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2020年12月ニュースレター

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税務管理

税務登録に関する税務管理法38(Law on Tax Administration No. 38/2019/QH14)及び政令126(Decree No. 126/2020/ND-CP)の取り扱いに係る通達105(Circular No. 105/2020/TT-BTC)

2020年12月3日付にて、財務省は税務登録に関する税務管理法38号(Law on Tax Administration No. 38/2019/QH14)および政令126号(Decree No. 126/2020/ND-CP)の取り扱いに係る通達105号(Circular No. 105/2020/TT-BTC)を発行した。

通達105号は、財務省によって発行された2016年6月28日付の通達95号(Circular No. 95/2016/TT-BTC)および2013年11月6日付の通達156号(Circular No. 156/2013/TT-BTC)第9条に代わるものである。

本通達は2021年1月17日より有効となる。

本通達が有効となる以前に付与された税務番号は、引き続き使用することができる。

本通達が有効となる以前に税務局に提出された税務登録・税務登録情報の変更・税番号の閉鎖・税番号の復元に関する申請書類は、申請書類が提出時点の税務管理法に基づき、引き続き処理される。

 

インボイスに関する政令123(Decree No. 123/2020/ND-CP)の取り扱いに係るオフィシャルレター4868(Official Letter No. 4868/TCT-PC)

2020年11月16日付にて、税務総局はインボイスに関する政令123号の取り扱いに係るオフィシャルレター4868号(Official Letter No. 4868/TCT-PC)を発行した。主な内容は下記の通りである。

-紙のインボイスは引き続き2022年6月30日まで使用可能である。

-電子インボイスの強制適用は2022年7月1日からとする。

– 2022年7月1日以降、税務局が発行するインボイスを購入する必要のある納税者は、紙のインボイスを継続して使用することができる。

-個人所得税の源泉徴収票は電子化される。

-電子インボイスの発行日後にインボイスにサインすることも認められる。ただし、申告は発行日に基づいて実施しなければならない。

  

法人所得税(CIT)

新型コロナウイルス感染症対策等支援活動のための寄附金及び募金の取り扱い

2020年12月12日付にて発行された政府決議178号(Resolution No. 178/NQ-CP)によると、財務省は新型コロナウイルス感染症対策等支援活動に係る政令を策定することとなっている。当該政令には、新型コロナウイルス感染症対策等支援活動のための寄附金及び募金が損金算入費用として取り扱われ、かつ当該規定が2020年度及び2021年度に適用される旨が含まれる。当該政令は2020年1月に政府に提出される見込みである。

新型コロナウイルス感染症の影響により生産を休止した期間内に発生した費用の取り扱い

2020年2月1日付でフンイエン税務局がオフィシャルレター7301号(Official Letter No. 7301/CTHYE-TTHT)を発行した。詳細は下記のとおりである。

新型コロナウイルス感染症の影響により生産を休止し、当該期間に支出した給与、土地賃貸料、工具の償却費および備品費は損金算入費用として取り扱われる。ただし、当該費用は財務省によって発行された通達96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC)第4条に規定された条件を満たさなければならない。

新型コロナウイルス感染症により2020年内に稼働を休止し、休止期間が9ヶ月未満の固定資産の減価償却費については、季節的要因により稼働を休止した期間に係る費用の取り扱いに係る通達96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC)第4条2項2.2に規定された減価償却費と同様に取り扱われる。

 

外国契約者税(FCT)

外国企業に代わってスクラップを販売する際のFCT課税

2020年12月1日付にて、外国企業に代わってスクラップを販売する際のFCTの取り扱いについて、ドンナイ税務局がオフィシャルレター12168号(Official Letter No. 12168/CT-TTHT)を発行した。詳細は下記のとおりである。

あるベトナム企業(加工企業)は外国企業と加工契約を締結しており、当該加工業務にあたりスクラップや不良品などの廃棄物が発生し、両当事者間の合意により、加工企業が外国企業に代わってベトナム国内の他の会社に当該スクラップや不良品などの廃棄物を売却するものとする。この場合、当該加工企業は売却時にVATインボイスを発行すると共に、VATの申告をしなければならない。また、税関の要求に応じて必要な通関手続を行うものとする。

スクラップ販売から得た収入は2014年8月6日付で財務省によって発行された通達103 号(Circular No. 103/2014/TT-BTC )第1条1項に基づき外国契約者税の対象として取り扱われる。

 

労務

2019年の労働法の取り扱いに係る政令145(Decree No. 145/2020/ND-CP)

2020年12月14日付にて、政府は政令145号を発行した。詳細は下記のとおりである。

  1. 雇用状況報告

雇用状況報告手続は、企業・支店・駐在員事務所の登録、雇用状況報告及びインボイス使用登録の申請に関して、2020年10月15日付で発行された政令122 号(Decree No. 122/2020/ND-CP)に準拠するものとする。

雇用者は、政令122号に添付されたフォーム 01/PLIを使用して、雇用状況変更に関する半期報告書および年次報告書を労働傷病兵社会局に提出し、国家公共サービスポータルサイトを通じて本社・支店・駐在員事務所が所在する区の社会保険局に通知しなければならない。半期報告書の提出期限は6月5日まで、年次報告書の提出期限は12月5日までである。雇用者が国家公共サービスポータルサイトにて報告書を提出できない場合は、紙の報告書を提出することができる。

  1. 特別なケースに対する年次休暇に関するガイドライン

労働法第113条の第2項によると、勤務期間が12 ヶ月に満たない労働者の年次休暇日数は下記にて計算される。

休暇日数= [(年次休暇日数+ 追加の休暇日数 (ある場合)) 12 ヶ月] x 年内に勤務した月数

  • 労働者の勤務期間が1ヶ月に満たない場合、当該月に勤務した日数及び有給休暇の使用日数の合計が通常勤務日数の50%以上であれば、1か月勤務したものと見なされる。
  1. 1歳未満の子供を養育中の女性労働者について:

1歳未満の子供を養育中の女性労働者は、1 日あたり60 分間の休憩を労働時間中に取ることができ、当該休憩時間も給与の支払いを受ける権利を有する。仮に、当該女性労働者が休憩時間を取らず、また、雇用主が、当該女性が休憩を取らずに働く事を許可している場合には、当該女性は通常の給与に加え、当該休憩時間中の労働にに対して追加の給与を受け取る権利を有する。

さらに、当該政令は労務管理、労働契約、業務委託、給与、労働時間・休憩時間、労働規則など、労働法の他の条文についても規定している。

当該政令は2020年2月1日より有効となる。