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2020年8月ニュースレター

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税務管理

電子インボイスへの移行時期

2020年8月19日付で、電子インボイスへの移行時期について、バクニン税務局によってオフィシャルレター2543号(Official Letter No. 2543/CT-TTHT)が発行された。本オフィシャルレターの詳細は下記のとおりである。

2019年9月30日付けで財務省によって発行された通達68号 (Circular No. 68/2019/TT-BTC)  では、「2020年11月1日より全ての法人及び個人事業者は、紙のインボイスに代わり、電子インボイスを発行する必要がある。」となっている。

2020年7月1日付けで発行された税務管理法38/2019/QH14では、「電子書類及び電子インボイスに関する規定については、2022年7月1日から適用となる。企業及び個人は、2020年7月1日までに当該規定を適用することが奨励される。」こととなっている。

法規文書法 80/2015/QH13 では、「同様の内容について、様々な法規文書が発行された場合、法的効力の高い文書の方が適用される。」こととなっている。

したがって、電子インボイスへの移行期限は2022年7月1日までである。ただし、企業は当該期限までに電子インボイスに移行することが奨励される。

また当該期限までは、2010年5月14日付けで政府によって発行された政令51号(Decree No. 51/2010/NĐ-CP)、及び商品販売、及びサービスに対するインボイスに関する政令51号を修正・補足するために2014年1月17日付で発行された政令04号(Decree No. 04/2014/NĐ-CP)に基づき、会社は引き続き、紙のインボイスを使用することができる。

 

新型コロナウィルスの影響による土地使用料の減額

2020年8月10日付けで、コロナウィルスにより影響を受ける企業に対する土地使用料の減額に関し、政府は決定書22号(Decision No. 22/2020/QĐ-TTg)を発行した。詳細は下記のとおりである。

- 政府から土地を直接賃借しており、当該土地使用料を年払いしている企業、団体、世帯及び個人で、かつ、コロナウィルスの影響により15日以上生産活動を停止している者は、当該決定の対象となる。(以下、当該決定の対象となるものを借地人という)

-  2020年に支払うべき土地使用料の15%減額措置が適用される。ただし、2020年より前の土地使用料及びそれに対応する延滞利息(ある場合)については、減額措置は適用されない。

当該規定は、複数の異なる事業活動を行っている借地人であっても、政府から直接賃借している土地で行っている事業活動を停止している場合には、当該決定が適用される。

-  土地使用料減額の申請書類は下記のとおりである。

  • 本決定書添付の別紙による2020年の土地使用料減額適用申請書
  • 賃貸借決定書、又は土地賃貸借契約書(写し)

申請書類の提出期限は2020年12月31日までとなっている。

本決定は2020年8月10日から有効となっている。

 

個人所得税(PIT)

確定申告に対する新たな扶養控除額の適用について

2020年8月12日付で、バクニン税務局はオフィシャルレター2455号(No. 2455/CT-TTHT)を発行した。当該オフィシャルレターの内容は以下のとおりである。ある企業が、2020年7月に労働契約を終了した外国人労働者(納税者)に代わってPITの確定申告を行った。当該納税者の確定申告期間は2019年及び2020年である。この場合、納税者の2020年1月からの基礎控除額は、2020年6月2日付で発行された政府決議954号(Resolution No. 954/2020/UBTVQH14)が適用される。

政府決議954号に基づいた確定申告書類を準備する際、税務申告システム上で基礎控除額が更新されていない場合、企業は紙の確定申告書類を税務局に提出することとする。

 

法人所得税(CIT)

2020年度の法人所得税30%減税

2020年8月21日付で、ハノイ税務局はオフィシャルレター77768号(OL 77768)を発行した。本オフィシャルレターによれば、2020年6月19日付で国会によって発行された政府決議116号(Resolution No. 116/2020/QH)の法人所得税30%減税の対象である企業の会計年度が暦年と異なる場合、2020年度の法人所得税が減税の対象となる。

本オフィシャルレターは2020年7月23日付でダナン税務局によって発行されたオフィシャルレター3138号(Official Letter No. 3138/CT-TTHT)の内容と同様である。

投資プロジェクトを停止した場合の建設仮勘定に係るVATおよびCITの取り扱い

2020年8月21日付でハノイ税務局によって発行されたオフィシャルレター77556号(Official Letter No. 77556/CT-TTHT)によれば、投資プロジェクトを停止した場合、建設仮勘定に係る仮払VATは、控除対象とはならない。

また、建設仮勘定が課税期間の収入及び売上に関連していないため、法人所得税の計算に際して、当該建設仮勘定は損金とはならない。

  

付加価値税 (VAT)

在外企業によるベトナム国内への輸出取引に関連して提供されるサービスに係るVAT

2020年9月4日付でハノイ税務局によって発行されたオフィシャルレター81088号 (Official Letter No. 81088/CT-TTHT)によれば、ベトナム国内における設置・保守・保証サービスが付随したOn the spot export/import取引(同一箇所輸出入取引)について、当該設置・保守・保証サービスはベトナム国内で消費されたものと見なされ、VAT (10%)の対象となる。