2022年10月ニュースレター
税務管理
個人事業主/個人に対する販促用景品や(売上/仕入)割戻に関する税務申告・納税
2022年10月19日、税務総局は、個人事業主/個人に対する販促用景品や(売上/仕入)割戻に関する税務申告・納税に関するオフィシャルレター3870号(Official Letter No. 3870/TCT-DNNCN)を発行した。詳細は以下のとおりである。
– 販促用景品
企業が、商品の販売によらず、所有権/使用権登録の対象となる資産を顧客に提供する場合、顧客が受け取る当該資産は、個人所得税(PIT)の対象となる。企業が再販業者に対して、良好な販売成果の褒賞として現金、又は利益供与を行う場合、企業は、政府により2020年 10月19日付で発行された政令126号(Decree No. 126/2020/ND-CP)第7条5項ddを遵守しなければならない。
– 販売奨励金・(売上/仕入)割戻
製造業を営む企業が、推定課税方式を採用している個人事業主に対し、大量に商品を購入した事をもって割り戻しを行う場合、製造業を営む個人事業主も含め、企業は個人事業主に代わって0.5%の税率で個人所得税を申告・納税しなければならない。
個人事業主/個人は、推定課税方式で納税している場合、当該申告方法を企業に通知しなければならない。
+国会によって2005年6月14日に発行された商法36号(Commercial Law No. 36/2005/QH11)第92条5項、及び6項に従って行われたプロモーションプログラムの場合、個人事業主が1,000万ドンを超える現金、又は利益供与を受けた際には、宝くじの賞金も含め、これらの利益は個人所得税の課税対象となる。プロモーションを行った組織は、財務省が2013年8月15日に発行した通達111号(Circular No.111/2013/TT-BTC)第15条、及び第25条1項gに従い、個人所得税を源泉徴収しなければならない。
–販促用景品や(売上/仕入)割戻を受けた顧客に代わって納税した税金
顧客に販促用景品や(売上/仕入)割戻を提供し、顧客に代わって納税を行った場合、企業は関連するVATを控除することができず、また、当該費用は、法人所得税の計算にあたり損金算入することができない。
税務申告に関する政令91号(Decree No. 91/2022/ND-CP )の主な改正点
2022年10月30日、税務総局は、2020年10月19日付で発行された税務行政に関する政令126号(Decree No. 126/2020/ND-CP)の施行に関し、2022年10月30日付で政府より発行された政令91号(Decree No. 91/2022/ND-CP)を修正・補足するオフィシャルレター13号(Official Letter No. 13/CD-TCT)を発行した。
これに伴い、政令91号(Decree No. 91/2022/ND-CP )は、政令126号(Decree No. 126/2020/ND-CP)の以下の規定を修正・補足している。
– 個人所得税の源泉徴収がない組織・個人の税務申告
– E-コマースプラットフォーマーによる、税務当局に対するトレーダー情報(プラットフォームを利用する組織や個人)の提供責任
– 法人所得税の仮払い、必要な準備金/資金を準備した後の剰余金の配当
– 国内で採掘・収集された石炭の環境保護税申告書の提出
– 提出期限最終日が土日祝祭日の取扱い
– 配当金や株式報酬を受け取る個人に代わり、組織が申告・納税しなければならない期日
– 政令126号(Decree No. 126/2020/ND-CP)で規定したフォーム04-01/CC (Notice of cancellation of invoice)の訂正
政令91号(Decree No. 91/2022/ND-CP)は署名日から有効となる。また、当該政令第1条3項、4項、及び5項は、2021年度に係る税務期間から有効となる。
為替管理
国外からの借入に係る登録手続き
2022年10月26日、ベトナム中央銀行は、ベトナム中央銀行ワンストップ局が実施する外国為替事務手続の修正・補足に関する決定1826号(Decision No. 1826/QD-NHNN)を発行した。
当該決定は、通達12号(Circular No. 12/2022/TT-NHNN)に規定された国外からの借入の登録に関する新たな手続きについて、ガイダンスとして公表された。
- 国外からの借入、政府保証のない借入、及び返済に関する管理ウェブサイトへの口座情報の登録
- 政府保証のない国外借入の登録
- 政府保証のない国外借入の変更登録
- 国外からの借入、政府保証のない借入金返済に係る口座情報の管理サイトへの修正登録
本決定は、2022年11月15日から有効となり、2016年4月5日付で発行された決定504号(Decision No. 504/QD-NHNN)に取って代わる。
労働・社会保険
雇用保険の事業主負担分の変更
2021年9月24日、政府は、失業保険基金を利用したCOVID-19パンデミックの影響を受けた従業員と雇用主を支援する政策に関する決議116号(Resolution No. 116/NQ-CP)を発行した。当該決定により、失業保険基金の雇用主負担率は、失業保険の対象となる従業員の月給の1%から0%に引き下げられた。対象となる雇用主は、2021年10月1日以前に失業保険制度に加入した者であり、国家機関、政治団体、社会政治団体、人民軍部隊、国家予算による公的非営利機関は含まれない。減免期間は2021年10月01日から2022年9月30日までの12ヶ月間である。従って、2022年10月1日以降、失業保険基金の雇用主負担率は、減免が適用される以前の、月給の1%に戻る。