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2015年5月ニュースレター

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会計方針に関する新通達

2015年5月18日、事業者の会計方針について定めた通達200号 (Circular No. 200/2014/TT-BTC) 第128条について改正する通達75号 (Circular No. 75/2015/TT-BTC) が財務省によって発行され、2015年7月14日より有効となる。本通達によると、期中で財務諸表を作成することが求められる企業 (四半期財務諸表又は半期財務諸表) は、2006年3月20日付で財務省によって発行された従前の規定である決定15号 (Decision No. 15/2006/QD-BTC) 又は新通達200号のどちらを適用するか任意で決めることができる。ただし、年度末の財務諸表の作成においては、通達200号を適用しなければならない。

通達200号は、決定15号及び2009年12月31日付で財務省によって発行された通達244号 (Circular No. 244/2009/TT-BTC) にとって代わるが、通達200号と内容が整合する規定については、依然有効とし、内容が整合しない規定については無効となる。

金融商品に関する会計基準及びその適用指針が発行されるまでは、国際会計基準(IAS)の金融商品の規定に則った、2009年11月6日付で財務省によっての発行された通達210号 (Circular No. 210/2009/TT-BTC) の適用は任意とされる。

 

監査基準に関する新通達

2015年5月8日、監査関連サービスについての下記の2つの監査基準が添付された通達68号 (Circular No. 68/2015/TT-BTC) が財務省によって発行され、2016年1月1日より有効となる。

+ 監査基準4400 – 財務情報に関する合意された手続き

+ 監査基準4410 – 財務情報の概要に関するサービス

本通達は、監査法人、外国監査法人のベトナム支店、公認会計士、会計事務所、会計関連サービスに従事する個人に適用される。

2005年1月18日付で財務省によって発行された決定3号 (Decision No. 03/2005/QD-BTC) に添付された監査基準930「財務情報の概要に関する業務」及び2003年11月28日付で財務省によって発行された決定195号 (Decision No. 195/2003/QD-BTC) に添付された監査基準920号「財務情報に関する合意された手続きによる業務」は、2016年1月1日より廃止される。

 

通関時の優先権及び通関検査に関する新通達

2015年5月12日、通関時の優先権及び輸出入時の通関調査に関する通達72号(Circular No. 72/2015/TT-BTC) が財務省によって発行され、2015年6月20日より有効となる。本通達は、通達86号(Circular No. 86/2013/TT-BTC)及び通達133号(Circular No. 133/2013/TT-BTC)にとって代わる。

通関時の優先権を享受できる通関代行業者は、年間の通関申告件数が20,000件以上でなければならない。また、優先権を享受できる事業者の輸出入額の条件が下記の通り変更された。

– 一般的な商社:輸出入額が年間200百万USDから年間100百万USDへ変更

– ベトナムにおける製造業者:輸出額が年間50百万USDから40百万USDへ変更

– 農作物及び水産物業者:輸出額が年間50百万USDから30百万USDへ変更

通関の優先事業者は、通関書類及び実際の商品の検査の免除又は延期、通関書類の記載の一部免除、特別検査の免除等の恩恵を受けることができる。特に、通関後の検査の免除を受けた事業者は、3年間のうち多くても1回の検査で足りることができる。

優先権の付与期間は3年間で (従前は2年間)、輸出入に関する統計情報を定期的に税務総局に提出しなければならない。

本通達は、優先権の申請の審査、認可、延長、停止について詳細に規定しており、優先権の申請の審査期間が15営業日から10営業日に短縮されている。

 

法人所得税の損金に関するオフィシャルレター

2015年5月6日、法人所得税の損金に関するオフィシャルレター1699号 (Official Letter No. 1699/TCT-CS) が税務総局によって発行された。

2013年度の法人所得税の確定申告の提出前に、賞与等の13ヶ月目の給与の支払いがなされていない場合、当該給与は2013年度の損金に算入することができない。

 

税務局への銀行口座の登録におけるVATの取り扱いに関するオフィシャルレター

2015年5月28日、付加価値税(VAT)に関するオフィシャルレター2093号 (Official Letter No. 2093/TCT-KK) が税務総局によって発行された。本オフィシャルレターによると、納税者が税務局に登録をしていない銀行口座により、ベトナム国内の事業者に対して財又はサービスの対価を支払った場合、銀行口座の登録に関する法令違反とみなされる。

財又はサービスの提供事業者が銀行口座を税務局に登録していない場合、当該事業者は法令違反とみなされ、支払いを行った納税者は仮払VATを控除又は還付することができない。

税務局が納税者に調査に入ることを決定する前に、財又はサービスの提供事業者が銀行口座を税務局に登録した又は納税者が銀行口座を税務局に登録した場合、税務局は、実際の関連取引及び出入金について調査し、仮払VATを控除又は還付できるかについて法令に従って決定する。

 

顧客への贈与及び寄付におけるVATの取り扱いに関するオフィシャルレター

2015年5月28日、顧客への財の贈与及び寄付におけるVATの控除について定めたオフィシャルレター2077号 COfficial Letter No. 2077/TCT-CS) が税務総局によって発行された。

事業者が顧客に財を贈与又は寄付をした場合、事業者はインボイスを発行しなければならない。課税商品の販売促進活動及び広告宣伝のために贈与又は寄付された財における仮払VATは、2013年12月31日付で財務省によって発行された通達219号 (Circular No.219/2013/TT-BTC) 第15条に準拠する限りにおいて、控除することができる。

 

契約署名者の支店への支払いおけるVATの取り扱いに関するオフィシャルレター

2015年5月26日、VATの申告納税に関するオフィシャルレター2044号 (Official Letter No. 2044/TCT-KK) が税務総局によって発行された。

支店に業務契約の署名をする権限が与えられている場合で、本社が発行したインボイスの金額を、顧客が契約の署名者である支店の口座に送金をしている場合、支店が改めてインボイス上の全ての金額をまとめて本社に送金すれば、顧客の支払いは非現金支払として認められ、仮払VATを控除することができる。ただし、上記取引を本社が認可している旨を契約書に記載する必要がある。

 

税務申告書類のオンライン提出に関するオフィシャルレター

2015年5月7日、税務申告書類のPDFによるオンライン提出の不受理に関するオフィシャルレター1731号 (Official Letter No. 1731/TCT-CNTT) が税務総局によって発行された。

本オフィシャルレターによると、2015年5月10日より、税務総局は、税務申告書類のPDFによるオンライン提出について受理せず、XMLのフォーマットによるオンライン提出のみ受理することとした。

ただし、貸借対照表、損益計算書、注記等の財務諸表関連書類は、Excel及びWordの形式で提出することができる。

XMLのフォーマットによってオンライン提出しなければならない税務申告書類の一覧は、本オフィシャルレターに定められている。

 

社会保険に関する新法令

2014年11月20日、社会保険に関する法令58号 (Law on Social issurance No. 58/2014/QH13) が国会によって可決された。

本法令第2条1項b号及び2項によると、2018年1月1日より、1ヶ月以上3ヶ月未満の雇用契約を結ぶ労働者は社会保険に加入しなければならない。また、ワークパーミットを取得している又は当局から認可のあるベトナムで勤務する外国人は社会保険に自主的に加入することができる。

本法令は、2006年に発行された社会保険法にとって代わり、2016年1月1日より社会保険に加入すべき労働者の要件についても規定している。