ニュースレター

Newsletter

2023年3月ニュースレター

Newsletter

税務管理

付加価値税、法人所得税、個人所得税、土地使用料2023年の納税期限延長に関する政令12

2023年4月14日、政府は付加価値税、法人所得税、個人所得税、土地使用料の2023年の納税期限の延長に関する政令12号(Decree 12/2023/ND-CP)を発行した。詳細は以下のとおりである。

  • 付加価値税(VAT)(輸出付加価値税を除く):

当該政令第3条に規定する企業・組織の2023年3月から8月までの課税期間(月次VAT申告の場合)、又は2023年第1四半期、及び第2四半期(四半期VAT申告の場合)の未払VAT(納税者の本社所在地以外の地域に配分されるVAT及び発生する度に支払われるVATを含む)の納税期限を延長する。2023年3月~5月、及び2023年第1四半期のVATについては、延長期間は6ヶ月とする。2023年6月、及び2023年第2四半期のVATについては、延長期間は5ヶ月とする。2023年7月のVATについては、延長期間は4ヶ月とする。2023年8月分のVATについては、延長期間は3ヶ月とする。延長期間は、法定納税期限から起算される。

  • 法人所得税(CIT):

当該政令第3条に規定する企業・組織の2023年第1四半期、及び第2四半期の予定納税CITの納税期限を延長する。延長期間は、法定納付期限から3ヶ月とする。

  • 付加価値税(VAT)、個人事業主/個人に対する所得税(PIT):

当該政令第3 条 1 項、 2 項、及び3項に規定する事業を行っている個人事業主、及び個人の 2023年に発生するVAT 、及び PIT の納税期限を延長する。延長後の納税期限は、2023年12月30日である。

  • 土地使用料:

当該政令第3条に規定する企業、組織、個人事業主、個人が2023年に支払うべき土地使用料の50%について、支払期限を延長する(管轄機関との決定、又は契約に基づき、年間地代支払いの形で直接賃借する場合)。延長期間は2023年5月31日から2023年11月30日までの6ヶ月とする。

  

生産過程で発生する破損品・不良品に関する法人所得税(CIT)上の取扱い

2023年3月20日、税務総局は、生産過程で発生する破損品・不良品に関する税務ポリシーに関するオフィシャルレター796号(Official Letter No. 796/TCT-CS )を発行した。詳細は以下のとおりである。

課税所得を決定する際の損金算入費用と損金不算入費用を規定する政令126号(Decree No. 126/2020/ND-CP)第3条1項、及び通達96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC)第4 条に基づき、原則として、企業が生産過程でリサイクルできず廃棄・破棄しなければならない破損品・不良品が発生した場合、法人所得税法に別途規定されている場合を除き、当該破損品・不良品の簿価は、損金不算入費用となる。

 

外国人労働者(駐在員)の個人所得税の申告

2023年3月21日、ハノイ税務局は、外国人労働者(駐在員)の個人所得税の申告を案内するオフィシャルレター13182号(Official Letter No. 13182/CTHN-TTHT)を発行した。

ベトナム居住者である外国人労働者(日本国籍)の場合、財務省の通達111号(Circular No. 111/2013/TT-BTC )第1条に規定されているとおり、課税所得は、所得の支払地に関係なく、ベトナム国内・国外で生じる所得を含む。

ベトナム居住者が、日本の法律、及びベトナム政府と日本政府との租税条約により、日本で課税される所得を受け取った場合、日本で支払った所得税に相当する金額を、ベトナムの個人所得税から差し引くことができる。

個人所得税の控除にあたっては、ベトナム政府と日本政府との間の租税条約第22条に従い、通達205(Circular No. 205/2013/TT-BTC)第 48 条に規定される原則を遵守しなければならない。国外の所得税とベトナムにおける個人所得税との相殺手続にあたっては、通達80号(Circular No. 80/2021/TT-BTC) 第62条3項を遵守しなければならない。