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2020年1月ニュースレター

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法人所得税 (“CIT”)

タンホン・ホアンソンの一部地域及び、バクニン省のクエボ工業団地の拡張エリアに位置する投資プロジェクトのCIT優遇税制について

法人所得税の優遇税制に関しては、2019年9月24日オフィシャルレター3143号 (Official Letter No.3143/CT-TTHT) 及び2019年9月26日オフィシャルレター3154号 (Official Letter No.3143/CT-TTHT)及び2020年1月31日オフィシャルレター146号がバクニン税務局によって発行された。これにより、政令No.218/2013/ND-CP第3項16条に基づくタンホン・ホアンソンの一部の地域及び、バクニン省のクエボ工業団地の拡張エリアにて投資プロジェクトを実施する会社は、CIT優遇措置の対象とはならない。

優遇税制が適用される地域及び適用されない地域の両方に位置する投資プロジェクトの法人所得税制優遇措置について

2020年1月16日、投資プロジェクトに対する優遇税制に関するオフィシャルレター78号 (Official Letter No.78/CT-TTHT) がバクニン税務局によって発行された。企業が、優遇税制が適用される地域及び適用されない地域の両方に位置する投資プロジェクトを有する場合、優遇税制は、プロジェクトが実際に行われる場所に基づいて適用される。

外国人労働者の任命状(アサイメントレター)が合法的で有効な書類であるという規定は定められていないことについて

2019年12月12日、税制に関するオフィシャルレター5200号 (Official Letter No.5200/TCT-DNNCN)がベトナム税務総局によって発行された。法人所得税に関する規定によると、外国人労働者の任命状(アサイメントレター)は、外国人労働者に対して支払った給与及び賃金を、損金算入費用として証明する書類であるとは定められていない。

付加価値税 (VAT)

アパート管理費及びその他サービス費に係るインボイスが物件の所有者宛てに発行された場合のVATの取り扱い

2019年12月16日、アパート管理に関するオフィシャルレター93847号 (Official Letter No.93847/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。企業が個人からアパートを借り、管理費やその他サービス費を物件管理組合に支払い、当該支払いに関するインボイスが、支払いを行った会社名ではなく物件の所有者宛てに発行される場合、当該VATは控除対象外VATとなり、また、損金不算入費用となる。

電気代及び水道代に関しては、物件の所有者宛てにインボイスが発行された場合、通達96号(Circular No.96/2015/TT-BTC)第4条2項15号に基づき処理される。

個人所得税 (PIT)

海外から企業に訪問する非居住者の人所得税について

2019年12月13日、非居住者の個人所得税のポリシーに関するオフィシャルレター3343号 (Official Letter No.3343/CT-TTHT)がバクニン税務局によって発行された。企業が市場調査や工場見学という目的でベトナムに訪れた非居住者(訪問客)に対して飛行機チケットや宿泊費や交通費などの費用を支払った際には、当該費用は非居住者の所得ではなく、個人所得税の課税対象とはならない。

住宅賃貸借契約書における中途解約のペナルティに関する個人所得税

個人所得税のポリシーに関するオフィシャルレター359号 (Official Letter No.359/CT-TTHT)がバクザン税務局によって発行された。外国人のための賃貸借契約において、契約期限の満了前に中途解約した際に企業が支払うペナルティは、当該外国人の課税所得とはならない。

労働契約の終了後、労働者への支払手当に対する所得税率

2020年1月21日、人所得課税のポリシーに関するオフィシャルレター3342号 (Official Letter No. 3342/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。企業が労働契約の終了後、3ヶ月以上労働契約を締結していた労働者に対して、労働法、社会保険法に定めのない手当を支払う場合には、当該総手当(200万ドンを超える)から10%の個人所得税を差し引く必要がある。

インボイス

ギフト券販売のインボイス発行

2019年12月25日、ギフト券発行に関するオフィシャルレター96153号 (Official Letter No.96153/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。

企業が仕入先から購入したギフト券を顧客や従業員に引き渡した場合

- ギフト券が仕入先の取り扱い商品を購入するものであれば、インボイスを入手する必要はなく、支払伝票のみ入手すればよい

- ギフト券がサービスを購入するものであれば、インボイスを入手する必要がある

ギフト券の購入費用は、通達96号(No.96/2015/TT-BTC)第4条に規定されている要件を満たした場合には、損金算入費用となる。

電子インボイスには商品及び提供サービスの明細書を添付してはいけない

ハノイ税務局によって発行された電子インボイス発行に関するオフィシャルレター1397号 (Official Letter No.1397/CT-TTHT)によると、企業が顧客に電子インボイスを発行する場合、電子インボイスに必要十分な情報を記載しなければならない。企業がすべての商品及びサービスの内容を電子インボイスに記載せず、商品及びサービスの明細書を添付する場合、当該電子インボイスは無効となる。

一般的な課税政策

外国直接投資企業が購入した家屋

2020年1月6日付でバクニン税務局によって発行されたオフィシャルレター18号 (Official Letter No. 18/CT-TTHT) によると、外国直接投資企業は、購入した家屋を賃貸することはできない。

社会保険

未払保険料の金利

2020年1月6日付でベトナム社会保険局によって発行され通知63号 (Notice No. 63/TB-BHXH) によると、2019年度の平均金利は年率5.80%である。

2013年5月7日付のオフィシャルレター1622号(No.1622 / BHXH-BT)によると、ベトナム社会保険局によって発表された平均金利は、未払保険または延滞利息の計算に使用される。