1条4項に基づき、購入者に対してインボイスを発行しなければならない。企業の商品販売、又はサービス提供に関連しない集金については、財務省による通達219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC)第5条7項dに基づき、企業は VATの申告、計算、納付をする必要はない。

 

関税

On the spot export/import取引に係るインボイス

2022年8月12日、財務省は、On the spot export/import取引に係るインボイスに関するオフィシャルレター8042号(Official Letter No. 8042/BTC-TCHQ)を発行した。詳細は以下のとおりである。

On the spot取引に係る輸出手続を完了する場合、税関申告者は、2018年4月20日付で発行された、通達39号(Circular No. 39/2018/TT-BTC)第1条58項に規定された手続を遵守し、VATインボイスに代えて、政令123号(Decree No. 123/2020/ ND-CP)第13条3項cに基づき、倉庫発行オーダー/内部物品移動報告書(コピー)を税関電子情報処理システムを通して、税関当局に提出しなければならない。

On the spot取引に係る輸入手続を完了する場合、税関申告者は、2018年4月20日付で発行された、通達39号(Circular No. 39/2018/TT-BTC)第1条58項に規定された手続を遵守し、税関書類、及びVATインボイス(コピー)を税関電子情報処理システムを通して、税関当局に提出しなければならない。