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2024年7月ニュースレター

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贈与に関する個人所得税(PIT)

2024年7月12日、ハノイ税務局はオフィシャルレター40757号(Official Letter No. 40757/CTHN-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。

2023年8月15日付で財務省が発行した通達111号(Circular No. 111/2013/TT-BTC)第2条2項の規定に従って、雇用主から従業員に商品券や有形の贈与品(企業の福利厚生に従って支給される)が贈与された場合、これは、給与及び賃金以外の金銭的または非金銭的報酬とみなされる。

個人所得税等の確定申告期間は、通達111号(Circular 111)第8条2項b号に規定されるとおり、企業が納税者に所得を支払った時点とする。

企業が個人所得を申告・納税した後、税務局に提出した申告書に誤りや不備があることが判明した場合、企業は、税務行政に関する法律38号(Law on Tax Administration No. 38/2019/QH14)第47条、及び政府により2020年10月19日付で発行された政令126号(Decree No. 126/2020/ND-CP )第7条4項に基づき、申告書を修正する必要がある。

工業製品に対する法人所得税(CIT)の優遇措置

2024年7月26日、税務総局はオフィシャルレター3219号(Official Letter No. 3219/TCT-CS)を発行した。詳細は以下のとおりである。

企業の拡張投資プロジェクトが工業製品支援優遇条件以外の条件で優遇措置を享受している場合、当該拡張投資プロジェクトは、関係当局が工業製品支援優遇措置の証明書を発行した確定申告期間から残りの期間、工業製品支援プロジェクトの条件で法人所得税優遇措置を享受し続けることができる。