2021年11月ニュースレター
税務管理
税務管理法に関する財務省の2021年9月29日付の通達80号(Circular No. 80/2021/TT-BTC)に基づく規定の更新
2021年11月12日、税務総局は、税務管理法に関する財務省の2021年9月29日付通達80号(Circular No. 80/2021/TT-BTC)の新しい内容を導入するオフィシャルレター4384号(Official Letter No. 4384/TCT-CS)を発行した。詳細は以下のとおりである。
内容 | 改定後 | 現行 |
納税通貨と為替レート | 外貨建ての申告・納税に係る会計に関する法律の改正に基づき、実際取引為替レートを適用する。 | 税金計算時の為替レートの適用について、別途規定が定められている。 |
遅延利息に対する計算期間 | 遅延利息発生日の翌日から納税者が国庫へ納付を完了する日の前日まで | 納税期限の翌日から国庫へ納付を完了する日まで |
遅延利息に対する減額調整 | 修正申告書を提出した場合、又は税務調査により納税額が減少した場合には、減少した納税額に応じて遅延利息を減額調整することができる。 | 納税者が修正申告書を提出し、納税額が減少した場合には、修正申告書を提出した日までに係る遅延利息が課せられる。 |
付加価値税(VAT) | ||
納税者の本社所在地以外の省への税額の按分 | 本社を所管する税務局にのみ税務申告書を提出し、各省に納税額を按分する。 | 本社を所管する税務局、及び納税額が按分される各省の税務局に申告書を提出する必要がある。 |
納税者の本社所在地以外の省における不動産譲渡・建設活動に係るVATの申告 |
-各省の不動産譲渡と建設活動から生じた収入(VATを除く)に対して、1%の税率でVATを申告する。
- 納税者は、VAT 申告書において、支払った VAT を申告する必要はなく、税務当局は、納税者の支払証憑を追跡し、他の省で支払った VAT と本社所在地で支払 VAT を相殺することができる。 |
-各省の不動産譲渡と建設活動からの生じた収入(VATを除く)に対して、2%の税率でVATを申告する。
- 納税者は、他の省で支払った VATを、本社のVAT 申告書において申告する必要がある。 |
本社所在地以外の省における不定期の販売に対するVATの申告 | 当該規定は撤廃された。 | 規定に基づき実施される。 |
製造業の未払VAT按分率 | 製造原価に基づく | 生産拠点と同じ省にある同等製品の生産コスト、又は売上高に基づく |
投資プロジェクトに対するVATの還付 | 投資プロジェクトの納税者を所管する税務局が、VAT還付申請の受理と処理を担当する。 | 投資プロジェクトのVATは、本社所在地、又はプロジェクト所在地において申告・還付される。 |
法人所得税 (CIT) | ||
納税者の本社所在地以外の省へのCIT按分率 | 納税者の総費用(法人所得税優遇措置の対象となる活動に係る費用を除く)に対する各生産拠点の費用の割合に基づいて、按分される。按分率を決定するための費用は、課税期間に発生した費用である。 | 按分率を決定するための費用は、企業の前課税期間のCIT確定申告書に記載されている費用である。 |
個人所得税(PIT) | ||
本社所在地以外の省の支社・支店に勤務する従業員に係るPIT | 各省で従業員が受け取った給与を、当該従業員から実際に源泉徴収したPITに基づき按分する。従業員が転勤等した場合には、給与支払日に従業員が居住している省に、PITを納める。 | 特定の規定はない。 |
申告 | 企業を所管する税務局に、様式 05/KK-TNCN 、及び各省に納める個人所得税額を決定するための付表(本通達付録II、様式05-1/PBT-KK-TNCN)を提出し、本通達第 12 条4 項の規定に基づき、従業員の勤務する各省に給与所得に対するPITを納税する。 |
PITが発生した省において源泉徴収を行い、PIT申告書を提出する。 |
税務調査 | ||
未払税金の賦課に関する規定 | 税務当局は、納税者に追加説明と補足資料の提出を2回まで通知するものとする。その後、納税者が申告と追加説明を行わなかった場合、又は申告は行ったが申告税額の根拠を示さなかった場合、税務当局は十分な根拠を示した上で、納税を課すことができる。 | 税務局は、納税者の本社においてのみ、税金を課し、税務調査を行うことができる。 |
追加説明・補足資料の提出期限 | 税務署が通知書を発行した日から10営業日 | 納税者が税務署からの通知書、又は回答書(郵便局経由)を受け取った日から10営業日 |
税務、VATインボイス、関税分野における違反への行政処分規定に関する政令を修正・補足する政令102号(Decree No. 102/2021/ND-CP)
