2024年11月ニュースレター
証券法、会計法、独立監査法、中央銀行法、公的資産の管理及び使用法、税務管理法、個人所得税法、国立公文書館保存法、行政違反処理法の改正および補足に関する法律第56号(Law No. 56/2024/QH15)
2024年11月29日、国会は証券法、会計法、税務管理法、個人所得税法など9つの法律を改正し、これらの改正法は2025年1月1日から施行されることとなった。改正法の主なポイントは以下のとおりである。
– 株式市場操作の概念の明確化、プロ投資家に関する規制、証券および株式市場活動に関する記録・報告書類に関連する組織および個人の責任、証券の私募など。
– 文書の内容を簡素化しつつ、管理要件を確定し、デジタル化活動を支援し、会計分野における国家の管理能力を向上させ、会計士の法的権利と利益を保護する。
– 監査業務実施者として登録できない者、監査業務を継続できない者を規定し、また、独立監査に関する法律違反を管理し、独立監査に関する国家管理活動の有効性と効率性を高め、独立監査の質を向上させる。
– 税還付に関する規定の修正・補足、税務管理に関する行政決定の強制施行、電子商取引事業活動、デジタルプラットフォームを基盤とした事業における税申告・計算、情報技術及び現代技術の応用。
付加価値税法48号(Value Added Tax Law 48/2024/QH15) の変更点
2024年11月26日、国会は付加価値税法第48号(Value Added Tax Law 48/2024/QH15)を可決し、2025年7月1日から施行することとなった。主な変更点は以下のとおりである。
1. 納税者に関する追加規定
– ベトナムに恒久的施設を有しない外国事業者(以下、外国事業者という)が、ベトナム国内の組織および個人と、電子商取引事業活動やデジタルプラットフォームを基盤とした事業活動を行うことに関する規定の補足。
外国のデジタルプラットフォームを管理する組織が、外国事業者に代わって果たすべき納税義務:ベトナム国内に恒久的施設を有しない外国事業者から、電子商取引チャネルまたはデジタルプラットフォームを通じて購入したサービスに対しては、付加価値税の計算は税額控除方式を採用し、外国供給業者に代わって納付する。
– 電子商取引及びデジタルプラットフォームを管理する組織は、電子商取引及びデジタルプラットフォーム上でビジネスを行う事業者や個人に変わり、代理納税、及び控除した税額を申告する機能を有する。
2. 付加価値税の課税対象外取引の調整
2024年の付加価値税法第 5 条における付加価値税の課税対象外取引の調整は以下のとおりである。
– VATの課税対象外となる商品およびサービスのグループから、以下を削減する:
+ 肥料、農業生産用の特殊機械設備、沖合漁船;
+ 預託証券、証券取引所または証券取引センターの市場組織サービス、その他の証券取引活動など。
– VATの課税対象外となる事業者や個人の年間収入は、1億VNDから2億VNDに引き上げられる。
– 自然資源および採掘鉱物を加工して他の製品にした輸出製品は、VATの課税対象外品となり、これらは政府が定めたリストに従って適用される。
(以前は、輸出製品とは、資源・鉱物から加工された商品で、資源・鉱物とエネルギーコストの合計額が製品原価の51%以上を占める場合、VATの課税対象外とされていた。)
– 自然災害予防、疫病、戦争の支援・援助に使用される輸入品は、政府の規定に従い、VATの課税対象外品となる。
– 「コンピュータソフトウェア」は「法律で規定されたたソフトウェア製品およびソフトウェアサービス」に置き換えられる。
– 資本譲渡には、投資プロジェクトの譲渡や資産の売却は含まれない。
3. 輸入品の税額計算価格の改正
2024年の付加価値税法第7条では、輸入品の課税価格は、輸出税・輸入税に関する法律に定められた輸入価格に、輸入税、法律に定められた追加輸入税(もしあれば)、特別消費税(もしあれば)、環境保護税(もしあれば)を加えたものである。
(2008年の付加価値税法第7条では、輸入品の課税価格は、国境での輸入価格に、輸入税(もしあれば)、特別消費税(もしあれば)、環境保護税(もしあれば)を加えたものであると規定されていた。国境での輸入価格は、輸入課税価格に関する規定に基づいて決定される。)
4. 促進活動に使用される商品およびサービスの課税価格の補足
2024年の付加価値税法第7条は、商法の規定に従い、促進活動に使用される商品およびサービスについて、課税価格はゼロ(0)である。
5. 税率
2024年の付加価値税法第9条は、一部の商品・サービスの税率を調整した。詳細は以下のとおりである。
– 0%の税率を適用する対象を追加:
+ 国際輸送
+ 出国手続きを完了した個人(外国人またはベトナム人)に対して検疫区域内で販売される商品 ; 免税店で販売される商品
+ 輸出サービスには、ベトナム国外で使用される輸送手段のリースサービス、国際輸送のために直接または代理店を通じて提供される航空・海産業のサービスが含まれる。
– 非課税商品が5%の税率に変更される商品:
+ 肥料
+ 沿岸地域の漁船
– 非課税商品が10%の税率に変更される商品:
+預託証券サービス。
– 5%の税率が10%に変更される商品:
+ 未加工の森林産物;
+ 砂糖、糖蜜、バガス、汚泥を含む砂糖製造の副産物
+ 教育、研究、科学実験用の特殊な設備および用具
+ 文化活動、展示会、体育、スポーツ;舞台芸術;映画製作;映画の輸入、配給及び上映。
6. 仕入VAT 控除条件の変更
– 2千万VND以下の商品およびサービスの購入には、現金以外の支払い書類が要求される。
– 仕入VAT 控除のための追加書類:2024年付加価値税法第14条第2項cに従い、輸出された商品およびサービスについては、パッキングリスト、船荷証券、商品保険書類(もしあれば)が必要となる。ただし、政府が定める特別な場合も、仕入VATは控除可能である。
7. 商品のVATの決定時期の補足
商品のVATの決定時期は、所有権または使用権の移転時に加え、請求書の発行時も含まれる。
8. 税還付
2024年付加価値税法第15条は、税還付事例を追加した。詳細は以下のとおりである。
– VAT 税率 5%の物品生産およびサービス提供のみを行う事業所において、12 ヶ月または 4 四半期後に控除しきれなかった仕入VAT の金額が 3 億VND以上である場合、VAT の還付を受けることができる。
– 所有権移転、事業転換、合併、統合、分割、分社化などに関連するVAT還付の規定は削除された。
付加価値税(VAT)2%減税政策を規定する政令案
2024年12月3日、財務省はオフィシャルレターNo.13145号(Official Letter No. 13145/BTC-CST)を発行した。詳細は以下のとおりである。
2024年11月30日、国会は第15回国会の第8回会議において、政令174号(Decree No. 174/2024/QH15)を可決した。これにより、2025年1月1日から2025年6月30日までの期間、社会経済回復・発展プログラムを支援するための財政・金融政策に関する国会決議43号(Resolution No. 43/2022/QH15)第3条1項1に規定された商品およびサービス群について、VAT税率の2%引き下げが継続する事が決定された。
VAT減税政策を指導する政令が発行され、2025年1月1日から施行されることを確実にするため、財務省は調査を進め、法令公布に関する法律に従い、2%のVAT減税政策を規定する政令を作成した。