2026年6月ニュースレター
決議第66.16号(Resolution No. 66.16/2026/NQ-CP) に基づく給与・賃金所得に係る個人所得税申告に関する2026年6月16日付オフィシャルレター第4021号(Official Letter No. 4021/CT-NVT)
2026年4月15日(本決議の施行日)以降、納税者は、給与・賃金所得に係る個人所得税申告につて、月次申告から四半期申告へ移行する(通達第80号(Circular No. 80/2021/TT-BTC)に添付された様式第02/KK-TNCN号および第05/KK-TNCN号)。これに伴い、2026年4月分の月次申告書が税務当局に受理され、受理通知を受領した納税者に対しては、税務当局は以下のとおり案内している。
- 2026年第2四半期の申告を行う際、納税者は2026年5月分および6月分に係る納税義務についてのみ集計し、二重計上を防ぐため、2026年4月分の月次申告書において既に申告した納税義務を第2四半期の申告書に含めてはならない。なお、納税者が2026年4月分の月次申告書に誤りを発見した場合には、法令の規定に従い、当該月次申告書の修正申告を行うものとする。
- 2026年4月分の月次申告書に基づき発生した個人所得税(該当する場合)の納付期限は、2026年第2四半期の申告に係る納付期限(2026年7月31日)とすることが認められている。
政令第20号(Decree No. 20/2026/NĐ-CP)に基づく法人所得税制度に関する2026年6月11日付オフィシャルレター第3896号(No. 3896/CT-CS )
外国投資企業がベトナム法令に基づいて設立・登録され、初めて企業登録証明書(Enterprise Registration Certificate:ERC)の交付を受けた上で、中小企業支援法および政令第80号(Decree No. 80/2021/NĐ-CP)に定める中小企業(SME)の要件を満たし、かつ政令第20号(Decree No. 20/2026/NĐ-CP)第7条3項bに規定する税制優遇措置の適用除外事由に該当しない場合には、初回の企業登録証明書の交付日から起算して3年間、法人所得税の免税措置を受けることができる。ただし、法人所得税法第67号(Corporate Income Tax No. 67/2025/QH15)第18条3項に規定する所得については、当該免税措置の適用対象外となる。
税務局各級機関における納税者および歳入項目の管理分担に関する2026年6月30日付税務局決定第938号(Decision No. 938/QĐ-CT)ならびに納税者を管理する税務機関の管轄に関する規定を定めた財務省決定第2845号(Decision No. 2845/QĐ-BTC)の廃止に関する2026年6月30日付財務省決定第1680号(Decision No. 1680/QĐ-BTC)
2026年6月30日、財務省は、税務局各級機関における納税者および歳入項目の管理分担に関する決定第938号(Decision No. 938/QĐ-CT)を公布した。本決定は、2026年7月1日から施行される。その主な内容は以下のとおりである。
第5条: 大規模企業税務支局が管理する納税者および歳入項目
- 大規模企業税務支局が管理する歳入項目
- a) 税法およびその他関連法令の規定に基づき、中央予算に100%帰属する歳入項目のうち、分担管理の対象となるもの。これには、ベトナム国家銀行の収支差額から生じる収入、ならびに海外に所在するベトナム社会主義共和国の代表機関が徴収する手数料、料金およびその他の収入を含む。
- b) 法令に定めるグローバル・ミニマム課税(GloBEルール)に基づく追加法人所得税
第6条 電子商取引税務支局が管理する納税者および歳入項目
1.電子商取引税務支局が直接管理する納税者
電子商取引税務支局は、税務局長官の指定に基づき、電子商取引活動を行う以下の納税者を直接管理する。
- 外国サプライヤー
- 電子商取引プラットフォームを運営する国内組織
- 輸送サービス提供事業者、決済仲介サービス提供事業者ならびに電子商取引その他のデジタル経済活動を行う組織であって、管理対象として指定されたもの
ただし、土地、水域または鉱物資源に係る税務管理については、当該土地、水域または鉱物資源の所在地を管轄する地方税務機関が発行した納付通知に基づき納付される金額を除く。これには、非農業用地使用税、農業用地使用税、土地賃借料、水面賃借料、土地使用料、鉱物採掘権使用料、水資源利用権使用料、海域使用料および登録料が含まれる。
2.電子商取引税務支局が管理する歳入項目:電子商取引税務支局は、税法およびその他関連法令に基づき、中央予算に100%帰属する歳入項目のうち、外国サプライヤーに係る税収を管理する。
第7条 省・市税務局が直接管理する納税者
省・市税務局は、本規定第5条および第6条に規定する大規模企業税務支局および電子商取引税務支局が管理する納税者および歳入項目を除き、省・市の行政区域内に事業所を有する納税者を、以下の基準に基づき直接管理する。
1.企業
- a) 国が定款資本の100%を保有する国有企業
- b) その他の企業(国が100%未満の定款資本を保有する企業、外国投資企業およびその他の企業)であって、各地方の実際の税務管理上の要請に応じた事業規模の基準を満たす企業
- c) 投資法の規定に基づくBOT、BTO、BT、BOO、BLT、BTLまたはO&Mプロジェクトに係るプロジェクト企業、またはプロジェクト企業が設立されない場合に当該プロジェクトを直接実施する企業
- d) 主たる事業活動が、金融、銀行、保険、証券、不動産、監査、鉱業その他各地方の税務管理上の要請に応じた特定の業種または事業分野に属する企業
- e) 中央機関または省級機関が管理する輸出加工区、工業団地、経済区およびハイテクパークにおいて設立され、事業活動を行う企業
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3.個人
- a) 人道支援または無償の外国援助の目的で、ベトナムにおいて付加価値税の課税対象となる物品またはサービスを購入するために、人道支援または無償の外国援助を利用する外国人
- b) ベトナムに所在する国際機関、大使館または領事館から給与または賃金を受領し、当該機関等において税額控除が行われていない居住者たる個人
- c) 海外の組織または個人から、給与または賃金を受領する居住者たる個人(当該個人がベトナムにおいて勤務していない場合に限る。)
- d) 政府開発援助(ODA)プログラム・プロジェクトまたは外国非政府援助プログラム・プロジェクトを実施する外国人専門家であって、個人所得税の免除対象となる者
e)ベトナムに所在する国際連合(UN)機関の代表事務所に勤務するベトナム人であって、個人所得税の免除対象となる者
- f) 法令に基づく免許または資格証明書を有する独立開業者、高額所得者、ならびに省・市税務局が直接管理する企業または組織から所得の支払を受け、当該所得支払機関を通じて初回の税務登録申請を行う外国人
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第8条 地域税務事務所が直接管理する納税者
地方税務事務所は、本規定第5条、第6条および第7条に規定する大規模企業税務支局、電子商取引税務支局ならびに省・市税務局が管理する納税者を除き、その管轄するコミューン級行政区域内に事業所を有する納税者を直接管理する。



