2024年6月ニュースレター
保険
基準賃金、及び地域別最低賃金の改定(2024年7月1日より適用)
2024年6月30日、政府は政令73号(Decree No. 73/2024/ND-CP)及び政令74号(Decree No. 74/2024/ND-CP)を発行した。詳細は以下のとおりである。
– 基準賃金
基準賃金は1,800,000ドンから2,340,000ドンに30%上昇する。これに伴い、社会保険、健康保険、労働組合費の算出基礎となる上限給与額(基準賃金の20倍)は、36,000,000ドン/月から46,800,000ドン/月に上昇する。
– 地域別最低賃金
地域別最低賃金は以下のとおり、それぞれ6%増加する。
単位:VND/月
地域 | 政令38号(Decree No. 38/2022/ND-CP)に基づく地域別最低賃金 | 政令74号(Decree No. 74/2024/ND-CP) に基づく地域別最低賃金 | 失業保険算出のための
上限給与額 |
地域I | 4,680,000 | 4,960,000 | 99,200,000 |
地域II | 4,160,000 | 4,410,000 | 88,200,000 |
地域III | 3,640,000 | 3,860,000 | 77,200,000 |
地域IV | 3,250,000 | 3,450,000 | 69,000,000 |
付加価値税(VAT)
付加価値税(VAT)の減税
2024年6月11日、フンイェン省税務局はオフィシャルレター2363号(Official Letter No. 2363/CTHYE-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。
グループ6810923のインフラ管理サービスは、VAT減税の対象外となる。企業が顧客のインフラストラクチャを管理・保守をする場合(VAT減免、及びVAT減税の対象となるサービスを含む)で、それぞれの税率を決定できない場合は、上記サービスの最高税率、すなわち10%でインボイスを発行する必要がある。購入者は、上記のインボイスを基礎として、仕入VATの控除とVAT還付(ある場合)を行う事ができる。