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2024年1月ニュースレター

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税務政策

建設期間中の預金利息収入と借入利息費用
2024年1月23日、ビンフック省税務局は、投資期間中の預金利子収入について、オフィシャルレター169号(Official Letter 169/CTVPH-TTHT)を発行した。 詳細は以下のとおりである。
– 企業の新規投資プロジェクトが建設期間中で生産・事業活動が開始されておらず、預金利息収入が発生した場合で、会計法の規定に基づき、預金利息収入および借入利息費用が資産計上要件を満たす場合、預金利息収入及び借入利息費用は相殺される。預金利息収入が借入利息費用を上回る場合、その差額は投資資産の減少項目として扱われ、営業利益には含まれない。

付加価値税(VAT)

VAT還付における輸出売上金の期限内入金
2024年1月19日、税務総局は、税務政策に関するオフィシャルレター257号(Official Letter 257/TCT-CS )を発行した。詳細は以下のとおりである。
‐ 輸出契約書または附属書に記載の支払期日に企業が支払書類を提出できない場合、つまり企業がVAT控除および還付の要件を満たしていない場合、税務局はVAT法および税務管理法の規定に基づき、付加価値税の還付を取り消すことができる。

法人所得税(CIT)

法人所得税の仮納付時の未納または過少納付
2024年1月17日、税務総局はオフィシャルレター230号(Official Letter No. 230/TCT-KK)を発行した。詳細は以下のとおりである。
‐法人所得税は、年1回の確定申告納付と四半期毎の仮納付の対象となっている。税務行政法及びそのガイダンスによると、納税者は四半期毎に法人所得税申告書を提出する義務はないが、四半期毎に仮納税額を決定しなければならない。ただし、仮払法人所得税の未納または過少納付は、2020年10月19日付で発行された政令125号(Decree No.125/2020/ND-CP)第16条「税額の過少申告または免除、減額、還付される税額の増額につながる虚偽申告に対する罰則」に規定される、過少申告に対する行政罰の対象とはならない。