2021年11月16日、政府は、税務、VATインボイス、関税分野における違反への行政処分規定に関する政令を修正・補足する政令102号(Decree No. 102/2021/ND-CP)を発行した。詳細は以下のとおりである。
– VATインボイスに関する違反に対する行政処分の期限は2年(現在は1年)である。
- 法律で定められた内容が記載されていないVATインボイスを発行した場合の罰金に関する規定を追加する。罰金額は4,000,000ドンから8,000,000ドンである。
- 発行済みで申告していないVATインボイスの紛失・焼失・破損等の行為に関する行政処分規定を追加する。(関係者はインボイスの紛失・焼失・破損について、メモを作成しなければならない)罰金額は4,000,000ドンから8,000,000ドンである。
– 発行済みで申告したVATインボイスの紛失・焼失・破損した場合には、5,000,000ドンから10,000,000ドンの罰金が科せられる。
上記の罰金額は、個人、及び事業世帯に適用される。組織の場合、罰金額は2倍とする。
当該政令は2022年1月1日より有効となる。
開発優先順位の高い裾野産業製品一覧の更新
2021年11月23日、商工局は、開発優先順位の高い裾野産業製品一覧に記載されている製品を生産するプロジェクトに対する優遇の確認、及び優遇の事後検査の手続について、2015年12月30日付の通達55号(Circular No. 55/2015/TT-BCT)を修正・補足する通達19号(Circular No. 19/2021/TT-BCT)を発行した。
当該通達は、開発優先順位の高い裾野産業製品の更新後の一覧(通達55の付録1の置換)を示している。詳細は以下のとおりである。
- テキスタイル
- 革靴
- 電子機器
- 自動車製造・組立
- 機械工学
このリストは、税法71号(Tax Law No. 71/2014/QH13)、及び政令111号(Decree No. 111/2015/ND-CP)に基づき、裾野産業製品の投資プロジェクトに対する税制優遇措置を検討するための基礎となるものである。
当該政令は2022年1月12日より有効となる。
インボイス
外貨建てで販売された商品・サービスに係るインボイスに記載する通貨・為替レート
2021年11月11日、ハノイ税務局は、外貨建てで販売された商品・サービスに係るインボイスに記載する通貨・為替レートに関するオフィシャルレター45702号(Official Letter No. 45702/CTHN-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。
税務局から政令123号(Decree No. 123/2020/ND-CP)に基づく、電子インボイスの利用登録に関する通知を受けていない場合:商品やサービスを提供し、外貨建てで支払を受ける際には、企業は、通達39号(Circular No. 39/2014/TT-BTC)第16条2項eに基づき、インボイスを発行しなければならない。政令123号(Decree No. 123/2020/ND-CP)に基づく、電子インボイスの利用登録が税務局に承認された後は、政令123号の第 10 条13項cに基づき、インボイスを発行しなければならない。
企業は、法律の定めるところにより外貨建てで納税できる場合を除き、ベトナムドン建てで国庫に対して、税金、又はその他の支払いを行うものとする。外貨建ての収益、費用、価格は、通達200号(Circular No. 200/2014/TT-BTC)に従って、実際の為替レートでベトナムドン建てに換算されるものとする。
個人所得税(PIT)
一時在留許可証やビザの取得・更新費用に対するPITの取扱い
2021年11月23日、ハノイ税務局は、一時在留許可証やビザの取得・更新費用に対するPITの取り扱いに関するオフィシャルレター48921号(Official Letter No. 48921/CTHN-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。
- 外国人がベトナムで就労するために必要な、一時在留許可証やビザの取得・更新費用を会社が負担する場合、当該費用は外国人の課税所得に含まないものとする。
– 外国人の一時在留許可証やビザの取得・更新費用が、従業員に対する福利厚生として会社から支払われる場合、当該費用は外国人の課税所得に含むものとする。
– ベトナム企業に勤務している従業員の海外出張のためのビザ取得費用に関しては、2013年8月15日付の通達111号(Circular No. 111/2013/TT-BTC)第2条に従い、企業内の財務規則、又は社内規則に従って出張費として認められる場合、当該費用は従業員の課税所得に含まれないものとする。