2022年4月ニュースレター
税務管理
借入金に係る関連当事者の基準
2022年3月25日、税務総局は関連者の定義に関するオフィシャルレター915号(Official Letter No. 915/TCT-TTKT )を発行した。当該オフィシャルレターによると、企業が、政令132号(Decree No. 132/2020/ND-CP)第5条2項dに定める中長期借入金を有さない場合、以下の規定は適用されない。
“企業は、融資を保証するか、又はその他の形式で別の企業に資金を提供する(関連当事者の財源に基づき実施された第三者融資、及びその他の金融取引を含む)場合であって、当該金額が借入を行う企業の総出資額の25%以上であり、かつ、中長期借入金総額の50%以上を占めている場合”
法人所得税(CIT)
法人所得税の優遇措置の対象とならない利息収入
2022年3月22日、ハイフォン税務局は、預金利息に対する法人所得税優遇措置について詳述したオフィシャルレター709号(Official Letter No. 709/CTHPH-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。
法人所得税優遇措置を受ける企業が、遊休現金を金融機関(金融機関が法人所得税優遇措置の対象地域内か外かを問わず)に預け、その利息の支払いを受けた場合、その利息収入は法人所得税優遇措置の対象とはならない。
企業は、法人所得税優遇措置の対象である活動と法人所得税優遇措置の対象でない活動から生じる所得を分けて申告・納税しなければならない。従って、財務省発行の2014年6月18日付通達78号(Circular No. 78/2014/TT- BTC )第7条より、預金からの利息収入は、法人所得税優遇措置の対象でない利息費用とのみ、相殺することができる。
非優遇地域から優遇地域に移転した企業に対する法人所得税優遇措置
2022年4月22日、バクニン税務局は、法人所得税優遇措置に関するオフィシャルレター1288号(Official Letter No. 1288/CTHN-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。
企業が法人所得税優遇措置が適用されない地域で投資プロジェクトを実施した後、法人所得税優遇措置が適用される地域に投資プロジェクトを移転することを計画している場合、法人所得税優遇措置が適用される地域に移転した後も、当該投資プロジェクトからの所得は法人所得税優遇措置の対象とはならない。
投資プロジェクトを法人所得税優遇措置が適用される地域に移転した後、現在の投資プロジェクトの拡張、生産規模の拡大、 生産能力の向上、先進的な生産技術の適用などの拡張投資プロジェクトを行い、当該拡張投資が財務省が発行した通達 78号(Circular No. 78/2014/TT-BTC )第8条6項に規定されている拡張投資プロジェクトの 3つの基準のいずれかに合致する場合、当該拡張投資プロジェクトから得られる所得は、法人所得税優遇措置の対象とすることができる。