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2021年12月ニュースレター

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税務管理

2022年における税務コンプライアンス調査計画(法人所得税(CIT)優遇税制適用状況の点検に注力)

2021年12月31日、税務総局は、2022年における税務コンプライアンス調査計画に関する決定2032号(Decision No. 2032/QD-TCT)を発行した。

当該計画によると、2022年、税務当局は、以下の法律文書に規定された法人所得税の免税・減税に関する規定を含む、法人所得税優遇措置の適用状況の検査・監視を実施するとしている。

– 政令218号(Decree No. 218/2013/ND-CP) 、及び 通達78号(Circular No. 78/2014/TT-BTC)

– 政令114号(Decree No. 114/2020/ND-CP)

– 政令59号(Decree No. 59/2012/ND-CP) (政令32号(Decree No. 32/2020/ND-CP)によって補足).

本決定は、署名日から有効となる。

 

法人所得税 (CIT)                                              

30%法人所得税減税を適用できないケース

2021年12月18日、バクニン税務局は、政令92号(Decree No. 92/2021/ND-CP)に従い、2021年の法人所得税減税を案内するオフィシャルレター4172号(Official Letter No. 4172/CTBNI-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。

財務省が2014年6月18日付で発行した通達78号(Circular No. 78/2014/TT-BTC )第3条4項、及び国会が2015年11月20日付で発行した会計法第88号(Law on Accounting No. 88/2015/QH13)第12条4項に定められた最初の課税年度に基づき、企業の最初の法人所得税の対象期間が、2020年度である場合、企業の収入が2,000を超えなければ、2021年度の法人所得税の30%減税が適用可能である。企業の最初の法人所得税計算期間は2020年であるため、2021年課税年度の収益が2019年課税年度の収益より低くなければならないという要件は適用されない。

 

保険金支給待ちの火災・爆発による損害

2021年12月31日、バクニン税務局は、保険金支給待ちの火災・爆発による損害に関するオフィシャルレター4329号(Official Letter No. 4329/CTBNI-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。

税務年度中に企業が火災に遭い、その保険金請求が保険会社によって、支給対象としてまだ受理されていない場合、当該企業は法人所得税を計算する際、火災による損害額を損金算入することができる。保険会社から損害保険金が支払われた後、その保険金を「その他の課税所得」として、保険金が支払われた年度の法人所得税の確定申告に含めなければならない。

 

外国人駐在員の派遣契約書に記載されたベトナムでの所得

2021年11月23日、ハノイ税務局は、外国人駐在員に関する法人所得税、個人所得税に関するオフィシャルレター48930号(Official Letter No. 48930/CTHN-TTHT) を発行した。詳細は以下のとおりである。

親会社と在ベトナム子会社との間の派遣契約において、ベトナムで発生する全ての所得、及び日本での給与に起因する個人所得税を当該子会社が負担することが明確に規定されている場合、当該費用は、通達111号(Circular No. 111/2013/ TT-BTC )第2条に従い、外国人従業員の給与等による個人所得税の課税所得に含むものとする。

上記の費用は、2015年6月22日付で、財務省が発行した通達96号Circular No. 96/2015/TT-BTC)第4条の条件を満たす場合、法人所得税の計算において損金算入することができる。

 

個人所得税(PIT)

ベトナムに居住する外国人従業員で、労働契約を締結していない、又は3ヶ月未満の労働契約を締結している場合に適用される個人所得税の税率

2021年12月15日、ハノイ税務局は、外国人労働者に関する個人所得税・法人税政策に関するオフィシャルレター54823号(Official Letter No. 54823/CTHN-TTHT )を発行した。詳細は以下のとおりである。

  • ベトナムの居住者である外国人労働者の個人所得税

外国人従業員が、ある課税年度においてベトナムの居住者であり、通達111号(Circular No. 111/2013/TT-BTC)第2条2項に従い、ベトナム国内の会社から給与、及びその他の現物給付による収入がある場合、通達111号第1条1項(i)で規定されているように、 ベトナム国内の会社は、給与等の支給にあたり、税率 10%で個人所得税を源泉徴収しなければならない。

  • 外国契約者税(FCT)

外国事業者が、ベトナムにおいてWWFプロジェクトを運営するために、当該事業者とベトナム国内の事業所との間で契約、合意、コミットメントに基づいてベトナムで所得を得る場合、2014年8月6日付で財務省が発行した通達103号(Circular No. 103/2014/TT-BTC )第1条1項の規定に基づき、当該事業者は外国契約者税を負担しなければならない。

 

労働及び保険

加工・製造業従事者の時間外労働の上限引き上げ

2021年12月15日、労働・傷病兵・社会問題省は、季節性/受注生産の仕事に従事する従業員の労働・休憩時間について規定した通達18号(Circular No. 18/2021/TT-BLDTBXH)を発行した。これに伴い、1日の標準労働時間、及び時間外労働の上限は以下のとおり変更される。

– (標準労働時間+時間外労働の合計)は、12時間/日を超えてはならない。

– (標準労働時間+時間外労働の合計)は、72時間/週(現行60時間/週)を超えてはならない。

-時間外労働の合計は、40時間/月(現在は32時間/月)を超えてはならない。

– 各従業員の時間外労働時間の合計は、300時間/年を超えてはならない。

当該通達は、2022年2月1日から有効となる。

 

外国人労働者の社会保険料の引き上げ

2021年12月22日、ホーチミン社会保険局は、2022年1月1日からの外国人労働者の社会保険料率に関する通知4447号(Notice No. 4447/TB-BHXH)を発行した。詳細は以下のとおりである。

ベトナムで働く外国人の雇用主および従業員は、社会保険(SI)、健康保険(HI)、労働災害保険(OAI)、労働疾病保険(ODI)を、従業員の月給に基づき、以下のように毎月支払う必要がある。

  雇用者 被雇用者 合計
健康保険 疾病保険 労災・職業病保険 退職年金・遺族保険 健康保険 退職年金・遺族  
2018年12月1日以降 3% 3% 0.5%  ― 1,5%  ― 8%
2020年1月1日 以降 3% 3% 0.5% 14% 1.5% 8% 30%

強制社会保険の計算対象となる月給の上限は、一般最低賃金の20倍となる。