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2022年1月ニュースレター

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法人所得税(CIT)

試作費用の損金算入

2022 年 1 月 27 日、バクニン省税務局は、試作費用の法人所得税計算上の損金算入の可否に関するオフィシャルレター 199号(Official Letter No. 199/CTBNI-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。

企業が試作品の製造費用を負担する場合、当該費用が2014年6月18日付で財務省によって発行された通達78号(Circular No. 78/2014/TT-BTC)第6条1項に規定された全ての条件を満たした場合、当該費用は、法人所得税の計算にあたり損金算入することができる。

企業は、生産計画から新製品の試作決定、原材料の購入、生産開始、試作品の在庫、試作品の評価、試作品の回収(販売、清算)までの試作の全過程に関する書類、再利用・販売ができない不完全な試作品、不適切な原材料の廃棄に関する証拠書類を備える必要がある。当該書類の正確性、真実性を証明する責任は企業にあり、税務当局等の要求に応じて当該書類を提出しなければならない。

 

未消化の有給休暇の買取費用

2021年12月30日、ハイフォン税務局は、未消化の有給休暇の買取費用の法人所得税上の取り扱いに関するオフィシャルレター3549号(Official Letter No. 3549/CTHPH-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。

労働・傷病兵・社会問題省は、退職、又は失業した従業員に対する未消化の有給休暇の支払いについてのみ規定している。それ以外の場合は、会社が従業員に未消化の有給休暇分を賃金として支払った場合であっても、当該費用は法人所得税の計算にあたり損金算入することができない。

 

国外で発生した販売費

2021年12月30日、ビンズン省税務局は、国外で発生した販売費の取り扱いに関するオフィシャルレター22455号(Official Letter No. 22455/CTBDU-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。

企業が国外で発生した販売費を負担した場合、関連規定を満たしていれば、法人所得税の計算にあたり損金算入することができる。但し、財務省による通達 156号 (Circular No. 156/2013/TT-BTC)第 5条4項に基づき、税務関係書類で使用される言語はベトナム語でなければならない。したがって、書類が外国語で作成されている場合、ベトナム語に翻訳する必要がある。また、納税者は書類に署名・押印する必要があり、翻訳の正確性について責任を負うものとする。

 

個人所得税(PIT)

本社所在地以外省に存在する支店/店舗に所属する従業員に係る個人所得税の按分

2021年12月30日、ハイフォン税務局は、個人所得税に関するオフィシャルレター303号(Official Letter No. 303/CTHPH-TTHT)を発行した。詳細は以下のとおりである。

企業がビンズン省税務局に申告納税義務者として登録し、ハイフォン支店及びハイフォン市内の店舗において労働契約を締結し、給与から個人所得税を源泉徴収し、納税する場合、以下のとおりとなる。

– ハイフォン支店/店舗がハイフォン支店/店舗に所属する従業員に直接、給与を支払う場合、給与から源泉徴収を行うとともに、支店の税番号に基づき、ハイフォン税務局に個人所得税を申告し、納税を行う責任を有する。

– 企業がハイフォン支店/店舗に所属する従業員に直接給与を支払う場合、 2022 年 1 月 1 日以降の課税期間については、フォーム 05/KK-TNCN、及び「他省に支払う個人所得税の確定」フォーム (Appnedix 05-1/PBT-KK-TNCN (通達80号(Circular No. 80/2021/TT-BTC )のAppendix II)に基づき、会社の税番号でビンズン省税務局に個人所得税を申告しなければならない。また同時に、財務省による2021年9月29日付の通達80号(Circular No. 80/2021 /TT-BTC)第12条4項及び第19条3項a.1に基づき、ハイフォン市の国庫に対し、個人所得税を納税するものとする。