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2021年5月ニュースレター

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税務管理

裾野産業製品の投資プロジェクトに対する法人所得税の優遇措置

2021年6月4日、政府は裾野産業製品の投資プロジェクトに対する法人所得税優遇措置に関する政令218号(Decree No. 218/2013/ND-CP)第20条2項gを補足するための政令57号(Decree No. 57/2021/ND-CP)を発行した。当該政令によると、2015年1月1日以前に新規または拡張された投資プロジェクトで、裾野産業製品として指定された製品を製造し、法令71号(Law No. 71/2014/QH13) に規定された裾野産業製品の投資プロジェクトとしての要件をすべて満たし、管轄当局から裾野産業製品に対するインセンティブ証明書を付与された企業は、法人所得税のインセンティブを受けることができる。インセンティブを受けることができるケースの詳細、およびインセンティブの適用期間の決定方法は、本政令の第1条に規定されている。

当該政令は2021年6月4日から適用される。

 

個人事業者及び個人に適用される付加価値税(VAT)、個人所得税(PIT)、及び税務管理

2021年6月1日、財務省は個人事業者及び個人に適用される付加価値税(VAT)、個人所得税(PIT)、及び税務管理に関する政令40号(Circular No. 40/2021/TT-BTC)を発行した。

暦年の生産・事業活動による所得が1億ドン以下の個人事業者及び個人は、VATおよびPITを支払う必要がない。個人事業者及び個人は、正確な税務申告を行い、税務申告書を適時に提出する責任がある。

個人事業者及び個人が申告・納税を行う場合には、確定納税方式(月次又は四半期に申告を行い、さらに確定申告を行う方式)、スポット納税方式(納税義務が生じるたびに申告を行う方式)、固定納税方式の3つの方式から選択して行うことができる。これらの方式の選択に関する詳細な規定は当該政令に記載されている。

当該政令は2021年8月1日から適用される。

 

付加価値税(VAT)

5%VAT税率の適用対象

 2021年6月11日、財務省は2013年12月31日付の政令219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC)第10条11項を修正する政令43号(Circular No. 43/2021/TT-BTC)を発行し、5%VAT税率の適用対象を以下のとおり規定した。

医療機器・用具、機械(スキャナー、手術・創傷治療用の専用機器など)、医療機器(救急車、脈拍測定器、避妊具など)、その他の医療用品(ワクチン、マスク、ゴム手袋、包帯など)、医療規格を申告するための輸入許可証、流通登録証明書、又は申請書受領証が交付されたその他の医療機器、及び、保健省による専門的管理の対象となる医療機器(2018年5月15日付の政令14号(Circular No. 14/2018/TT-BYT)、及びその他の法的文書による補足によって規定されたものを含む)。

5%VAT税率が適用される医療機器・用具のより詳細な内容は、当該政令に記載されている。

 

法人所得税(CIT)

残業時間の上限を超えた時間に対する残業手当の損金算入

2021 年 5 月 7 日、バクニン税務局は法人所得税処理に関するオフィ シャルレター794号(Official Letter No. 794/CTBNI-TTHT ) を発行した。詳細は以下のとおりである。

労働法に規定されている残業時間の上限を超えて残業をさせる必要がある場合、会社は、従業員の同意を得て、労働雇用管理を担当する管轄機関に書面で通知し、同機関の承認を得た場合、残業時間の上限を超えた時間に対する残業代は、十分な証憑書類が揃っていれば、法人所得税を計算する際に損金算入費用として取り扱うことができる。

 

会計年度が暦年と異なる場合のCIT納付期限の延長について

2021 年 5 月 24 日、ハノイ税務局は、政令52号(Decree No. 52/2021/ND-CP)に基づく法人所得税の納付期限の延長(会計年度が暦年と異なる場合)に関するオフィシャルレター 18037号(Official Letter No. 18037/CTHN-TTHT)を発行した。

政令52号(Decree No. 52/2021/ND-CP)第2 条に基づく法人所得税の納付期限の延長の対象となる企業で、その企業の会計年度が暦年と異なる場合、その企業の会計年度に基づいて納付期限の延長を決定する。

 

労働

Covid-19パンデミックの影響を受けた外国人の一時的な滞在資格の自動延長

2021年6月4日、移民局-公安省は、Covid-19パンデミックの影響を受けた外国人に対する一時滞在資格の自動延長の継続を発表した。

  1. 2020年3月1日以降にビザ免除区分で入国し、電子ビザまたは観光ビザで入国した外国人は、2021年6月30日まで一時滞在資格が自動的に延長され、一時滞在資格の延長手続を行うことなく、上記期間中にベトナムを出国することができる。2020年3月1日以前に入国した場合、Covid-19の流行によりベトナムにて立ち往生していることを証明するための外交文書(ベトナム語翻訳付き)を提示するか、又はCovid-19関連の理由やその他の不可抗力により検疫を受けていることを示すベトナムの管轄機関による証明書を提示する場合、一時滞在資格は2021年6月30日まで自動的に延長される。なお、ベトナムを出国する際には、外交文書、又は証明書を提示しなければならない。
  2. 一時滞在期間の自動延長を受けている外国人は、引き続き一時滞在資格の申告と健康状態の申告を行う必要がある。
  3. 上記第1項が適用されない外国人は、ベトナムの現行の法律に従わなければならない。