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2022年11月ニュースレター

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法人所得税 (CIT)

ソフトウェア開発の税制優遇対象所得

2022年12月8日、ハノイ税務局は、ソフトウェア開発企業に対する法人所得税優遇に関するオフィシャルレター60516号(Official Letter No. 60516/CTHN-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。

通達 96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC)第10条2項によると、企業が税制優遇対象となる産業(ソフトウェア開発)の要件を満たすことにより税制優遇を受ける場合、ソフトウェア開発による所得の他、ソフトウェア製品に関するスクラップ販売による所得、ソフトウェア開発の収益・費用 に直接関連する為替差益、要求払い預金(銀行)の金利所得、その他直接関連する所得も税制優遇の対象になる。

 

外国契約者税(FCT)

海外の物流業者を利用した場合のFCT

2022年11月25日、ハノイ税務局は、海外の物流業者の利用に対するFCTに関するオフィシャルレター57839号(Official Letter No. 57839/CTHN-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。

海外における物流会社Bが、ベトナムに所在する会社との間で締結した契約に基づき、ベトナムから海外への国際物流サービスを提供することにより所得を得た場合、B社は通達103号(Circular No. 103/2014/TT-BTC)第1条1項により、外国契約者税の納税義務を負う。

物流会社Bが通達103号第8条に記載されている要件の一つでも満たさない場合、ベトナム企業は外国契約者に代わってFCTを源泉徴収し、納税する義務を負う。その税率は通達103号第13条に従い、国際物流サービスに係る所得に対して2%である。

法人所得税の対象となる所得は、外国契約者/下請け業者が受け取るVATを除く総収入である。法人所得税の課税対象となる所得には、通達103号第13条1項aの規定に基づき、ベトナム側で外国契約者/下請け業者に代わって支払った費用(ある場合)が含まれる。

 

ベトナムに滞在している乗客に航空券を直接販売する国外の航空会社に係るFCT

2022年12月6日、ハノイ税務局は、FCTポリシーに関するオフィシャルレター59940号(Official Letter No. 59940/CTHN-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。

企業が国外の航空会社からオンラインで航空券を購入する場合(社長の出張のため)で、国外の航空会社がベトナム国内の代理店・事務所を通じて航空券を販売する場合、代理店・事務所が FCT を源泉徴収し、納税する義務を負う(通達 103号(Circular No. 103/2014/TT-BTC)の第 4条第2項に基づく)。

ただし、国外の航空会社が航空券を企業に直接販売(ベトナム国内の代理店・事務所を通さず)し、通達80号(Circular No. 80/2021/TT-BTC)第76条、77条、78条、79条に基づく税務登録を行っていない場合、又は通達103号(Circular No. 103/2014/TT-BTC)第8 条に基づく直接税申告の要件に該当しない場合には、企業が国外の航空会社に代わって源泉徴収し、納税する義務を負う。適用される税率は、航空券販売による収入の2%である(通達103号第13条2項)。

 

為替、労働、社会保険等の管理

借入報告書の提出期限、ベトナム国家銀行(中央銀行)への登録が必要な借入に関する規定

2022年11月15日、ベトナム国家銀行は、国外からの借入れ、及び返済に関する通達12号(Circular No. 12/2022/TT-NHNN)を発行した。詳細は以下のとおりである。

  1. 債務者の報告義務:

債務者は、毎月、報告期間の翌月5日までに、指定されたウェブサイトで短期・中期・長期借入の状況に関する報告書をオンラインで提出しなければならない。ウェブサイトの技術的な問題により報告書をオンラインで提出できない場合、債務者は所定書式による紙ベースの報告書を提出しなければならない。

本通達は2022年11月15日から有効となる。したがって、最初の報告期間は2022年11月となる(報告書の提出期限は2022年12月5日、2022年11月の報告数値は2022年10月、及び2022年11月に発生した借入金であり、2022年11月の報告期間の開始残高は2022年第3四半期の期末残高である)。一般的な国外からの借入・返済に関する規制、特に報告義務に違反した場合は、該当する規制に従って罰せられる。

  1. ベトナム国家銀行(中央銀行)への登録が必要な借入:
  • 中期・長期借入
  • 元本返済期間を延長し、総借入期間が1年を超えた短期借入
  • 延長契約を締結していない短期借入で、初回借入実行日から1年経過した時点で元本残高(利息を含む)がある場合であって、初回借入実行日から1年経過した日から30営業日以内に債務者が残高の返済を完了た短期借入は除く(現行の通達03号(Circular No. 03/2016/TT-NHNN)からの変更点は「10日」から「30営業日」である)。

 

  1. 借入変更登録が必要な場合 

債務者は、借入登録内容、又は中央銀行へ提出済み国外借入変更確認フォームに変更があった場合、中央銀行での国外借入の変更登録を行う必要があるが、以下の場合は除く。

  • 中央銀行へ登録済みスケジュールと比較して、借入実行日、及び元本返済日を10営業日以内で変更する場合
  • 同一の省/市内で本社所在地の住所を変更した場合
  • シンジケートローンにおいて、債権者の代表者が決まっている場合の債権者の情報を変更する場合(ただし、ある債権者が他の債権者の代表者であり、情報の変更により代表者の役割が変わる場合は、登録が必要である)
  • 口座サービス・担保付取引サービス提供銀行の商号を変更する場合
  • 利息・手数料の決定方法を変えず、利息・手数料の支払い方法を変更する場合
  • 借入金額、元本・利息・手数料の返済額を、借入通貨建てで100通貨単位以内で変更する場合
  • 一定期間の支払額/元本返済額を減少させる場合

 

202371からの公務員の最低賃金引き上げ(VND)

2022年11月11日、2023年の国家予算に関する国会決議第69号(Resolution No. 69/2022/QH15)が発行された。

当該決議第3条によると、2023年7月1日から公務員の最低賃金を月180万ドンに引き上げ、同時に国家予算で賄う個人の年金・社会保険手当を12.5%増額することになっている。

 

2022年の 外国人労働者雇用に関する報告書の提出期限 (202316)

2022年11月18日、ホーチミン市労働傷病兵社会局は、2022年の外国人労働者の雇用報告書に関するオフィシャルレター第34158号(Official Letter No. 34158/SLDTBXH-ATLD )を発行した。

2022 年に外国人労働者を雇用している企業は、政令152号(Decree No. 152/2020/ND-CP)のフォーム 07/PLIを使用し、2022 年 12 月 15 日から 2023 年 1 月 5 日までに外国人労働者雇用に関する報告書を提出する必要がある。

報告データには、2021年12月15日から2022年12月14日までの外国人労働者が含まれる。

*提出方法:https://forms.gle/kNqRgsH42Vu4evwj8にてGoogle Formを使用して提出する方法、又は所定のQRコードをスキャンし、必要なデータ、及び署名・捺印済みの報告書のスキャンデータ(PDFファイル)を添付してオンラインで提出する方法がある。