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2023年2月ニュースレター

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税務管理

ソフトウェア開発事業に対する付加価値税(VAT)および法人所得税(CIT)の優遇措置

2023年3月1日、ハノイ税務局は、ソフトウェア開発事業に対する付加価値税(VAT)と法人所得税(CIT)の優遇措置を案内するオフィシャルレター8441号(Official Letter No. 8441/CTHN-TTHT)を発行した:

  1. VAT:ベトナム法令に基づきソフトウェアを製造し、ソフトウェアサービスを提供する場合、財務省の通達219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC)第4条21項により、当該活動からの収入はVATの対象外となる。
  2. CIT:政令12号(Decree No. 12/2015/ND-CP)第1条18項に定める新規投資プロジェクトの条件を満たす新規プロジェクトを実施し、ベトナム法令の規定に従ってソフトウェア製造から収入を得る場合、当該プロジェクトに対する法人所得税の優遇措置は以下のとおりである:

– 優遇税率: 政令218号(Decree No. 218/2013/ND-CP )第15条1項により、15年間10%の優遇税率を適用する。適用期間は、優遇税制の対象となる新規投資プロジェクトからの収益が初めて計上された年度からである。

– 免除・減税: 政令218号(Decree No. 218/2013/ND-CP )第16条第1項に基づき、4年間は法人所得税が免除され、次の9年間は法人所得税が50%減税される。免税・減税期間は、税制優遇措置の対象となる新規投資プロジェクトから課税所得が発生した年度から適用される。新規投資プロジェクトに係る収益を計上した年から3年間課税所得がない場合、政令218号(Decree No. 218/2013/ND-CP )第16条4項により、免税・減税期間は、4年目から適用される。

 

2022度法人所得税(CIT)確定申告における注意点

2023年3月1日、バクニン税務局は、2022年課税期間の法人所得税と個人所得税の確定申告を案内するオフィシャルレター541号(Official Letter No. 541/CTBN-TTHT)を発行した。主な内容は以下のとおりである:

  1. 四半期毎に支払われる仮払法人所得税(CIT)

4四半期分の仮払法人所得税の合計が、確定申告時に支払うべき法人所得税の80%を下回ってはならない。納税者が80%未満しか納付していない場合、納税者は、第4四半期の法人所得税の納付期限の翌日から、不足する法人所得税を国家予算に納付する日の前日まで計算した不足法人所得税の金額に対する遅延利息を支払う必要がある。

  1. 2022年度法人所得税(CIT)確定申告書の提出期限

2022年12月31日に事業年度が終了する企業の場合、2022年度の法人所得税(CIT)確定申告書の提出期限は2023年3月31日である。

会計年度が暦年と異なる企業の場合、2022年度の法人所得税(CIT)確定申告書の提出期限は、会計年度末日から3ヶ月目の末日である。

 

個人所得税((PIT)

2022度個人所得税(PIT)確定申告おける注意点

オフィシャルレターレター541(Official Letter No. 541/CTBN-TTHT)による2022年度個人所得税(PIT)確定申告における注意点

  1. 給与収入に係る課税所得は現金主義で認識する(所得を支払う組織・個人から納税者に支払われる場合)

ある課税年度に支払われた所得は、その年度に確定申告する。一方、貯蓄型保険商品からの課税所得に関しては、2013年8月15日付で財務省が発行した通達111号(Circular No. 111/2013/TT-BTC )第2条2項2.ddを遵守すること(保険会社/年金基金運営会社が保険金を支払う際に課税所得が発生する)。

  1. 個人所得税免除及び確定申告免除

– 確定申告後に支払わなければならない個人所得税(給与所得からの個人所得税)が50,000ドン以下である場合、個人所得税は免除される(この場合、個人所得税の確定申告書の提出は不要である)。

– 以下の個人は、確定申告書の提出は不要である。

+ 確定申告後に支払わなければならない個人所得税が、その年に支払った個人所得税を下回り、個人所得税の還付や過払分を次の課税期間に繰り越すことを希望しない個人

+ 給与所得者であり、企業と3ヶ月以上の労働契約を結び、かつ同時に他の収入源から月平均10,000,000ドン以下の臨時収入があり、10%の個人所得税が源泉徴収されているが、当該臨時収入に対する個人所得税の確定申告を希望しない個人

+ 雇用主が個人向けに生命保険(任意年金保険を除く)/保険料を積み立てており、雇用主/保険会社が、雇用主が支払った保険料に対して10%の税率で個人所得税を源泉徴収している場合であって、当該所得に対して確定申告を希望しない個人

その他:納税者は、モバイル端末にてEtaxMobileアプリケーションを使用することによって、被扶養者情報、その他の個人所得税確定申告情報(2つ以上の源泉から所得がある個人の場合、所得支払機関、課税所得、控除額など)の照会、個人所得税額の計算ができる。

  1. 2022年度個人所得税確定申告書の提出期限

– 給与を支払う組織・個人:20230331

– 税務当局に直接申告する個人: 202354

– ベトナムの居住者である外国人が退職した場合は、出国日から45日以内

その他:個人所得税が還付となる場合は、いつでも確定申告を行うことができる(税務行政違反(申告遅延)に対する罰則は適用されない)。