2016年3月ニュースレター
会計システムに関する通達53号(Circular No. 53/2016/TT-BTC)
2016年3月21日、会計システムに関する2014年12月22日付の通達200号(Circular No. 200/2014/TT-BTC)のいくつかの条文について改正及び補足する通達53号が発行された。
外国為替レートに関する通達200号第69条1.3号の改正及び補足
決済レートが契約上で明確に決められていない場合における、外貨建て取引の計上の際に適用される外国為替レートにおいて、通達200号で規定されている実際の為替レートの代わりに、事業者が経常的に使用している口座のある商業銀行の売りレート及び買いレートの平均の概算を適用することができる。ただし、下記の要件を満たす必要がある。
- 適用される上記の概算レートと、実際の売りレート及び買いレートの平均の差異が1%を超えてはならない。売りレート及び買いレートの平均は、商業銀行の日毎の売りレート及び買いレートの平均に基づいて、日毎、週毎又は月毎に決定される。
- 上記の概算レートの使用は、会計期間の事業及び製造活動の財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼしてはならない。
会計期間中の外貨建て取引の計上の際に、上記の概算レートを使用する場合、事業者が経常的に使用している口座のある商業銀行の期末日の為替レートによって、外貨建て債権債務の換算替えを行なわなければならない。当該為替レートは、商業銀行の期末日の買いレート、売りレート又はその平均レートとなる。
外国語による証憑のベトナム語への翻訳に関する通達200号第120条の改正及び補足
- ベトナムの会計帳簿に記帳をする場合、外国語による会計証憑はベトナム語に翻訳しなければならない。会計証憑が稀にしか作成されない、又は、異なる内容で頻繁に作成される場合は、毎回、ベトナム語に翻訳しなければならない。ただし、同じ内容で頻繁に作成される場合は、初回のみ全ての内容を翻訳し、2回目以降は、証憑名、作成者名、受領者名、署名者役職等の主要な項目のみベトナム語に翻訳すればよい。翻訳者は、フルネームを明記して、署名し、翻訳された内容について責任を持たなければならない。ベトナム語に翻訳された証憑は、原本に添付して、保管しなければならない。
- 会計証憑に単に添付されている証憑は、ベトナム当局に要求されない限りにおいて、ベトナム語へ翻訳しなくてよい。当該会計証憑とは、契約書、支払証憑、投資プロジェクト関連証憑及び完了報告書を含む。
本通達は、発行日より有効となり、2016年1月1日より始まる会計年度から適用される。ただし、事業者は、本通達第1条に規定されている外国為替レートを2015年度の会計年度より適用することができる。
外国為替管理に関する通達3号(Circular No. 03/2016/TT-NHNN)
2016年2月26日、外国為替管理に関する適用指針について規定した通達3号が中央銀行によって発行された。
- 本通達によって、輸入商品の延払いを借入とみなし、中央銀行へ登録する必要がなくなった。ただし、当該取引のための銀行口座の開設及び使用、ベトナム国外への送金については、本通達に従わなければならない。
- 事業者は、中央銀行への登録及び四半期毎の通知をオンライン又は書面によって行うことができ、本通達において詳細な方法が規定されている。書面による中央銀行への届出は、対面又は郵送によって行うことができ、オンラインでの届出は、sbv.gov.vn又はwww.qlnh-sbv.cic.org.vnへアクセスして行うことができる。
- 外国借入の登録において、本通達では、通達25号(Circular No. 25/2014/TT-NHNN)で要求されている証憑の他に、追加の証憑を提出することを求めている。例えば、短期借入金の延長を行い、合計の借入期間が1年間を超える場合、延長前の短期借入金が短期借入を行なう場合の要件を満たしていることを証明する証憑を追加で提出しなければならない。また、本通達では、事業者は、借入金の返済計画を策定し、中央銀行から承認を得る必要があると規定されており、また、従来の通達25号の通り、短期借入金が延長され、合計の借入期間が
- 借入及び返済計画の日付が、以前に中央銀行で認可された計画の日付と10日以内で変更される場合、借入及び返済が実施される銀行口座の商業銀行に書面で変更を通知しなければならないが、中央銀行への登録の変更をする必要はない。しかし、借入及び返済計画の日付が、以前に中央銀行に認可された計画の日付と10日超で変更された場合、中央銀行への登録の変更をしなければならない。
- 本通達は、政府の承認が不要な外国借入及びその返済について、統計報告書に記載すべき内容の詳細について規定している。
本通達は2016年4月15日により有効となり、通達9号(Circular No. 09/2004/TT-NHNN)及び通達25号にとって代わる。
個人所得税に関するオフィシャルレター
2016年3月21日、出張費用及び通信費における個人所得税の取扱いに関するオフィシャルレター1166号(Official Letter No. 1166/TCT-TNCN)が発行された。
- 法人税法(Law No.14/2008/QH12)及び他の法規定に従い、出張費用を法人税上の損金に算入する場合、当該費用は、個人所得税上の課税所得に算入されない。出張費用は、出張期間中の渡航費、宿泊費、タクシー費、食費を含む。
- 一定額又は一定条件での私用での利用が認められている、会社が負担する従業員の電話料金が、(a)労働契約書(b)労働協約(c)社内財務規定(d)会長、社長又は取締役が承認した報酬規定のいずれかに記載されている場合、当該電話料金は、法人税上の損金に算入することができる。当該費用は、個人所得税上の課税所得に算入されない。
実際の私用による電話料金の金額が、上記の労働契約書等の文章に記載されている金額を超える場合、当該差額は個人所得税上の課税所得に含まれる。