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2015年1月ニュースレター

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企業会計システムに関する新通達

2014年12月22日、決定15号(Decision No. 15/2006/QĐ-BTC)及び通達244号(Circular No. 244/2009/TT-BTC)に取って代わる、企業会計システムに関する通達200号(Circular No. 200/2014/TT-BTC)が財務省によって発行された。

機能通貨としての外貨の使用

外貨取引が事業者の取引の大半を占め、本通達第4条の要件を満たす場合、外貨を機能通貨として使用することができる。

財務諸表を機能通貨である外貨で作成した場合でも、ベトナムドンに換算替えした財務諸表を作成しなければならない。

公表及び当局に提出する財務諸表は、ベトナムドンで表記していなければならない。

会計書類

会計書類が会計法令に準拠し、内容が正しい限りにおいて、事業者が会計書類の書式を決めることができる。事業者が会計書類の書式を作成することができない場合、本通達の添付資料3に記載される書式を使用することができる。

会計科目

会計科目の短期と長期の区分の記載が廃止された。

科目コード129, 139, 142, 144, 159, 311, 315, 342, 351, 415, 431, 512, 531, 532の会計科目が廃止された。

下記の会計科目が追加された。

科目コード171 –国債の売買取引

科目コード353 –賞与又は福利厚生資金

科目コード356 –科学及び技術開発資金

科目コード357 –物価安定資金

科目コード417 –事業目的積立金

下記の会計科目が変更された。

科目コード222 –ジョイントベンチャー及び関連会社への投資(以前は、ジョイントベンチャーへの出資)

科目コード228 –その他投資(以前は、その他長期投資)

科目コード229 –資産損失引当金(以前は、長期投資損失引当金)

科目コード242 –前払費用(以前は、長期前払費用)

科目コード244 –差入保証金(以前は、長期差入保証金)

科目コード341 –借入金及びリース債務(以前は、長期借入金)

科目コード343 –預り保証金(以前は、長期預り保証金)

科目コード411 –所有者による拠出資本金(以前は、資本金)

科目コード421 –税引後未処分利益(以前は、未処分利益)

科目コード521 –売上控除(以前は、売上値引、売上戻り、売上割戻に分かれていた)

財務諸表

未払税金の表示が強制から任意となった。

期中財務諸表は四半期財務諸表と中間財務諸表で構成される。

事業者が継続企業の前提を満たさない場合、会計原則や財務諸表の表示について、別途新たな規定を適用する。

財務諸表の注記の変更

事業活動の情報として、通常の事業活動期間と事業構造について追記しなければならない。

適用される会計原則について、事業者が継続企業の前提を満たす場合と満たさない場合とに分けて記載しなければならない。

貸借対照表に、滞留債権、リース債務、長期建設投資等の科目を追加で記載しなければならない。

会計帳簿

会計帳簿に取引内容を網羅的に、明確に、検証可能なように記載する限りにおいて、事業者が会計帳簿の書式を決定することができる。事業者が会計帳簿の書式を決定できない場合は、本通達の添付資料4に記載される書式を使用することができる。

本通達は、会計帳簿上での残高の繰越方法についても規定している。

本通達は2015年2月5日より有効となり、2015年1月1日に開始する事業年度より適用される。

 

資本取引の支払いに関する新通達

2015年1月29日、資本金の拠出、売買、移転の際の支払い及び非金融機関同士の借入金の支払いに関する通達9号(Circular No. 09/2015/TT-BTC)が財務省によって発行された。

資本金の拠出、売買、移転の際の支払いは現金によって行ってはならず、下記の方法で行なわなければならない。

– 小切手

– 銀行送金

– その他非現金にる法令に従った方法

本通達は2015年3月17日より有効となる。

 

資本移転の際の法人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター

2015年1月27日、資本移転の際の法人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター320号(Official Letter No. 320/TCT-CS)が税務総局によって発行された。

財務省によって発行された2008年12月26日付の通達130号(Circular No. 130/2008/TT-BTC)パートAの2号及びパートEの3.2号、2014年6月18日付の通達78号(Circular No. 78/2014/TT-BTC)第14条2項c号、2013年11月6日付の通達156号(Circular No. 156/2013/TT-BTC)第12条8項b号によると、

外国投資家(企業A)がベトナム企業(企業B)に対して投資している場合で、他の外国投資家(企業C)に投資の全てを売却する場合、非投資ベトナム企業(企業B)が外国投資家(企業A)の売却所得による法人所得税を申告及び納税しなければならない

 

退職引当金に関するオフィシャルレター

2015年1月8日、退職引当金に関するオフィシャルレター65号(Official Letter No. 65/TCT-CS)が発行された。

2012年度の財務諸表を作成する際に、退職給付を支払った後に、なお退職給付引当金の残高がある場合、その他収益に振り替えて、引当金の残高を翌期以降に繰り越してはならない。

 

外国契約者税の財務諸表の表示に関するオフィシャルレター

2015年1月30日、外国契約者税を折衷法(ハイブリッド法)によって計算した場合の財務諸表への表示方法に関するオフィシャルレター378号(Official Letter No. 378/TCT-KK)が税務総局によって発行された。

外国契約者税を計算する際に付加価値税については控除法、法人所得税についてはみなし税率を適用して税額を計算する場合(折衷法を適用する場合)、外国契約者は試算表及び注記を添付して財務諸表を税務局に提出しなければならない。当該財務諸表は監査を受けることが政府によって奨励されているが、2014年1月24日付のオフィシャルレター1339号(Official Letter No. 1339/BTC-CĐKT)によると、監査は義務付けられていない。