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2018年2月ニュースレター

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輸出サービスにおけるVATの取り扱いに関するオフィシャルレター

2018年2月9日、輸出サービスにおけるVATの取り扱いに関するオフィシャルレター536号(Official Letter No. 536/TCT-CS)が税務総局によって発行された。本オフィシャルレターによると、ウェブサイトを通じて国外の顧客にサービスが提供された場合、2013年12月31日付の通達219号(Circular 219/2013/TT-BTC)第9条1項に従って、下記の要件を満たす場合にVAT 0%が適用される。

  • サービス契約書が、Eコマースに関する2013年5月16日付の政令52号(Decree No. 52/2013/ND-CP)に準拠していること
  • 非現金決済証憑を保管していること
  • サービスが国外で提供されたことを証明できること

 

拡大プロジェクトにおける優遇税制に関するオフィシャルレター

2018年2月7日、拡大プロジェクトにおける優遇税制に関するオフィシャルレター2629号(Official Letter No. 2629/CT-TT&HT)がビンズオン税務局によって発行された。

企業がプロジェクトを拡大し、プロジェクト拡大による固定資産の増加額が従前の固定資産の取得原価の総額の20%以上となる場合、企業は下記の2つの優遇税制を選択適用することができる。(a)既存のプロジェクトに適用されている優遇税制を残りの優遇期間において拡大プロジェクトにも適用する、又は、(b)2015年6月22日付の通達96号(Circular 96/2015/TT-BTC)第10条4項に基づいた優遇税制を拡大プロジェクトに適用する。

 

外国人従業員の個人所得税に関するオフィシャルレター

外国人従業員の個人所得税に関するオフィシャルレター439号(Official Letter No. 439/TCT-TNCN)が発行された。本オフィシャルレターによると、ベトナム企業が外国契約者からサービスを購入する契約を結び、当該外国契約者が外国人従業員をベトナムに派遣する場合、ベトナム企業は、当該外国人従業員のベトナムでの個人所得税の申告納税義務を外国契約者に伝えなければならない。また、外国契約者は、外国人従業員の一覧、国籍、パスポート番号、勤務期間、職務内容、所得情報をベトナム企業に提供しなければならない。ベトナム企業は、外国人従業員がベトナムで勤務を開始する前の7日の間に、提供された情報を税務局に提出しなければならない。

 

サンプル品のインボイスの発行に関するオフィシャルレター

2018年2月22日、サンプル品のインボイスの発行に関するオフィシャルレター3539号(Official Letter No. 3539/CT-TT&HT)がビンズオン税務局によって発行された。本オフィシャルレターによると、広告目的のために無償でサンプル品を顧客に提供し、当該サンプル品の提供が販売促進に関する商法の規定に準拠している場合、サンプル品の内容、数量、販売のための商品でない旨を記載したVATインボイスを企業は発行しなければならない。ただし、当該インボイスのVAT税率及びVAT額の欄を空欄にしなければならない。サンプル品の提供が商法規定に準拠していない場合、企業はVATインボイスを発行し、仮受VATを申告しなければならない。