2017年6月ニュースレター
移転価格税制に関する新通達
2017年4月28日、移転価格税制に関する2017年2月24日付の政令20号(Decree No. 20/2017/NĐ-CP)の適用指針について規定した通達41号(Circular No. 41/2017/TT-BTC)が財務省によって発行された。
本通達は、政令20号で規定されている比較分析、独立企業間価格算定方法、移転価格税制に関する申告、移転価格の文書化及び文書化の免除の詳細について定めている。
本通達は、財務省による2010年4月22日付の通達66号(Circular No.66/2010/TT-BTC)における現行の移転価格税制に関する規定及び2013年11月6日付の通達156号(Circular No. 156/2013/TT-BTC)に添付されているForm No.03-7/TNDNに取って代わり、2017年5月1日より有効となる。
手当の個人所得税上の取り扱いに関するオフィシャルレター
2017年6月13日、手当の個人所得税上の取り扱いに関するオフィシャルレター2564号(Official Letter No. 2564/TCT-TNCN)が税務総局によって発行された。
1.通勤手当
ベトナム国内の駐在員事務所に勤務している従業員が、自宅から勤務地への通勤費用の支払いのための通勤手当を国外の親会社から受け取る場合、当該手当が社内規定に定められている限りにおいて、従業員の個人所得税上の課税所得には含まれない。
2.家賃手当
従業員が、自身で家賃を支払うための家賃手当を国外の親会社から受け取る場合、当該手当は従業員の個人所得税上の課税所得には含まれる。ただし、課税所得に含まれる金額は、当該家賃手当を除く課税所得合計額の15%を上限とする。
VAT還付に関するオフィシャルレター
2017年6月21日、VAT還付に関するオフィシャルレター2678号(Official Letter No. 2678/TCT-CS)がロンアン省税務局からの質問に回答する形式で税務総局によって発行された。
一般的に、条件付き投資分野において、全ての投資要件がまだ満たされていない又は全ての投資要件の充足が維持されていない場合、事業者はVAT還付を行うことができないが、当該投資プロジェクトにおける仮払VATを翌期に繰り越すことができる。
事業者が、条件付き投資分野における投資プロジェクトを非条件付き投資プロジェクト(例えば、プラスチック製家庭用品の製造プロジェクト)に変更する場合、所轄の税務局は、当該プロジェクトの実際の状況に応じて、現行の規定に基づいてVAT還付の受理を検討しなければならない。
寄付目的で使用された物品におけるVATの取り扱いに関するオフィシャルレター
2017年6月26日、寄付目的で使用された物品におけるVATの取り扱いに関するオフィシャルレター2810号(Official Letter No. 2810/TCT-CS)が税務総局によって発行された。
企業が製品又は商品を寄付目的で使用した場合、当該企業は、当該物品と同種又は同等の物品の課税標準価格を使用して、VATの申告及びVATインボイスの発行を行わなければならない。当該企業は、当該支援活動に関連する製品、商品及びサービスにおける仮払VATを控除することができる。
VATの申告方法の登録に関するオフィシャルレター
2017年6月18日、VATの申告方法の登録に関するオフィシャルレター2872号(Official Letter No. 2872/TCT-CS)がロンアン省税務局からの質問に回答する形式で税務総局によって発行された。
2016年に設立された企業が、VATの申告方法として控除法を登録するためにForm No. 06/GTGTを税務局に提出し、税務局から認可を得ている場合、当該企業は2016年度及び2017年度においてVAT控除法を適用することができ、2017年度のためにForm No. 06/GTGTを再度提出する必要はない。
輸出製品の原材料のVATの取り扱いに関するオフィシャルレター
2017年6月19日、輸出製品の原材料のVATの取り扱いに関するオフィシャルレター8121号(Official Letter No. 8121/BTC-TCHQ)がホーチミン市通関局からの質問に回答する形式で財務省によって発行された。
企業が、製造のために使用される原材料又は資材を保持しており、当該原材料が使用される最終製品がまだ輸出されていない場合(2013年及び2014年において保税倉庫に登録済み)、当該原材料に対してVATは課税されない。ホーチミン市通関局は、当該企業の輸出加工事業を監視する責任がある。当該原材料が倉庫に保管されておらず、輸出製品の製造のために使用されていないことが判明した場合、ホーチミン市通関局は追徴課税を徴収し、罰金を科さなければならない。
VAT及び法人所得税に関するオフィシャルレター
VAT及び法人所得税に関するオフィシャルレター41157号(Official Letter No. 41157/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。
– VAT
企業がベトナムに恒久的施設を有していない外国契約者とソフトウェア受託開発契約を結ぶ場合、当該受託開発サービスに対してVAT0%が課税される。また、電子的手段で当該ソフトウェアが納品される場合、仮払VATの控除の要件として通関は含まれない。当該企業は、通達219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC)第16条2項に従わなければならない。
– 法人所得税
新規設立企業が下記の投資プロジェクトを実施する場合、
+ コンピュータープログラミング(CPC 842).
+ 経営コンサルティングサービス (CPC 865).
+ 総務関連サービス
+ 市場調査サービス(CPC 864).
コンピュータープログラミング事業が、2014年11月18日付の通達16号(Circular No. 16/2014/TT-BTTTT)第5及び第6条の要件を満たす場合、当該プロジェクトからの所得に対して10%の法人所得税の優遇税率が適用され、4年間の免税及び9年間の50%の減税が適用される。優遇期間は、優遇対象プロジェクトからの課税所得が発生した最初の事業年度から開始される。当該プロジェクトからの収益を計上した最初の事業年度から3年間課税所得が発生しない場合は、優遇期間は4年目から開始される。
上記の残りの投資プロジェクトはコンピュータープログラミング事業とみなされないため、法人所得税の優遇税率は適用されない。
ベトナム国内で活動する国際機関におけるVATの取り扱いに関するオフィシャルレター
2017年6月19日、ベトナム国内で人道的支援又は非営利プロジェクトを実施する国際機関におけるVATの取り扱いに関するオフィシャルレター41162 号(Official Letter No. 41162/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行され、当該機関がVAT込みの価格で物品又はサービスを購入した場合、当該VATの還付を受けることができる。
VAT還付のための書類は下記を含む。
– VAT還付申請書 (Form No. 01/DNHT)
-当局によって発行された上記支援活動の認可書 (納税者によって証明されたコピー);
– 財務省(当該支援が中央政府の予算に登録されている場合)又は各省の財務部門(当該支援が省の予算に登録されている場合)によって発行された、支援の提供者、受領者、管理組織の名称及び支援額が詳述された、国外の非政府組織による支援活動に関する認可書