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2020年11月ニュースレター

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税務管理

税務及びインボイスに関する行政違反処分に関する政令125(Decree No. 125/2020/ND-CP)の取扱いに係るオフィシャルレター

2020年11月12日付にて、税務総局は政令125号の取扱いに係るオフィシャルレター4818号(Official Letter No. 4818/TCT-PC)を発行した。本オフィシャルレターにて、政令125号の適用範囲、税務及びインボイスに関する行政違反処分の対象、行政違反処分に適用される用語の解説、組織または個人に対する制裁措置、問題を緩和する要素・問題を悪化させる要素、税務及びインボイスに関する行政処分措置適用期限、罰則額を決定する際の決定要素、付随する罰則、対策方法、未収税金の回収期間、政令125の例外事項等が明確にされている。

当該オフィシャルレターには、税務及びインボイスに関する行政違反に係る罰則に関する規定も含まれている。例えば、税務登録情報の変更登録期限、一時休業の届出、申告書類の提出期限、税務調査結果の順守などに係る違反、また、社内でインボイスを印刷する行為、電子インボイス作成に関する違反、インボイスの譲渡・販売に対する違反、インボイス発行に対する違反行為等に係る罰則である。

当該オフィシャルレターには、税務またはインボイスに関する行政処分を課す権限も記載されている。

税務管理法に関する政令126(Decree No. 126/2020/ND-CP)の取扱いに係るオフィシャルレター

2020年12月7日付にて、税務総局は政令126号の取扱いに係るオフィシャルレター5189 号(Official Letter No. 5189/TCT-CS)を発行した。当該オフィシャルレターは17の項目から構成されており、主要なポイントは、休業期間中の税務手続き、税務登録、税務申告・計算、課税、納税者情報の提供に対する組織または個人の責任、関連当事者との取引を行う企業に対する事前確認制度(APA)である。

 

付加価値税(VAT)

通関後に輸出品の単価を値上げした場合のVATの取扱いについて

2020年12月7日付にて、ロンアン税務局はオフィシャルレター3617号(Official Letter No. 3617/CT-TTHT)を発行した。ある企業が海外の顧客と加工サービス契約を締結し加工品を輸出した後、一部の商品の単価の値上げを決定した。但し、既に通関処理が終わった後の値上げであったことから、通関書類に記載された単価の変更はしていなかった。この場合、海外の顧客が当該企業に支払った金額のうち値上げ対応分については、2014年6月18日付の通達219 号(Circular No. 219/2013/TT-BTC )第9条第2a項に規定された輸出販売取引に適用されるVAT0%の対象とはならない。また、当該企業は値上げ対応分をその他の収入として計上しなければならず、2014年6月18日付で財務省によって発行された通達78号(Circular No. 78/2014/TT-BTC ) 第7条の規定に従って、法人所得税(CIT)を申告しなければならない。

 

個人所得税(PIT)

新型コロナウイルス感染症による駐在員の隔離費用に対する個人所得税(PIT)及び法人所得税(CIT)について

20201126日付にて、税務総局は新型コロナウイルス感染症による駐在員の隔離費用に対する個人所得税及び法人所得税について、オフィシャルレター5032号(Official Letter No. 5032/TCT-CS)を発行した。詳細は下記のとおりである。

‐個人所得税(PIT)の課税所得: 新型コロナウイルス感染症の影響により、駐在員はベトナムへ入国した際に隔離措置が必要となる。隔離措置に係る費用を企業が支払った場合には、当該隔離費用は駐在員の課税所得と見なされる。従って、当該費用は駐在員の給与及び賃金として、課税所得として取り扱われる。

- 法人所得税(CIT)の損金算入について

+ 企業が支払った駐在員の隔離期間中のホテル代は、駐在員と企業の間で締結した労働契約書に、企業が家賃及びホテル代を負担する旨が記載されており、有効なインボイス及び書類が揃っており、さらに銀行送金によって支払いが行われていた場合、当該費用は損金算入費用として取り扱われる。

+駐在員の航空券代は、2015年6月22日付で財務省によって発行された通達96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC)第4条に規定された要件を満たした場合、当該費用は損金算入費用として取り扱われる。

+ 新型コロナウイルスのPCR検査費用は、2014年6月18日付で財務省によって発行された通達78 号(Circular No. 78/2014/TT-BTC)第6条第2項ポイント2.30(2015年6月22日付で財務省によって発行された通達96号(Circular No. 96/2015/TT-BTC) 第4条で修正・補足された)に規定された要件を満たしていると共に、有効なインボイス及び書類が揃っており、さらに銀行送金によって支払いが行われていた場合、当該費用は損金算入費用として取り扱われる。

 

労働

労働者定年退職年齢に関する詳細な規定

2020年11月18日付にて、政府は、労働者の定年退職年齢に係る労働法第169条の規定を明確にするため、政令135号(Decree No. 135/2020/ND-CP)を発行した。

2021年1月1日より、定年退職年齢は下記のとおり引き上げられる。

- 男性の定年退職年齢は60歳3ヶ月であり、2028年に62歳になるまで、退職年齢は毎年3ヶ月ずつ延長される。

– 女性の定年退職年齢は55歳4ヶ月であり、2035年に60歳となるまで、退職年齢は毎年4ヶ月ずつ延長される。

被雇用者は、以下のいずれかの特殊な状況下で働く場合、上記規定より早期に退職することができる。但し、上記規定の退職年齢との差は5年以下である(法律上で特別に規定されている場合を除く)。

a.労働傷病兵社会省によって定められた重労働や危険有害業務に15年以上従事する者

b.特に困難な地域において15年以上働く者

c.健康状態が衰弱し作業能力を61%以上喪失した者

d.特に困難な地域において、労働傷病兵社会省によって定められた重労働や危険有害業務に15年以上従事する者

当該政令は2021年1月1日より有効となる。