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2019年10月ニュースレター

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付加価値税(VAT)に関するオフィシャルレター

2019年10月14日付でビンズン税務局によって発行されたオフィシャルレター20527号 (Official Letter No. 20527/CT-TTHT) では、企業が仲介業者として、ベトナムの顧客を外国法人や外国人に紹介するサービスからの収入に対するVAT税率を規定している。当該オフィシャルレターにより、財務省により2013年12月31日付で発行された通達219号 (Circular No. 219/2013/TT-BTC) に関して、下記の内容が規定された。

– 仲介サービスがベトナム国外で提供され、通達219号第9条2項に規定されている要件を満たす場合、VAT 0% が適用される。

– 仲介サービスがベトナム国内で提供される場合、通達219号第11条に基づいて、VAT 10% が適用される。

 

輸出加工企業(EPE)の税制に関するオフィシャルレター

2019年9月4日、輸出加工企業(EPE)の税制に関するオフィシャルレター2428号 (Official Letter No. 2428/CT-TTHT) がハイフォン税務局によって発行された。

EPEである企業は、外国企業 (A社) に商品を輸出し、別の外国企業 (B社) から商品を輸入している。また、A社はEPE企業に商品の代金を支払う代わりに、直接B社に代金を支払らっている。当該取引については、 支払方法が輸出契約書、輸入契約書、当該契約の付録または改定文書 (もしある場合には) に記載されており、両当事者間で債務残高確認書を取得し、さらに当該支払が銀行振込で行われている場合、付加価値税に関する規定により、輸入品に係る代金が法人所得税算定上の損金として認められる。

 

外国契約者税に関するオフィシャルレター

2019年9月9日、外国契約者税(FCT)の税制に関するオフィシャルレター2540号 (Official Letter No. 2540/CT-TTHT) がハイフォン税務局によって発行された。輸出加工企業(EPE)が中国にあるサプライヤーから材料を購入する契約を結び、当該材料がベトナムにある保税倉庫でEPEに引渡された場合、サプライヤーはベトナムで商品を流通するため、FCTを負担する必要がある。 サプライヤーがベトナムの税務局にFCTを直接申告納税しない場合、EPEはサプライヤー に代わって、CIT (FCT) を支払う必要がある。 外国契約者税に関するCITに関しては、財務省によって2014年8月6日付で発行された通達103号 (Circular No. 103/2014/TT-BTC) 第13条にて規定されている。

 

外国人に対する外国契約者税(FCT)の申告に関するオフィシャルレター

2019年10月22日付でハイズン税務局によって発行されたオフィシャルレター79762号 (Official Letter No. 79762/CT-TTHT) では、企業と新製品の製造技術移転契約を締結した外国人に対する外国契約者税の申告について規定している。

+ 外国人が個人事業者である場合、当該契約からの収入は、事業活動からの収入に対する外国契約者税の課税対象となる。企業は外国人に代わり、財務省によって2015年6月15日付で発行された通達92号 (Circular No. 92/2015/TT-BTC) に添付されたフォーム01/CNKDを使用し、付加価値税 (VAT) 及び個人所得税 (PIT) を申告納税する責任を負う。

+ 外国人が個人事業者ではない場合、当該契約からの収入は、給与または賃金収入として取扱われる。企業は、10%の税率 (外国人がベトナムの居住者である場合)、20%の税率 (外国人が非居住である場合)、または累進税率 (外国人が居住者であり、当該契約が労働契約の要件を満たす場合) を適用し、個人所得税を源泉徴収する必要がある。

個人事業者である外国人は、所在国の法律に準拠する事業登録証明書または同等の文書を所有している必要がある。また、外務省によって2012年3月20日付で発行された領事認証に係るガイドライン通達1号 (Circular No. 01/2012/TT-NG) に従い、ベトナムで使用される外国語の文書に対しては領事認証を取得する必要がある