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2020年2月ニュースレター

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事業開始初年度の事業登録料免除

2020年2月24日付で政府は政令22号(Decree No. 22/2020/ND-CP)を発行した。これは2016年10月14日付で発行された政令139号(Decree No. 139/2016/ND-CP)を修正及び補足するものであり、詳細は以下となる。

1. 事業登録料を免除されるケースとして、次の3つのケースが追加されている。

-新規に設立された企業は、事業開始初年度(1月1日から12月31日)の事業登録料が免除される。

-中小企業に関しては、初回ライセンスの発行日から3年間、事業登録料が免除される。

– 公立高校及び公立幼稚園

2. 個人及び個人のグループが固定税率で納税する場合、申告は不要である。

3. 企業が事業を終了した場合、事業登録料の支払は免除される。

当該政令は2020年2月25日から有効となる。

コロナウィルスにより影響を受ける企業に対する付加価値税及び土地使用料の支払期限5ヶ月延長

コロナウィルスにより影響を受ける企業、個人を支援するため、2020年3月10日付で財務省が税金及び土地使用料の支払期限の延長に関する政令のドラフトを発行した。当該政令の対象は以下の業種で事業を実施する企業、組織、家計、個人である。

  • 農業、林業、水産養殖業、食品製造業、縫製業、履物製造業、ゴム製品製造業、電子部品製造業、パソコン製造業、光学製品の製造業、自動車の製造業(9人乗り以下の車を除く);
  • 鉄道輸送、バス輸送、陸上輸送、海運、空輸送、倉庫及びロジスティクス;
  • 宿泊及びホテル、外食産業、旅行代理店、ツアーオペレーション、および関連するサービス活動

さらに、中小企業及び零細企業については、VATの支払に関して5ヶ月の期限延長が認められる。

税金の支払期限は延長される事になるが、申告書は所定の期限内に提出されなければならない。

当該政令のドラフトに関する詳細情報はhttps://www.mof.gov.vnをご参照下さい。

コロナウィルスの影響による納税期限延長

2020年3月3日付で、コロナウィルスの影響による納税期限延長及び納税遅延ペナルティの免除に関するオフィシャルレター897号(Official Letter No. 897/TCT-QLN)が税務総局によって発行された。当該オフィシャルレターによると、地方税務局は、コロナウィルスの影響を受ける企業に対して、納税期限延長方針について案内、指示しなければならない事とされている。

したがって、コロナウィルスの影響を受ける企業は、通達156号(Circular No. 156/2013/TT-BTC)の第31条1項に基づいて納税期限延長の対象となり、第35条1項に基づいて納税遅延ペナルティの免除の対象となる。

納税期限延長及び納税遅延ペナルティ免除の申請書は通達156号(Circular 156)第31条3項及び第35条3項に基づく。

2020年2月1日より、企業内異動者とされる外国人の健康保険料支払免除

2020年2月18日付にて、オフィシャルレター288号(OL 288/BHXH-QLT)がホーチミン市社会保険事務所によって発行された。当該オフィシャルレターによると、企業内異動者とされる外国人は2020年2月1日から健康保険料の支払が免除される。当該外国人が所有する健康保険証は、2020年3月1日からその効力を失う。

企業内異動者とされる外国人は、ベトナム子会社、あるいは駐在事務所を有する外国企業の取締役・マネージャー・技術者であり、かつ、当該外国企業に12ヶ月以上雇用されている者とする(政令11号(Decree No. 11/2016/ND-CP)第3条1項に基づく)。

労働契約および社会保険の違反に対する罰則の変更

2020年3月1日付で、労働契約および社会保険の違反に対する罰則に関する政令28号(Decree No. 28/2020/ND-CP)が政府によって発行された。当該政令によって、労働契約および社会保険の違反に対する罰則が修正・補足されている。

当該政令28号は2020年4月15日から有効となり、また、政令95号(Decree No. 95/2013/ND-CP)及び政令95号を修正・補足した政令88号(Decree No. 88/2015/NĐ-CP )に代わるものである。