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2024年2月ニュースレター

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ベトナムに進出していない外国企業による資本譲渡および資本贈与に関する税務政策
2024年2月23日、ハノイ税務局はオフィシャルレター8983号(Official Letter No. 8983/CTHN-TTHT )を発行した。詳細は以下のとおりである。
– 外国企業(ベトナム非居住者)がベトナムにある企業の出資金をベトナムの非居住者である他の出資者に譲渡した場合、外国企業は、資本譲渡による所得に対する法人所得税を申告・納税しなければならない。申告・納税は、通達78号(Circular No. 78/2014/TT-BTC)第11条および第14条、ならびに通達96号(Circular No.96/2015/TT-BTC)第8条のガイドラインに従うものとする。
– 外国企業がベトナムの非居住者である他の出資者に出資金を贈与した場合、贈与を受けた者は、通達111号(Circular 111/2013/TT-BTC)第10条2項の規定に従って、贈与所得に対する個人所得税 (PIT)を申告・納税しなければならない。納税額は、通達111号(Circular No.111/2013/TT-BTC) 第23条(贈与を受ける都度、1,000 万ドンを超える贈与額に対して10%の税率を適用)に従い決定される。

3年以上前に発生した税額に対する二重課税回避協定(DTA)の適用要請
2024年2月23日、ハノイ税務局は外国契約者税に関するオフィシャルレター8973号(Official Letter No. 8973/CTHN-TTHT )を発行した。詳細は以下のとおりである。
2019年、企業が韓国のパートナーと海上輸送協力契約を締結した。2020年2月20日、契約とパートナーの承認に従い、当該企業はこの契約に関する外国契約者税の申告・納税を行った。2020年2月21日から現在まで、納税から既に3年以上経過しているため、税務当局は、財務省が2013年12月24日付で発行した通達205号(Circular No. 205/2013/TT- BTC )第6条1項に規定されたDTAの適用要請を却下した。

個人所得税(PIT)

海外での強制保険の支払いに対する個人所得税の取り扱い
2024年2月27日、税務総局は、個人所得税政策に関するオフィシャルレター684号(Official Letter No. 684/TCT-DNNCN)を発行した。詳細は以下のとおりである。
企業内異動によりベトナムに赴任する外国人が、ベトナム居住者であり、国外での給与所得があり、国籍を有する国において、ベトナムの法律の規定による強制保険と同様の強制保険に加入している場合、当該保険料は、ベトナムでの個人所得税の課税所得を決定する際に、課税所得から控除することができる。

付加価値税(VAT)

輸出加工企業(EPE)に対するコンサルティングサービスに係る付加価値税の取り扱い
税務総局は、2024年2月28日付で発行したオフィシャルレター 9575号(Official Letter No. 9575/CTHN-TTHT)にて、EPE に対するコンサルティングサービスに係る付加価値税(VAT)の取り扱いに関するガイダンスを以下のとおり規定している。
企業がEPEにビジネスコンサルティングサービスを提供し、そのサービスが非関税地域外で実施・消費された場合、通達219号(Circular No. 219/ 2013/TT-BTC)第11条に規定されている通り10%の税率が適用される。

付加価値税法に関する草案
付加価値税法の草案が財務省から公表され、特に留意すべき内容は以下のとおりである。
1. 一般規定
非課税の商品及びサービス
VAT が免除される個人事業主、及び個人の年収の基準値を1億VNDから1億5000万VNDに引き上げる。

2. 課税標準および課税方法
課税価格
– 輸入品の課税価格は、国境での輸入価格に、輸入税、法律の規定による追加輸入税である税金(もしあれば)、特別消費税(もしあれば)、環境保護税(もしあれば)を加算したものである。
– 商法の規定に従って販売促進のために使用される商品およびサービスについては、課税価格はゼロ(0)として取り扱う。
– 付加価値税を計算するための売上高とは、事業者が受けることのできる割増料金や追加料金を含む、インボイスに記録された商品およびサービスの売上総額である。
– 法律で規定された会計制度、インボイス制度、および文書制度を遵守しない、又は完全に順守しない企業、個人事業主、個人は、税務管理法に規定された推定課税方式に従って付加価値税を納付しなければならない。

付加価値税の控除および還付
控除対象外の仮払付加価値税については、事業者は、法人所得税の計算上、経費として計上するか、固定資産の取得原価に加算することができる。ただし、500万VND 以上の商品/サービスの購入であって、かつ、現金で取引を行っていない事を証明する為の銀行送金書類等が確認できない取引に係る付加価値税については、上記取り扱いを受けることができない。