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2023年5月ニュースレター

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税務政策

付加価値税(VAT)の還付手続

税務総局は、2023年5月31日付で、付加価値税還付手続に関する決定 679号(Decision No. 679/QD-TCT )を発行した。詳細は以下のとおりである。

 

納税者が税務総局のポータルサイト(またはその他のポータルサイト)を通じてオンライン還付申請書を提出する場合、申請書は以下のように処理される。

ステップ1:申請受付

税務総局のポータルサイトは、申請書を受理する際に、納税者がポータルサイト上で申告した書類を自動的に審査する。

ステップ2:申請受理通知書の発行

税務総局のポータルサイトは、VAT還付申請受理後15分以内に、VAT還付申請受理の通知を自動作成し、納税者に送付する。

– 納税者のVAT 還付申請書が受理条件を満たさない場合:通達80号(Circular No. 80/2021/TT-BTC)のフォームNo. 01/TB-HTに従い、VAT 還付申請却下通知書を自動的に作成し、納税者に送付する。

– 納税者の VAT 還付申請書が受理された場合:通達80号(Circular No. 80/2021/TT-BTC)の フォームNo. 01/TB-HTに従い、VAT還付申請受理通知書を自動的に作成し、納税者に送付する。その後、ポータルサイトはQHSシステムに申請書を割り当てる。

ステップ3VAT還付申請部門への申請書の割当及び処理

QHSシステムは、VAT還付プロセスに関する2023年発行の決定679号(Decision No. 679/QD-TCT)の付録Ⅱのリスト3の指示に基づき、VAT還付申請部門に自動的に通知し、直ちにVAT還付サブシステムへの完了済みの電子申請を処理する。

 

VAT 申告書 フォーム No.01/GTGTの項目23「購入した商品、及びサービスの価格」を記載しなかった場合の行政罰の取り扱い

2023年1月18日、税務総局は、売上インボイスの申告に関するオフィシャルレター192号(No. 192/TCT-PC)を発行した。当該オフィシャルレターによると、現在、税務管理に関する法律には、物品、及びサービスの購入額をフォーム No. 01/GTGTの項目23に記入しなければならないという規定はない。したがって、フォーム No. 01/GTGTの項目23「購入商品、及びサービスの価格」において、販売インボイスの価額を記載しないことは、政府による2020年10月19日付の政令125号(Decree No. 125/2020/ND-CP)第12条に規定される行政違反ではなく、行政罰の対象とはならない。

 

決議94(Resolution No. 94/2019/QH14)、及び通達69(Circular No. 69/2020/TT-BTC)に基づく税務債務の処理

2023年5月30日、税務総局は、決議94号(Resolution No. 94/2019/QH14)、及び通達69号(Circular No. 69/2020/TT-BTC)に基づく税務債務の処理に関するオフィシャルレター2136号(Official Letter No. 2136/TCT-QLN)を発行した。詳細は以下のとおりである。

  1. 納税者が 2020 年 7 月 1 日より前に、税務当局の要請により企業登録証明書を管轄当局に取り消された場合、決議94号第4条5項の対象となる。納税者が当該規定に違反し、税務当局の要請によらず、管轄当局が企業登録証を取り消した場合、当該ケースは、決議94号第4条5項に規定される債務整理の対象とはならない。
  2. 納税者が閉鎖決定書を発行し、税務当局に提出したにもかかわらず、企業登録当局が、納税者が閉鎖手続を行っていることを国家企業登記ポータルサイトにて公表していない場合、当該ケースは、決議94号第4条2項に規定される債務整理の対象とはならない。
  3. 納税者が登記住所を変更し、かつ税務当局が2020年7月1日ま でに納税者が登記住所にて営業活動を行わなくなったこと、 及び納税者が国家予算への支払を行わなくなったことを人民委員会に確認した場合、決議94号第4条4項に規定される債務整理の対象とすることができる。
  4. 納税者が死亡した場合、または裁判所により死亡/行方不明/民事行為能力喪失と宣告された場合、税務当局は、死亡/行方不明/民事行為能力喪失とされた個人の債務、又は所有者が死亡/行方不明/民事行為能力喪失した企業の債務を決議94号の規定に従って処理することはない。

2020年7月1日以降に発生する負債は、決議第94号の対象外であり、TMSシステム上にて更新されない。

 

付加価値税(VAT)

会社が、物品又はサービス(政令15号(Decree No. 15/2022/ND-CP)のVAT減税対象)を2022年2月1日から2022 年12月31日までに販売したが、2022年12月31日以降にVATインボイスを発行した場合、又は、建設・据付工事を行い、2022年2月1日から2022 年12月31日までに引き渡し、建設・据付工事を完了したが、2022年12月31日以降に VAT インボイスを発行した場合、VAT インボイスの期限外発行となる。これらの場合、政令15号(Decree No. 15/2022/ND-CP)に基づく VAT 減免の対象となるが、VAT インボイスの 期限外発行に関しては行政罰が課される。

 

付加価値税(VAT)還付政策

2023年5月31日、ハノイ税務局は、VAT還付政策に関するオフィシャルレター37938号(Official Letter No. 37938/CTHN-TTHT)を発行した。当該オフィシャルレターによると、2018年5月1日以降、会社が商品を輸入してから輸出をするが、輸出される商品が税関活動地区で輸出されない場合、VAT還付を受ける事ができない。また、税関活動地区で輸出されない商品については、通達25号(Circular No. 25/2018/TT-BTC)第2条4項の規定に基づき、処理される。