2025年2月ニュースレター
2025年3月20日付で発行された政令70号(Decree No.70/2025/ND-CP)による、インボイス等を規制する2020年10月19日付で発行された政令123号(Decree No.123/2020/ND-CP)の改正
政令123号(Decree No.123/2020/ND-CP)第9条1項、及び2項は、政令70号(Decree No.70/2025/ND-CP)(2025年6月1日より発効)により修正され、これによりインボイスの発行時期は、以下のとおりとなっている。
– 商品の販売(公的資産の販売、及び譲渡、国家備蓄品の販売を含む)のインボイス発行タイミングは、請求金額の支払いの有無にかかわらず、商品の所有権または使用権が買主に移転した時点である。
– 商品の輸出(輸出のための加工を含む)の場合、インボイス、セールインボイスの発行時期は売主が決定するものとするが、遅くとも、関税法に従って商品が通関された日の翌営業日までである。
– 役務提供のインボイスの発行タイミングは、請求金額の支払いの有無にかかわらず、役務提供(外国の組織や個人に対する役務提供を含む)の完了時点である。
– サービス提供者が前払い、又はサービス提供中に料金を徴収する場合、各料金の徴収時にインボイスを発行しなければならない。但し、会計、監査、財務コンサルティング、税務サービス、評価サービス、技術調査及び設計サービス、監督コンサルティングサービス、投資建設プロジェクト策定サービス等の提供に関し、契約の履行を確保するために行われる預託金の支払い、又は前払金は除く。
さらに、政令70号(Decree No.70/2025/ND-CP)は、政令123号(Decree No.123/2020/ND)第9条4項a、e、l、m、nに規定されたインボイスの発行タイミングに関して、以下のとおり補足・修正している。
– 大量の商品販売やサービス提供を定期的に行う場合、商品販売・サービス提供側と顧客との間でデータ照合に時間がかかる場合(a)
– 原油の探索、探査、開発、加工活動(b)
– リース、外国為替代理取引、信用機関の経済組織による外貨の受払いサービス(1)
– 法律の規定に従って運賃を計算するソフトウェアを使用したタクシーによる旅客運送事業(m)
– 診察・治療、及び入院費を管理するソフトウェアを使用した診察・治療活動(n)
個人所得税
2025年2月28日付で発行された政令49号(Decree 49/2025/ND-CP)による一時出国停止の適用基準
一時的な出国停止措置が取られる場合の納税義務基準額と納税義務期間は以下のとおりである
– 税務管理に関する行政決定の強制執行の対象となる自営業者、事業主、世帯主は、5,000万ドン以上の税務債務があり、120日以上滞納している場合
– 企業、協同組合、協同組合の法定代表者で、税務管理に関する行政決定が強制執行される個人は、5億ドン以上の税務債務があり、120日以上滞納している場合
– 自営業者、事業主、世帯主、企業、協同組合、協同組合の法的代表者である個人が、登録住所で事業を行わなくなり、納税期限を超過した未納税があり、税務当局が一時出国停止措置に関する通知を発行した日から30日を経過しても納税義務を履行していない場合
– 永住のために海外に移住するベトナム人、海外に居住するベトナム人、ベトナムから出国する外国人で、納税期限を超過し、納税義務を果たしていない場合