ニュースレター

Newsletter

2018年7月ニュースレター

Newsletter

公務員及び軍人の法定賃金レートの増額に関する新政令

2018年5月15日、公務員及び軍人の法定賃金レートの増額に関する政令72号(Decree No. 72/2018/NĐ-CP)が政府によって発行された。本政令によると、2018年7月1日より、法定賃金レートが月1,300,000ドンから月1,390,000ドンに増額され、公務員及び軍人の給与手当が増額された。さらに、法定賃金レートに基づいて計算される年金、社会保険手当、月次手当も増額された。

保険料の算定基礎額の上限(法定賃金レートの20倍)が月26百万ドンから月27.8百万ドンに増額され、産休手当(法定賃金レートの2カ月分)も月2.6百万ドンから2.78百万ドンに増額された。

本政令は2018年7月1日より有効となり、2017年4月24日付の政令47号(Decree No. 47/2017/NĐ-CP)に取って代わる。

 

VATの申告に関するオフィシャルレター

2018年7月13日、VATの申告に関するオフィシャルレター2781号(Official Letter No. 2781/TCT-KK)が税務総局によって発行され、下記の内容が規定された。

– 企業は、サプライヤーから受け取ったインボイスの仮払VATを、インボイスを受け取った税務期間のVAT申告書フォーム01/GTGTで申告しなければならない。

– 企業は、受け取ったVATインボイスがVAT控除の要件を満たさないと判断する場合、当該VATインボイスの仮払VATをVAT申告書フォーム01/GTGTから除かなければならない。

– 上記企業は、翌税務期間において、VATインボイスがVAT控除の要件を満たすと結論付けるだけの十分な証憑を入手した場合、VAT申告書フォーム01/GTGT上の「過去の仮払VATの増加の調整」欄で当該仮払VATを申告しなければならない。

– サプライヤーからVATインボイスを受け取った税務期間の翌期のVAT申告書フォーム01/GTGTで仮払VATを申告する場合、税務局が税務調査の決定書を発行していない限りにおいて、控除することができる。

 

試用期間中の個人所得税の源泉徴収に関するオフィシャルレター

2018年7月9日、試用期間中の個人所得税の源泉徴収に関するオフィシャルレター47484号(Official Letter No. 47484/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。本オフィシャルレターによると、試用期間終了後に3ヶ月間以上の労働契約が結ばれる場合、会社は、試用期間中を含めた給与に対して累進税率を適用して個人所得税を源泉徴収しなければならない。

試用期間終了後に労働契約が結ばれない場合、試用期間中の月2百万ドンを超える給与に対して10%の個人所得税が源泉徴収される。

給与額が、月2百万ドンを越えるが、基礎控除は超えない見込みの従業員は、財務省による2015年6月15日付の通達92号(Circular No. 92/2015/TT-BTC)のフォーム02/CK-TNCNの宣誓書を作成し、会社に提出しなければならない。当該宣誓書に基づいて、会社は10%の個人所得税を源泉徴収してはならない。当該従業員は宣誓書に対して責任を負い、宣誓書作成時に税コードを取得していなければならない。宣誓書に関する従業員の不正等が発覚した場合、当該従業員は、税務管理法に基づいて罰せられる。

 

賃貸オフィスの修繕費用に関するオフィシャルレター

2018年7月9日、賃貸オフィスの修繕費用に関するオフィシャルレター47485号(Official Letter No. 47485/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。本オフィシャルレターによると、賃貸オフィスをリノベーション又は修繕する際に費用が生じる場合、当該費用を一括で計上するか、3年以下の期間で費用按分しなければならない。

賃貸オフィスのリノベーション又は修繕費用の仮払VATは、財務省による通達219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC)第15条及び通達26号(Circular No. 26/2015/TT-BTC)第1条10項に準拠する限りにおいて、控除することができる。

 

国別報告書に関するオフィシャルレター

2018年7月10日、移転価格税制の国別報告書に関するオフィシャルレター48085号(Official Letter No. 48085/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。本オフィシャルレターによると、最終親会社が国別報告書を自国の税務局に提出する責任を有する場合、ベトナム子会社は、当該報告書のコピーを移転価格報告書と一緒に税務局に提出しなければならない。

ベトナム子会社が自社の確定申告の期間に対応する期間の最終親会社による国別報告書を税務局に提出することができない場合、前期の国別報告書を提出しなければならず、当期の国別報告書を提出できない理由を記載した書面を移転価格報告書と一緒に提出しなければならない。

最終親会社による国別報告書を提出することができない場合、国別報告書を提出できない理由を記載した書面を移転価格報告書と一緒に提出しなければならない。当該書面には、最終親会社の国別報告書を海外子会社が自国の税務局に提出してはならない旨又は最終親会社が国別報告書を提出する責任がない旨の最終親会社の国の法令について記載しなければならない。

 

ファイナンスリース資産の減価償却期間に関するオフィシャルレター

2018年7月10日、ファイナンスリース資産の減価償却期間に関するオフィシャルレター48090号(Official Letter No. 48090/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。本オフィシャルレターによると、固定資産のファイナンスリース期間終了後に当該資産を買い取ることが事前に取り決められている場合、自社で所有する固定資産として減価償却を実施しなければならない。耐用年数は、通達45号(Circular No. 45/2013/TT-BTC)第10条に従わなければならない。

リース開始時にリース期間終了後の買い取りが取り決められていない場合、リース契約期間で当該固定資産を減価償却することができる。

通達96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC)第4条によって補足された通達78号(Circular No. 78/2014/TT-BTC)第6条1項2.2号の要件を満たすファイナンスリース資産の減価償却費は、法人所得税計算上の損金に算入することができる。

 

外国契約者税の計算時の為替レートに関するオフィシャルレター

2018年7月10日、外国契約者税の計算時の為替レートに関するオフィシャルレター48097号(Official Letter No. 48097/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行され、為替レートに関して下記の2つの方法が規定された。

– 外国契約者がベトナム内で商業銀行の口座を有する場合、当該商業銀行の取引日の買いレートによって外貨収益をベトナムドンに換算し、外国契約者税を計算しなければならない。

– 外国契約者がベトナム内で商業銀行の口座を有しないが、買い手(ベトナム企業)のベトナムの商業銀行の口座から米国ドルで収益を受け取る場合、当該商業銀行の売りレートによってベトナムドンに換算し、外国契約者税を計算しなければならない。