2019年9月ニュースレター
電子インボイスに関する政令119号のガイドライン
2019年9月30日、電子インボイスに関する政令119号 (Decree No. 119/2018/NĐ-CP) に係るガイドラインとして、通達68号 (Circular No. 68/2019/TT-BTC) が財務省によって発行された。本通達の主な内容は以下のとおりである。
2020年11月1日より、全ての法人及び個人事業者は、紙のインボイスに代わりに電子インボイスを発行する必要がある。
本通達では、電子インボイスの記載内容が示された。また、特定のケースでは、電子インボイスの1つまたは複数の記載内容を省略できる。
電子インボイスの発行時点は、支払いが行われたかどうかに関係なく、商品の所有権または使用権が顧客に移転した時点、またはサービスの提供が完了した時点である。
商品、サービスが複数回に分けて顧客に提供される場合には、顧客に配達される都度、提供される商品、サービスの量に基づいて、対応する電子インボイスを発行する必要がある。
本通達には、税務局が電子インボイスの識別コードの登録を中止する7つのケースが定められている。同時に、電子インボイスの記載内容に誤りがある場合の取り扱いに関するガイドラインが定められている。
本通達は、2019年11月14日より有効となる。
2019年11月14日から2020年10月31日まで、以下の規定が引き続き有効である。
通達32号 (Circular No. 32/2011/TT-BTC)
通達191号 (Circular No. 191/2010/TT-BTC)
通達119号 (Circular No. 119/2014/TT-BTC)、
通達26号 (Circular No. 26/2015/TT-BTC) により改正、補足された通達39号 (Circular No. 39/2014/TT-BTC)
2015年6月23日付で発行された決定1209号 (Decision No. 1209/QD-BTC)
2018年4月16日付で発行された決定526号 (Decision No. 526/QD-BTC)
2016年12月14日付で発行された決定2660号 (Decision No. 2660/QD-BTC )
通達37号 (Circular No. 37/2017/TT-BTC)
費用の立替払い時のVATインボイスの発行に関するオフィシャルレター
2019年8月5日付でビンズン税務局によって発行されたオフィシャルレター19490号 (Official Letter No. 19490/CT-TTHT) では、企業が顧客と契約を締結し、顧客に代わって一部の費用を立替払いする旨が契約書に記載されている場合のVATインボイスの取り扱いについて規定している。
当該費用を受け取る際に、サプライヤーは、立替払いした企業ではなく、顧客の名称及び税番号 (企業のではなく) を使用し、VATインボイスを発行する必要がある。この場合、企業は、当該VATインボイスの仕入VATを申告、控除できない。企業は顧客から当該費用を受け取る際にインボイスを発行する必要はないが、法律に基づく領収書を発行する必要がある。
サプライヤーが顧客ではなく、企業の名称及び税番号 (顧客のではなく) を使用し、VATインボイスを発行した場合、企業はサプライヤーにインボイスの回収、顧客情報を使用した新しいインボイスの再発行を依頼する必要がある。企業及びサプライヤーが発行済みのインボイスの回収を実施しない場合には、企業が顧客から当該費用を受け取る際に、顧客の名称及び税番号を使用し、VATインボイスを発行する必要がある。この場合、企業はサプライヤーから受領したインボイスのVAT、及び顧客に発行したインボイスのVATを申告することができる。
専門家の個人所得税に関するオフィシャルレター
2019年9月24日付でハノイ税務局によって発行されたオフィシャルレター73973号 (Official Letter No. 73973/CT-TTHT) にて、コンサルティングサービスを提供するために企業とサービス提供契約を締結した専門家に支給される所得に対する、専門家の個人所得税の取り扱いは以下のとおり規定された。
専門家が個人事業者である場合 (サービス契約に記載されているサービスの提供が当局に登録済み) 、通達92号 (Circular No. 92/2015/TT-BTC) により、本人が税務局に個人所得税を申告納税した後、企業にインボイスを発行する必要がある (専門家の年間所得が1億ドンを超える場合)。一方、通達96号 (Circular No. 96/2015/TT-BTC) 第4条により、企業はフォーム01/TNDNを使用し、インボイスなしで購入した商品とサービスのリストを作成する必要がある (専門家の年間所得が1億ドン以下である場合)。
専門家が個人事業者ではない場合、通達111号 (Circular No. 111/2013/TT-BTC) 第25条により、1 回の支払が 2 百万ドンを超える給与に対して、企業が10%の個人所得税を源泉徴収する必要がある。