2024年4月ニュースレター
付加価値税(VAT)
支店閉鎖後の付加価値税(VAT)控除残高の移管
2024年4月15日、税務総局はオフィ シャルレター1569 号(Official Letter No. 1569/TCT-KK) を発行した。詳細は以下のとおりである。
他省にある本店の従属支店としてハノイに所在する支店の事業終了に伴い税番号を閉鎖したが、事業終了時に控除しきれなかった仕入付加価値税残高があった。この場合、当該支店で計上されている仮払付加価値税が、付加価値税法に基づく控除条件を満たしていれば、本店で申告・控除を継続できるよう、当該控除しきれなかった仕入付加価値税残高を本店に移管することができる。
法人所得税(CIT)
店舗ポイントプログラム
2024年4月26日、ハノイ税務局はオフィシャルレター24940(Official Letter No. 24940/CTHN-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。
顧客が累計1億5000万VND以上を購入した場合等に、企業が顧客に対してインセンティブボーナスを支払う場合、2015年6月22日付で財務省が発行した通達96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC)第4条に規定された要件を満たせば、法人所得税の計算にあたり、当該費用は損金算入することができる。
未使用品の廃棄費用
2024年3月28日、ハノイ税務局はオフィシャルレター952号(Official Letter No. 952/CTHPH-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。
自然災害、疫病、火災、有効期限切れによる商品の破損、経年劣化、その他の不可抗力により発生した損失ではなく、顧客の生産計画の変更に伴い、未使用原材料の廃棄費用が発生した場合、法人所得税の計算にあたり、当該費用は損金算入することができない。