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2025年7月ニュースレター

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2025年7月1日から施行される、2025年7月29日付けの決定第61号(Decision No. 61/QD-TLĐ )に基づく労働組合費拠出額の減額

100%国家予算から給与を受給していない、公共サービス提供者の草の根レベルの労働組合の組合員:

毎月の組合費拠出額を社会保険法令の規定に基づく、強制社会保険料算定の基礎となる賃金の0.5%とする。

 

国有企業(国家が支配株主である株式会社を含む)の草の根レベルの労働組合に所属する組合員:

毎月の組合費拠出額を組合員の控除後賃金(社会保険料、医療保険料、失業保険料及び個人所得税を控除した後の賃金をいう)の0.5%とする。ただし、毎月の組合費拠出額の上限は、国家が規定する基準賃金の10%とする。

 

非国有企業(国家が支配株主でない株式会社を含む)の草の根レベルの労働組合の組合員、非公的サービスの提供者、協同組合連合会、ベトナム領域内で活動する外国組織及び国際組織、ベトナムにおける事業協力契約に基づく外国当事者の事務所、並びに海外で勤務する労働組合の組合員:

毎月の組合費拠出額を社会保険法令の規定に基づく、強制社会保険料算定の基礎となる賃金の0.5%とする。ただし、毎月の組合費拠出額の上限は、国家の規定する基準賃金の10%とする。

本条第2項及び第3項に規定する草の根レベルの労働組合においては、組合員から徴収する毎月の組合費拠出額を、組合員の控除後賃金(社会保険料、医療保険料、失業保険料及び個人所得税を控除した後の賃金をいう)の0.5%とすることができる。ただし、草の根レベルの組合拡大執行委員会(組合班長以上を含む)が決議をもって書面により同意し、かつ当該草の根レベルの労働組合の内部支出規程に具体的に定めた場合には、社会保険料算定基礎賃金の0.5%を超える率を組合費として規定することができる。

本条第2項及び第3項に定める水準を超えて徴収した組合費については、当該草の根レベルの労働組合の活動費補填のために100%留保するものとし、決算報告に際しては、上部組織に納付すべき額を算定する基礎とするため、規定の様式に従い増額分を区分して記載しなければならない。

 

賃金を基礎として組合費を算定することが困難な企業の草の根レベルの動労組合、又は強制社会保険の適用対象とならない組合員:

組合費を定額により徴収するものとする。ただし、その最低額は、国家が定める基準賃金の0.5%とする。組合員が1か月以上にわたり社会保険給付を受給する場合、当該受給期間中は組合費の納付を要しないものとする。また、組合員が失業して収入を有しない場合、又は1ヶ月以上にわたり無給の私的休暇を取得した場合についても、当該期間中は組合費の納付は要しないものとする。

 

結論:2025年7月1日より、組合費の納付率は、2024年決定第1408号(Decision No. 1408/QD-TLĐ) に基づく「給与の1%」から「給与の0.5%」へ引き下げることとする。また、民間企業に勤務する組合員については、強制社会保険の算定基礎となる額の0.5%を組合費として納入するものとする。